文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年六月二十六日(木曜日)
午前十時四十七分開議
出席委員
委員長 久保田円次君
理事 河野 洋平君 理事 塩崎 潤君
理事 西岡 武夫君 理事 藤波 孝生君
理事 三塚 博君 理事 木島喜兵衞君
理事 嶋崎 譲君 理事 山原健二郎君
上田 茂行君 臼井 莊一君
小沢 一郎君 久野 忠治君
高橋 千寿君 床次 徳二君
楢橋 進君 西村 英一君
羽田 孜君 羽生田 進君
葉梨 信行君 深谷 隆司君
増岡 博之君 三原 朝雄君
森 喜朗君 綿貫 民輔君
小林 信一君 辻原 弘市君
長谷川正三君 平林 剛君
山口 鶴男君 栗田 翠君
有島 重武君 高橋 繁君
安里積千代君 受田 新吉君
出席国務大臣
文 部 大 臣 永井 道雄君
出席政府委員
文部政務次官 山崎平八郎君
文部大臣官房長 清水 成之君
文部省初等中等
教育局長 安嶋 彌君
文部省大学局長 井内慶次郎君
文部省管理局長 今村 武俊君
委員外の出席者
議 員 河野 洋平君
議 員 塩崎 潤君
議 員 西岡 武夫君
議 員 藤波 孝生君
議 員 三塚 博君
衆議院法制局第
一部長 大竹 清一君
文教委員会調査
室長 石田 幸男君
—————————————
委員の異動
六月二十四日
辞任 補欠選任
上田 茂行君 粕谷 茂君
羽生田 進君 内田 常雄君
同日
辞任 補欠選任
内田 常雄君 羽生田 進君
粕谷 茂君 上田 茂行君
同月二十五日
辞任 補欠選任
安里積千代君 受田 新吉君
同日
辞任 補欠選任
受田 新吉君 安里積千代君
同月二十六日
辞任 補欠選任
久野 忠治君 小沢 一郎君
高見 三郎君 羽田 孜君
床次 徳二君 増岡 博之君
西村 英一君 高橋 千寿君
羽生田 進君 綿貫 民輔君
深谷 隆司君 三原 朝雄君
山崎 拓君 葉梨 信行君
安里積千代君 受田 新吉君
同日
辞任 補欠選任
小沢 一郎君 久野 忠治君
高橋 千寿君 西村 英一君
羽田 孜君 高見 三郎君
葉梨 信行君 山崎 拓君
増岡 博之君 床次 徳二君
三原 朝雄君 羽生田 進君
綿貫 民輔君 深谷 隆司君
受田 新吉君 安里積千代君
—————————————
六月二十五日
私立学校振興助成法案(藤波孝生君外四名提出、
衆法第三六号)
同月二十六日
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、
社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に
関する法律案(橋本龍太郎君外二十三名提出、
衆法第三七号)
同月十九日
学校教育の充実に関する請願(野間友一君紹
介)(第三七五九号)
同(中川利三郎君紹介)(第三八九六号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(辻
原弘市君紹介)(第三七九〇号)
過疎地域の私立高等学校助成に関する請願外一
件(木島喜兵衞君紹介)(第三七九一号)
私学助成に関する請願(辻原弘市君紹介)(第
三七九二号)
学校図書館法の一部改正に関する請願(加藤清
二君紹介)(第三八六五号)
公立学校女子事務職員の産休補助職員確保に関
する請願(川俣健二郎君紹介)(第三八六六
号)
東京教育大学農学部移転に伴う跡地利用に関す
る請願(長谷川正三君紹介)(第三八六七号)
同月二十三日
私立医科大学の入学時寄付金制度廃止等に関す
る請願(細谷治嘉君紹介)(第三九一七号)
大学院生、研究生の生活条件及び教育・研究条
件改善等に関する請願(安里積千代君紹介)(
第三九四二号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(勝
間田清一君紹介)(第三九四三号)
同(斉藤正男君紹介)(第三九四四号)
女子教職員の育児休暇法制定に関する請願外四
件(山口鶴男君紹介)(第三九四五号)
同(安里積千代君紹介)(第四〇三四号)
同(有島重武君紹介)(第四〇六〇号)
勤労学生のための大学夜間部廃止反対等に関す
る請願(有島重武君紹介)(第四〇五九号)
同月二十五日
女子教職員の育児休暇法制定に関する請願(木
島喜兵衞君紹介)(第四一三〇号)
同(辻原弘市君紹介)(第四一三一号)
同外一件(長谷川正三君紹介)(第四一三二
号)
同外二件(山口鶴男君紹介)(第四一三三号)
同外一件(有島重武君紹介)(第四二一四号)
過疎地域の私立高等学校助成に関する請願(米
田東吾君紹介)(第四一三四号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(辻
原弘市君紹介)(第四一三五号)
私学助成に関する請願(寺前巖君紹介)(第四
二一五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件
私立学校法等の一部を改正する法律案起草の件
私立学校振興助成法案(藤波孝生君外四名提出、
衆法第三六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時四十七分開議
出席委員
委員長 久保田円次君
理事 河野 洋平君 理事 塩崎 潤君
理事 西岡 武夫君 理事 藤波 孝生君
理事 三塚 博君 理事 木島喜兵衞君
理事 嶋崎 譲君 理事 山原健二郎君
上田 茂行君 臼井 莊一君
小沢 一郎君 久野 忠治君
高橋 千寿君 床次 徳二君
楢橋 進君 西村 英一君
羽田 孜君 羽生田 進君
葉梨 信行君 深谷 隆司君
増岡 博之君 三原 朝雄君
森 喜朗君 綿貫 民輔君
小林 信一君 辻原 弘市君
長谷川正三君 平林 剛君
山口 鶴男君 栗田 翠君
有島 重武君 高橋 繁君
安里積千代君 受田 新吉君
出席国務大臣
文 部 大 臣 永井 道雄君
出席政府委員
文部政務次官 山崎平八郎君
文部大臣官房長 清水 成之君
文部省初等中等
教育局長 安嶋 彌君
文部省大学局長 井内慶次郎君
文部省管理局長 今村 武俊君
委員外の出席者
議 員 河野 洋平君
議 員 塩崎 潤君
議 員 西岡 武夫君
議 員 藤波 孝生君
議 員 三塚 博君
衆議院法制局第
一部長 大竹 清一君
文教委員会調査
室長 石田 幸男君
—————————————
委員の異動
六月二十四日
辞任 補欠選任
上田 茂行君 粕谷 茂君
羽生田 進君 内田 常雄君
同日
辞任 補欠選任
内田 常雄君 羽生田 進君
粕谷 茂君 上田 茂行君
同月二十五日
辞任 補欠選任
安里積千代君 受田 新吉君
同日
辞任 補欠選任
受田 新吉君 安里積千代君
同月二十六日
辞任 補欠選任
久野 忠治君 小沢 一郎君
高見 三郎君 羽田 孜君
床次 徳二君 増岡 博之君
西村 英一君 高橋 千寿君
羽生田 進君 綿貫 民輔君
深谷 隆司君 三原 朝雄君
山崎 拓君 葉梨 信行君
安里積千代君 受田 新吉君
同日
辞任 補欠選任
小沢 一郎君 久野 忠治君
高橋 千寿君 西村 英一君
羽田 孜君 高見 三郎君
葉梨 信行君 山崎 拓君
増岡 博之君 床次 徳二君
三原 朝雄君 羽生田 進君
綿貫 民輔君 深谷 隆司君
受田 新吉君 安里積千代君
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六月二十五日
私立学校振興助成法案(藤波孝生君外四名提出、
衆法第三六号)
同月二十六日
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、
社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に
関する法律案(橋本龍太郎君外二十三名提出、
衆法第三七号)
同月十九日
学校教育の充実に関する請願(野間友一君紹
介)(第三七五九号)
同(中川利三郎君紹介)(第三八九六号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(辻
原弘市君紹介)(第三七九〇号)
過疎地域の私立高等学校助成に関する請願外一
件(木島喜兵衞君紹介)(第三七九一号)
私学助成に関する請願(辻原弘市君紹介)(第
三七九二号)
学校図書館法の一部改正に関する請願(加藤清
二君紹介)(第三八六五号)
公立学校女子事務職員の産休補助職員確保に関
する請願(川俣健二郎君紹介)(第三八六六
号)
東京教育大学農学部移転に伴う跡地利用に関す
る請願(長谷川正三君紹介)(第三八六七号)
同月二十三日
私立医科大学の入学時寄付金制度廃止等に関す
る請願(細谷治嘉君紹介)(第三九一七号)
大学院生、研究生の生活条件及び教育・研究条
件改善等に関する請願(安里積千代君紹介)(
第三九四二号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(勝
間田清一君紹介)(第三九四三号)
同(斉藤正男君紹介)(第三九四四号)
女子教職員の育児休暇法制定に関する請願外四
件(山口鶴男君紹介)(第三九四五号)
同(安里積千代君紹介)(第四〇三四号)
同(有島重武君紹介)(第四〇六〇号)
勤労学生のための大学夜間部廃止反対等に関す
る請願(有島重武君紹介)(第四〇五九号)
同月二十五日
女子教職員の育児休暇法制定に関する請願(木
島喜兵衞君紹介)(第四一三〇号)
同(辻原弘市君紹介)(第四一三一号)
同外一件(長谷川正三君紹介)(第四一三二
号)
同外二件(山口鶴男君紹介)(第四一三三号)
同外一件(有島重武君紹介)(第四二一四号)
過疎地域の私立高等学校助成に関する請願(米
田東吾君紹介)(第四一三四号)
国立大学の学費値上げ反対等に関する請願(辻
原弘市君紹介)(第四一三五号)
私学助成に関する請願(寺前巖君紹介)(第四
二一五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件
私立学校法等の一部を改正する法律案起草の件
私立学校振興助成法案(藤波孝生君外四名提出、
衆法第三六号)
————◇—————
久
久保田円次#1
○久保田委員長 これより会議を開きます。
文教行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各党間において御協議願っていたのでありますが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付いたしましたような起草案を作成した次第であります。
—————————————
学校教育法の一部を改正する法律案
—————————————
この発言だけを見る →文教行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各党間において御協議願っていたのでありますが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付いたしましたような起草案を作成した次第であります。
—————————————
学校教育法の一部を改正する法律案
—————————————
久
久保田円次#2
○久保田委員長 本起草案の趣旨及び内容につきまして、便宜委員長から簡単に御説明申し上げます。
現在の各種学校は、主として職業その他実際生活に必要な知識、技術を習得させる教育機関として大きな役割りを果たしており、また、中学校または高等学校卒業後の青年のための教育機関として重要な地位を占めているものであります。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行うものということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。
よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
その内容の第一は、第一条に掲げる学校以外のもので、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として所定の組織的な教育を行う施設は、これを専修学校とし、他の法律に特別の規定があるもの及び外国人学校は除くこととしております。なお、従来の各種学校の制度は、そのまま存続するものとしております。
第二は、専修学校には、高等課程、専門課程または一般課程を置くこととしております。
第三は、専修学校の名称、設置等の認可、設置者等に関する規定を整備することとしております。
第四は、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際現に存する各種学校で専修学校の教育を行おうとするものは、その課程の設置認可を受けることにより、専修学校となることができることとしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
本起草案につきまして別に発言もないようでありますので、この際、お諮りいたします。
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。
この発言だけを見る →現在の各種学校は、主として職業その他実際生活に必要な知識、技術を習得させる教育機関として大きな役割りを果たしており、また、中学校または高等学校卒業後の青年のための教育機関として重要な地位を占めているものであります。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行うものということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。
よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
その内容の第一は、第一条に掲げる学校以外のもので、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として所定の組織的な教育を行う施設は、これを専修学校とし、他の法律に特別の規定があるもの及び外国人学校は除くこととしております。なお、従来の各種学校の制度は、そのまま存続するものとしております。
第二は、専修学校には、高等課程、専門課程または一般課程を置くこととしております。
第三は、専修学校の名称、設置等の認可、設置者等に関する規定を整備することとしております。
第四は、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際現に存する各種学校で専修学校の教育を行おうとするものは、その課程の設置認可を受けることにより、専修学校となることができることとしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
本起草案につきまして別に発言もないようでありますので、この際、お諮りいたします。
学校教育法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。
久
久
久保田円次#4
○久保田委員長 次に、私立学校法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各党間において御協議願っていたのでありますが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付いたしましたような起草案を作成した次第であります。
—————————————
私立学校法等の一部を改正する法律案
—————————————
この発言だけを見る →本件につきましては、かねてより各党間において御協議願っていたのでありますが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付いたしましたような起草案を作成した次第であります。
—————————————
私立学校法等の一部を改正する法律案
—————————————
久
久保田円次#5
○久保田委員長 本起草案の趣旨及び内容につきまして、便宜委員長から簡単に御説明申し上げます。
わが国の私立幼稚園は、昭和四十九年度において、幼稚園総数の六〇%を占めており、わが国の幼稚園教育の普及発展に重要な貢献をしております。この私立幼稚園のうち、六二%は学校法人以外の個人または宗教法人等によって設置された幼稚園であります。これらの中には、施設、設備を初め、教員組織等の教育条件が十分でないものがあり、一般に財政事情が苦しいために父兄負担が過重になる傾向があります。一方、現行法のたてまえは、公の助成は学校法人立のものに限られております。
そこでこの際、学校法人以外の者によって設置された私立幼稚園の健全な発達を図るため、これについても公費による助成措置を講ずることができることとし、あわせて、その学校法人化を促進する必要があります。
次に、本案の内容について申し上げます。
その第一は、国または地方公共団体の助成対象となる学校法人のうちには、当分の間、学校法人立以外の私立幼稚園等の設置者を含むものとし、さらに、補助金を受ける私立幼稚園等の設置者は、補助金を受けた翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該学校が学校法人になるように措置しなければならないこととしております。
第二は、日本私学振興財団の貸し付け等の対象に、当分の間、学校法人及び民法第三十四条の法人以外の私立幼稚園等の設置者を加えることとしております。
最後に、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
本起草案につきましては別に発言もないようでありますので、この際、お諮りいたします。
私立学校法等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。
この発言だけを見る →わが国の私立幼稚園は、昭和四十九年度において、幼稚園総数の六〇%を占めており、わが国の幼稚園教育の普及発展に重要な貢献をしております。この私立幼稚園のうち、六二%は学校法人以外の個人または宗教法人等によって設置された幼稚園であります。これらの中には、施設、設備を初め、教員組織等の教育条件が十分でないものがあり、一般に財政事情が苦しいために父兄負担が過重になる傾向があります。一方、現行法のたてまえは、公の助成は学校法人立のものに限られております。
そこでこの際、学校法人以外の者によって設置された私立幼稚園の健全な発達を図るため、これについても公費による助成措置を講ずることができることとし、あわせて、その学校法人化を促進する必要があります。
次に、本案の内容について申し上げます。
その第一は、国または地方公共団体の助成対象となる学校法人のうちには、当分の間、学校法人立以外の私立幼稚園等の設置者を含むものとし、さらに、補助金を受ける私立幼稚園等の設置者は、補助金を受けた翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該学校が学校法人になるように措置しなければならないこととしております。
第二は、日本私学振興財団の貸し付け等の対象に、当分の間、学校法人及び民法第三十四条の法人以外の私立幼稚園等の設置者を加えることとしております。
最後に、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
本起草案につきましては別に発言もないようでありますので、この際、お諮りいたします。
私立学校法等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。
久
久保田円次#6
○久保田委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
この際、ただいま委員会提出として決定いたしました両案について、永井文部大臣より発言を求められておりますので、これを許します。永井文部大臣。
この発言だけを見る →この際、ただいま委員会提出として決定いたしました両案について、永井文部大臣より発言を求められておりますので、これを許します。永井文部大臣。
永
永井道雄#7
○永井国務大臣 専修学校につきましては、この法律の趣旨を踏まえまして、新しく設けられます専修学校の教育の振興に努める所存でございます。
私立幼稚園の教育の振興につきましても、この法律の趣旨を踏まえ、格段の努力をしてまいる所存であります。
なお、学校法人化の促進につきましては、法律の趣旨に沿い、また設置者の誠意に期待し、適切な措置を講じてその促進を図る所存であります。
また、国公私立幼稚園の適正配置につきましても十分配慮し、その実現について指導してまいる所存でございます。
—————————————
この発言だけを見る →私立幼稚園の教育の振興につきましても、この法律の趣旨を踏まえ、格段の努力をしてまいる所存であります。
なお、学校法人化の促進につきましては、法律の趣旨に沿い、また設置者の誠意に期待し、適切な措置を講じてその促進を図る所存であります。
また、国公私立幼稚園の適正配置につきましても十分配慮し、その実現について指導してまいる所存でございます。
—————————————
久
久
久
久保田円次#10
○久保田委員長 次に、藤波孝生君外四名提出、私立学校振興助成法案を議題といたします。
この際、提出者より趣旨の説明を求めます。塩崎潤君。
—————————————
私立学校振興助成法案
—————————————
この発言だけを見る →この際、提出者より趣旨の説明を求めます。塩崎潤君。
—————————————
私立学校振興助成法案
—————————————
塩
塩崎潤#11
○塩崎議員 ただいま議題となりました私立学校振興助成法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
周知のように昭和三十年代の後半から、わが国の高度経済成長に伴って学校教育に対する国民の需要ば急激に増大してきましたが、その需要の大部分の充足は、私立学校の教育に依存してまいりました。その結果として、たとえば、昭和四十九年度においては大学の学生数の七九%、幼稚園の幼児数の七六%は私立学校に依存しており、高等学校ですら三一%という高い数字を示すようになったのであります。
このような学校教育における私立学校依存の傾向にもかかわらず、また、昭和四十五年度から予算補助という形態で始めた国及び地方の経常費補助を毎年充実していったにもかかわらず、国の私立学校に対する財政援助のあり方等についての考え方は必ずしも確定せず、また、年々悪化していく私学財政の危機が果たして切り抜けられるかどうか、常に危ぶまれてきました。特に、最近における人件費の高騰と石油危機以降の物価の急上昇は、私立学校の経営に対して大きな打撃を与え、深刻な危機に直面させているのであります。これに対して私立学校は主として授業料その他の学校納付金の大幅引き上げと収容人員の増加等によって対処してきたのでありますが、このことは、反面、国、公立の学校に比べて父兄の学費負担を一層過重ならしめるとともに、私立学校の個性ある教育という理想を損なうのみならず、教育水準の一層の低下を招くこととなっているのであります。
このような私立学校の当面している危機的状態に対処するためには、まず第一にこれまでの予算補助の形態から一歩を進めて国民の明確なコンセンサスともいうべき法律の形態で私立学校振興助成についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向を宣明するとともに、私立学校も国の財政援助についての法的保障のもとに経営の安定の努力を払えることにすることが必要であります。
次に、以上のような国の財政援助についての法的保障の創設に伴い補助金の執行の適正化をさらに図るとともに、国民の税金が真に有効に使用されることを担保するための措置をこの際採用することが必要であります。
以上が本法律案を御提案申し上げる必要な理由であります。
次に、本法律案の主な内容について申し上げます。
第一は、国が私立の大学及び高等専門学校の教育研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができることとしている点であります。このことは、私立学校の全経費の七〇%以上を占めるといわれる経常的経費を取り上げて私立学校の特殊性を考慮して、二分の一という補助の目標を念頭に置きながらも、現下の苦しい国の財政事情を考慮して二分の一以内という裁量権を国に与えたものであります。
なお、経常的経費の範囲については、恣意的要素を排除して客観的に政令で規定することとしております。
第二は、都道府県が、私立の高等学校、小・中学校、盲・聾・養護学校及び幼稚園の教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところによりその一部を補助することができることとしております。
御承知のように、高等学校以下の教育については、古くから都道府県の固有事務として地方自治の原則にゆだねられる一方、昭和四十五年度から国の私立大学等に対する財政援助に準じて助成が行われてきましたが、都道府県間のアンバランスと最近における地方財政の困難から来る財政援助の不十分さに対しては、もはや放置することができず国は都道府県に対して補助することにより、これを除去しようとするものであります。
なお、国の場合と異なり、都道府県の補助の割合を明示していないのは、財政に関する地方自治の原則を尊重するとともに、現に国が私立大学等に対して行うと同様の補助が法律の規定がなくとも行われている事実があるからであります。
第三は、この国の財政援助の有効性を担保するための各種の措置であります。まず、私立大学等の経常的経費に係る補助金について、その減額及び不交付に関する規定を設けることとしております。
これは、健全な私学の経営、教育研究の向上を図る観点から、日本私学振興財団法等の施行の経験に基づき、適正な補助金の執行を図るとともに、補助金の減額、不交付の理由を法律上明確にすることとしたものであります。
次は、文部大臣は、昭和五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、私立大学、学部等の設置及び収容定員の増加を認可しないものとしております。このことは、国の財政援助の法的保障の創設に伴い当面は、私立大学は個性ある教育という私学の理想を高く掲げて量的拡大よりも質的向上を図ることが適切であり、また私立大学の一方の意思によって財政負担が無制限に膨張することを避けようとするものであります。
第四は、その他、関係法律について所要の規定を整備することとしております。
第五は、この法律は、昭和五十一年四月一日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →周知のように昭和三十年代の後半から、わが国の高度経済成長に伴って学校教育に対する国民の需要ば急激に増大してきましたが、その需要の大部分の充足は、私立学校の教育に依存してまいりました。その結果として、たとえば、昭和四十九年度においては大学の学生数の七九%、幼稚園の幼児数の七六%は私立学校に依存しており、高等学校ですら三一%という高い数字を示すようになったのであります。
このような学校教育における私立学校依存の傾向にもかかわらず、また、昭和四十五年度から予算補助という形態で始めた国及び地方の経常費補助を毎年充実していったにもかかわらず、国の私立学校に対する財政援助のあり方等についての考え方は必ずしも確定せず、また、年々悪化していく私学財政の危機が果たして切り抜けられるかどうか、常に危ぶまれてきました。特に、最近における人件費の高騰と石油危機以降の物価の急上昇は、私立学校の経営に対して大きな打撃を与え、深刻な危機に直面させているのであります。これに対して私立学校は主として授業料その他の学校納付金の大幅引き上げと収容人員の増加等によって対処してきたのでありますが、このことは、反面、国、公立の学校に比べて父兄の学費負担を一層過重ならしめるとともに、私立学校の個性ある教育という理想を損なうのみならず、教育水準の一層の低下を招くこととなっているのであります。
このような私立学校の当面している危機的状態に対処するためには、まず第一にこれまでの予算補助の形態から一歩を進めて国民の明確なコンセンサスともいうべき法律の形態で私立学校振興助成についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向を宣明するとともに、私立学校も国の財政援助についての法的保障のもとに経営の安定の努力を払えることにすることが必要であります。
次に、以上のような国の財政援助についての法的保障の創設に伴い補助金の執行の適正化をさらに図るとともに、国民の税金が真に有効に使用されることを担保するための措置をこの際採用することが必要であります。
以上が本法律案を御提案申し上げる必要な理由であります。
次に、本法律案の主な内容について申し上げます。
第一は、国が私立の大学及び高等専門学校の教育研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができることとしている点であります。このことは、私立学校の全経費の七〇%以上を占めるといわれる経常的経費を取り上げて私立学校の特殊性を考慮して、二分の一という補助の目標を念頭に置きながらも、現下の苦しい国の財政事情を考慮して二分の一以内という裁量権を国に与えたものであります。
なお、経常的経費の範囲については、恣意的要素を排除して客観的に政令で規定することとしております。
第二は、都道府県が、私立の高等学校、小・中学校、盲・聾・養護学校及び幼稚園の教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところによりその一部を補助することができることとしております。
御承知のように、高等学校以下の教育については、古くから都道府県の固有事務として地方自治の原則にゆだねられる一方、昭和四十五年度から国の私立大学等に対する財政援助に準じて助成が行われてきましたが、都道府県間のアンバランスと最近における地方財政の困難から来る財政援助の不十分さに対しては、もはや放置することができず国は都道府県に対して補助することにより、これを除去しようとするものであります。
なお、国の場合と異なり、都道府県の補助の割合を明示していないのは、財政に関する地方自治の原則を尊重するとともに、現に国が私立大学等に対して行うと同様の補助が法律の規定がなくとも行われている事実があるからであります。
第三は、この国の財政援助の有効性を担保するための各種の措置であります。まず、私立大学等の経常的経費に係る補助金について、その減額及び不交付に関する規定を設けることとしております。
これは、健全な私学の経営、教育研究の向上を図る観点から、日本私学振興財団法等の施行の経験に基づき、適正な補助金の執行を図るとともに、補助金の減額、不交付の理由を法律上明確にすることとしたものであります。
次は、文部大臣は、昭和五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、私立大学、学部等の設置及び収容定員の増加を認可しないものとしております。このことは、国の財政援助の法的保障の創設に伴い当面は、私立大学は個性ある教育という私学の理想を高く掲げて量的拡大よりも質的向上を図ることが適切であり、また私立大学の一方の意思によって財政負担が無制限に膨張することを避けようとするものであります。
第四は、その他、関係法律について所要の規定を整備することとしております。
第五は、この法律は、昭和五十一年四月一日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
久
久
久保田円次#13
○久保田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
藤波孝生君外四名提出、私立学校振興助成法案を議題といたします。
質疑を行う前に、塩崎君から発言を求められておりますので、これを許します。塩崎君。
この発言だけを見る →藤波孝生君外四名提出、私立学校振興助成法案を議題といたします。
質疑を行う前に、塩崎君から発言を求められておりますので、これを許します。塩崎君。
塩
塩崎潤#14
○塩崎議員 午前中にこの法律案の提案理由を御説明さしていただきましたが、なお若干の問題につきまして補足説明をさせていただきたいと思います。
委員の皆様方が最も疑問に思う点は、昨年の五月十四日に私の本当に私案といたしまして、私立学校振興助成法案を新聞にすっぱ抜かれたわけでございますが、そのときの姿と現在の提案されておりますところの法案の姿とが大変変わっておる、これはなぜかという点であろうかと思うのでございます。その点につきまして若干の御説明を申し上げたいと思います。
つまり、二つばかり疑問がございます。一つは、国が私立学校等に対しまして補助をする場合に、二分の一という補助義務を昨年の五月の案では課しておりましたけれども、今回の案では二分の一以内の補助をする裁量権限を国に与えておることでございます。それから第二点は、午前中にも御説明申し上げましたが、四十九年の五月十四日の案では、地方団体に対しまして高等学校以下の経常費について二分の一の補助義務を負わせ、それに対しまして国がその半分を補助する義務を負う、こんな構成になっていたのでございます。しかし、現在の案ではもうごらんのとおり、地方団体については補助義務は全く書いてございません。提案理由で御説明申し上げましたように、それは当然地方団体の固有事務として補助することができるわけでございます。したがって、その補助義務の規定あるいは補助する権限、裁量権をあらわすこともやめまして、もういきなり、地方団体が補助する場合には国はその一部を補助することができるというふうに、国の補助についての裁量権限を規定しているわけでございます。当然のことでございますが、地方団体も私立の高等学校以下に対して補助割合については全く規定がない点は、当初の案とも全く異なり、今回の案でも私立大学に対する国の補助とも違った規定になっておるわけでございます。
この二つの点がなぜこんなに大幅に変わったのか、こういう点がいつも御疑問になってきているのではないかと思うわけでございます。それは言うまでもなく、財政上の理由でございます。ヤジ
ひとつ静かに聞いていただきたい。私も、こういった点は全く財政上の理由として当然理由ありと、最近そのように態度を徹底するようになったわけでございます。御承知のように、これは経常費の範囲についていろいろ問題がございます。しかし、いまの経常費を裸で引き出しますれば、私立大学等についても、五十年度の経常費は約五千億と見込まれるわけでございます。そして私立の高等学校以下につきましても、大体経常費は期せずして五千億、こんなふうな計算になるようでございます。そういたしますと、私立の大学等につきましては御承知のように、五十年度の予算におきましては千七億円の経常費の補助が計上されているわけでございます。五千億に対しましては当然半分にも到達しておりませんところの、ちょうど大体二〇%の補助割合になるわけでございますが、当然二分の一の補助義務を負わせますと、二千五百億円と千七億円との差額の千四百九十三億円の財政支出が国に対しまして義務を負わされるわけでございます。千四百九十三億円が相当膨大な金額であることは言うまでもございません。こういうことによって初めて経常費に対しまして半分の補助割合になるわけでございます。
一方、私立の高等学校に対しまして、高等学校以下の経常費及び地方団体及び国の補助金の現状はどうなっておるかと申しますと、先ほど申し上げましたように、経常費の総額は五千億でございますから、その半分を国と地方とが持つといたしますと、国の補助所要額は千二百五十億円になります。そしてまた、都道府県の補助所要額が千二百五十億円、合わせて二千五百億円の補助義務を私の当初案ならば課せられるわけでございます。ところが五十年度の予算におきまして計上されております金額は幾らかと申しますと、これまた御承知のように、国庫の補助額はわずか八十億円でございます。そしてまた、都道府県が地方財政の交付税の計算上において見積もられましたところの補助予想額でございます、現実の地方団体の予算計上額等はまだはっきりいたしておりません。六百五十八億円と見込まれておるわけでございます。そういたしますと、私の当初の案の補助所要額の二千五百億円に比べまして、現実に五十年度に予想されておりますところの国及び都道府県の補助予想額は七百三十八億円でございます。そういたしますと、二千五百億円マイナス七百三十八億円イコール千七百六十二億円の予算負担、財政負担を私立の高等学校以下に対しましても国と地方公共団体が負わなければならないことになるわけでございます。そういたしますと、昨年の私の案によりますと、私立大学等におきまして千四百九十三億円、私立の高等学校以下に対しまして千七百六十二億円、合計三千二百五十五億円の財政負担を負わなければならないという計算になるわけでございます。もう御承知のように、皆様方にこの金額がどんな金額であるかは申し上げるまでもないことでございます。
また、去年に比べましてことしの財政事情は大変窮迫していることは御存じのとおりでございます。四十九年度で七千六百八十六億円の赤字決算額を生じたわけでございます。五十年度の財政予想においても、四十九年度の土台が下がっただけで大蔵大臣の発表では九千億円の赤字が予想される。これに経済事情等を加味いたしますれば、まだまだわからないけれども、恐らく相当な赤字が予想される現状であるから、このような財政現状を考えると、昨年考えましたところの私の、私学振興助成についての基本的な国及び地方団体に対して補助義務を課すということ、しかもそれを二分の一で固定するということは大変な影響を来たすわけでございます。私はどうしても考えなければならない大きな要素であると反省、自粛、自戒いたしたわけでございます。
さらにまた、この私学問題じゃなくして全般といたしまして、財政硬直化の心配が大変ふえてまいりました。その硬直化にもいろいろな要素がございますけれども、硬直化の最大の要素は、法律をつくることによって、あるいは各官庁が種々の経済計画、財政計画を立てることによって、将来に対しまして当然増として予算に対しまして負担を課することが硬直化の最大原因だと言われているわけでございます。
これにはいろいろな見方がございますけれども、いままでの伝統的な見方によりますれば、私が考えておりましたところの、行政によりますところの私学振興助成法では大きな財政硬直化の原因になると非難されてきたこともあるわけでございます。このようなことを考えてみまして、私もいろいろ考えました。このような財源を生み出すためにはいろいろと財政全般の見地から、さらにまた教育財政の中でのウエートの置き方もひとつ再検討することによって、このような財政余裕を生み出すことができないかどうか。
それから第二は、この私どもの計画は、いまの三千二百五十五億円をいきなり当年度、五十一年度で課すというものではございません。五年間で五分の一ずつ均等分いたしまして実現する経過規定を置いておりましたが、五年間でも無理であるとすれば、ひとつこのような財政上のゆとりを何らかの形で生み出すことはできないかということも検討したわけでございます。しかし、いまの経済事情のもとで、これに対処するところの確たる見通しを持つ財政計画がなかなか容易ではない、私が考えましても、大方の御納得を得るだけの時間も大変少ないわけで、こんなことを考えまして、私もひとつ涙をのんで、先ほど御説明申し上げました二分の一以内の裁量権限、これを私立大学の補助について規定することにいたし、地方の私立の高等学校以下につきましては、地方団体に対しましては地方自治のたてまえから二分の一というような拘束は置かない、しかし国が二分の一以内というようなことが一つの基礎になりますれば、現行においても、四十五年度から予算補助で始まりました私立大学に対するところの補助に準じて、交付税計算、地方財政計画の計算ではやはり同じような計算方式がとられております事実から見て、善意で地方団体も国の施策に準じて二分の一を目標として進んでいただけるに違いない、それはそのときの財政事情に左右されましても、目標は二分の一になるであろうということを期待いたしました。
しかし一方、国の方はまだまだいろいろ考え方があります。地方の固有事務であるからこの補助に対しては慎重でなければならない、このような考え方もございますが、しかしどう考えてみましても、高等学校以下に対しまして国が財政責任を負うことも、新しい教育の方向だろうと私は思います。さらにまた、このようなことを法律に規定することによって、国が間接的にも財源を心配していくということも、いまの国と地方との関係から見ても適切なことであろうかと思うわけでございます。古典的な交付税理論ということにこだわることも私は問題があろうかと思いますので、一部の補助ということで、しかもその裁量権を国に与えるということでいたし方がない、こんなふうに考えまして現在の規定をつくらせていただいたわけでございます。当初は、国と地方の私立高等学校以下に対しますところの補助を四条、五条と並べておりましたが、四条、五条と続けますと、四条の二分の一以内という規定が地方団体にすぐ影響して、地方財政を制約するおそれがあるということも指摘され、私どもも気がつきましたので、これを九条に規定することによって別の角度からの補助とも考えて、理想はありますけれども、直接のつながりがないような苦心した規定の仕方をいたしました。もちろん補助割合は規定いたしませんでしたけれども、そのような周到な地方団体に対しますところの、私立の高等学校以下に対しますところの財政援助を期待していきたい、こんなふうに考えたわけでございます。
その他いろいろ、監督規定あるいは新しい収容定員の増加とやった問題についても、考え方がございます。これらにつきましては、もう先ほども御説明申し上げましたように、当初の案にも大体そのような構想は出ておりましたので、ここでは重複を避けまして、御質問がありましたらお答えすることにいたしまして、補足説明はこの程度で終わらせていただきたいと思います。
なお、これは私の提案というより、私どもの議員立法という形になっておりますが、何と申しましても議員でございまして、詳細な、そしてさらにまた法律の細かい関係につきましては、私よりも、私を手伝っていただきました衆議院の法制局、さらにまた文部省の方々にも御質問していただきまして、私学の現状、さらに今後の見通し等についてまた御質問をいただければ、私以上に御納得をいただける御答弁が得られるのではないかと思います。特に文部大臣は、私学問題について大変高邁なる御識見をお持ちのようでございまして、文部大臣にもひとつ御質問をお願い申し上げます。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員の皆様方が最も疑問に思う点は、昨年の五月十四日に私の本当に私案といたしまして、私立学校振興助成法案を新聞にすっぱ抜かれたわけでございますが、そのときの姿と現在の提案されておりますところの法案の姿とが大変変わっておる、これはなぜかという点であろうかと思うのでございます。その点につきまして若干の御説明を申し上げたいと思います。
つまり、二つばかり疑問がございます。一つは、国が私立学校等に対しまして補助をする場合に、二分の一という補助義務を昨年の五月の案では課しておりましたけれども、今回の案では二分の一以内の補助をする裁量権限を国に与えておることでございます。それから第二点は、午前中にも御説明申し上げましたが、四十九年の五月十四日の案では、地方団体に対しまして高等学校以下の経常費について二分の一の補助義務を負わせ、それに対しまして国がその半分を補助する義務を負う、こんな構成になっていたのでございます。しかし、現在の案ではもうごらんのとおり、地方団体については補助義務は全く書いてございません。提案理由で御説明申し上げましたように、それは当然地方団体の固有事務として補助することができるわけでございます。したがって、その補助義務の規定あるいは補助する権限、裁量権をあらわすこともやめまして、もういきなり、地方団体が補助する場合には国はその一部を補助することができるというふうに、国の補助についての裁量権限を規定しているわけでございます。当然のことでございますが、地方団体も私立の高等学校以下に対して補助割合については全く規定がない点は、当初の案とも全く異なり、今回の案でも私立大学に対する国の補助とも違った規定になっておるわけでございます。
この二つの点がなぜこんなに大幅に変わったのか、こういう点がいつも御疑問になってきているのではないかと思うわけでございます。それは言うまでもなく、財政上の理由でございます。ヤジ
ひとつ静かに聞いていただきたい。私も、こういった点は全く財政上の理由として当然理由ありと、最近そのように態度を徹底するようになったわけでございます。御承知のように、これは経常費の範囲についていろいろ問題がございます。しかし、いまの経常費を裸で引き出しますれば、私立大学等についても、五十年度の経常費は約五千億と見込まれるわけでございます。そして私立の高等学校以下につきましても、大体経常費は期せずして五千億、こんなふうな計算になるようでございます。そういたしますと、私立の大学等につきましては御承知のように、五十年度の予算におきましては千七億円の経常費の補助が計上されているわけでございます。五千億に対しましては当然半分にも到達しておりませんところの、ちょうど大体二〇%の補助割合になるわけでございますが、当然二分の一の補助義務を負わせますと、二千五百億円と千七億円との差額の千四百九十三億円の財政支出が国に対しまして義務を負わされるわけでございます。千四百九十三億円が相当膨大な金額であることは言うまでもございません。こういうことによって初めて経常費に対しまして半分の補助割合になるわけでございます。
一方、私立の高等学校に対しまして、高等学校以下の経常費及び地方団体及び国の補助金の現状はどうなっておるかと申しますと、先ほど申し上げましたように、経常費の総額は五千億でございますから、その半分を国と地方とが持つといたしますと、国の補助所要額は千二百五十億円になります。そしてまた、都道府県の補助所要額が千二百五十億円、合わせて二千五百億円の補助義務を私の当初案ならば課せられるわけでございます。ところが五十年度の予算におきまして計上されております金額は幾らかと申しますと、これまた御承知のように、国庫の補助額はわずか八十億円でございます。そしてまた、都道府県が地方財政の交付税の計算上において見積もられましたところの補助予想額でございます、現実の地方団体の予算計上額等はまだはっきりいたしておりません。六百五十八億円と見込まれておるわけでございます。そういたしますと、私の当初の案の補助所要額の二千五百億円に比べまして、現実に五十年度に予想されておりますところの国及び都道府県の補助予想額は七百三十八億円でございます。そういたしますと、二千五百億円マイナス七百三十八億円イコール千七百六十二億円の予算負担、財政負担を私立の高等学校以下に対しましても国と地方公共団体が負わなければならないことになるわけでございます。そういたしますと、昨年の私の案によりますと、私立大学等におきまして千四百九十三億円、私立の高等学校以下に対しまして千七百六十二億円、合計三千二百五十五億円の財政負担を負わなければならないという計算になるわけでございます。もう御承知のように、皆様方にこの金額がどんな金額であるかは申し上げるまでもないことでございます。
また、去年に比べましてことしの財政事情は大変窮迫していることは御存じのとおりでございます。四十九年度で七千六百八十六億円の赤字決算額を生じたわけでございます。五十年度の財政予想においても、四十九年度の土台が下がっただけで大蔵大臣の発表では九千億円の赤字が予想される。これに経済事情等を加味いたしますれば、まだまだわからないけれども、恐らく相当な赤字が予想される現状であるから、このような財政現状を考えると、昨年考えましたところの私の、私学振興助成についての基本的な国及び地方団体に対して補助義務を課すということ、しかもそれを二分の一で固定するということは大変な影響を来たすわけでございます。私はどうしても考えなければならない大きな要素であると反省、自粛、自戒いたしたわけでございます。
さらにまた、この私学問題じゃなくして全般といたしまして、財政硬直化の心配が大変ふえてまいりました。その硬直化にもいろいろな要素がございますけれども、硬直化の最大の要素は、法律をつくることによって、あるいは各官庁が種々の経済計画、財政計画を立てることによって、将来に対しまして当然増として予算に対しまして負担を課することが硬直化の最大原因だと言われているわけでございます。
これにはいろいろな見方がございますけれども、いままでの伝統的な見方によりますれば、私が考えておりましたところの、行政によりますところの私学振興助成法では大きな財政硬直化の原因になると非難されてきたこともあるわけでございます。このようなことを考えてみまして、私もいろいろ考えました。このような財源を生み出すためにはいろいろと財政全般の見地から、さらにまた教育財政の中でのウエートの置き方もひとつ再検討することによって、このような財政余裕を生み出すことができないかどうか。
それから第二は、この私どもの計画は、いまの三千二百五十五億円をいきなり当年度、五十一年度で課すというものではございません。五年間で五分の一ずつ均等分いたしまして実現する経過規定を置いておりましたが、五年間でも無理であるとすれば、ひとつこのような財政上のゆとりを何らかの形で生み出すことはできないかということも検討したわけでございます。しかし、いまの経済事情のもとで、これに対処するところの確たる見通しを持つ財政計画がなかなか容易ではない、私が考えましても、大方の御納得を得るだけの時間も大変少ないわけで、こんなことを考えまして、私もひとつ涙をのんで、先ほど御説明申し上げました二分の一以内の裁量権限、これを私立大学の補助について規定することにいたし、地方の私立の高等学校以下につきましては、地方団体に対しましては地方自治のたてまえから二分の一というような拘束は置かない、しかし国が二分の一以内というようなことが一つの基礎になりますれば、現行においても、四十五年度から予算補助で始まりました私立大学に対するところの補助に準じて、交付税計算、地方財政計画の計算ではやはり同じような計算方式がとられております事実から見て、善意で地方団体も国の施策に準じて二分の一を目標として進んでいただけるに違いない、それはそのときの財政事情に左右されましても、目標は二分の一になるであろうということを期待いたしました。
しかし一方、国の方はまだまだいろいろ考え方があります。地方の固有事務であるからこの補助に対しては慎重でなければならない、このような考え方もございますが、しかしどう考えてみましても、高等学校以下に対しまして国が財政責任を負うことも、新しい教育の方向だろうと私は思います。さらにまた、このようなことを法律に規定することによって、国が間接的にも財源を心配していくということも、いまの国と地方との関係から見ても適切なことであろうかと思うわけでございます。古典的な交付税理論ということにこだわることも私は問題があろうかと思いますので、一部の補助ということで、しかもその裁量権を国に与えるということでいたし方がない、こんなふうに考えまして現在の規定をつくらせていただいたわけでございます。当初は、国と地方の私立高等学校以下に対しますところの補助を四条、五条と並べておりましたが、四条、五条と続けますと、四条の二分の一以内という規定が地方団体にすぐ影響して、地方財政を制約するおそれがあるということも指摘され、私どもも気がつきましたので、これを九条に規定することによって別の角度からの補助とも考えて、理想はありますけれども、直接のつながりがないような苦心した規定の仕方をいたしました。もちろん補助割合は規定いたしませんでしたけれども、そのような周到な地方団体に対しますところの、私立の高等学校以下に対しますところの財政援助を期待していきたい、こんなふうに考えたわけでございます。
その他いろいろ、監督規定あるいは新しい収容定員の増加とやった問題についても、考え方がございます。これらにつきましては、もう先ほども御説明申し上げましたように、当初の案にも大体そのような構想は出ておりましたので、ここでは重複を避けまして、御質問がありましたらお答えすることにいたしまして、補足説明はこの程度で終わらせていただきたいと思います。
なお、これは私の提案というより、私どもの議員立法という形になっておりますが、何と申しましても議員でございまして、詳細な、そしてさらにまた法律の細かい関係につきましては、私よりも、私を手伝っていただきました衆議院の法制局、さらにまた文部省の方々にも御質問していただきまして、私学の現状、さらに今後の見通し等についてまた御質問をいただければ、私以上に御納得をいただける御答弁が得られるのではないかと思います。特に文部大臣は、私学問題について大変高邁なる御識見をお持ちのようでございまして、文部大臣にもひとつ御質問をお願い申し上げます。
以上でございます。
久
久
森
森喜朗#17
○森(喜)委員 午前中及びただいまの提案者塩崎さんの御説明、よく拝聴いたしました。私は、五名の提出者の外に、調べてみましたら賛成者の中に入っておりますから、賛成という立場で御質問申し上げることになるかと思いますが、私は伺っておって、端的に申し上げて、当初自由民主党が私立学校振興に対していろいろな構想を考え、それが財政的な理由でここまで譲歩せざるを得なくなったという点はよくわかるわけでございますが、このような形にまで、これは藤波自民党文教部会長の御発言を参考にさせていただきますと、大骨も小骨も抜かれても、それでもやらなければならないのだということでありますが、この程度のことでしたら、こう細かく書く必要はなくて、もっと哲学的、精神的に、国は文教、私学というものに対してやはりめんどうを見ていくのだ、やはり補助をしていかなければならないのだというような、そういう精神規定の程度のことでよかったのではないだろうか、こんなふうに思いますが、これはひとつ、提案者の代表者ですから、藤波提案者からそのことについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤波孝生#18
○藤波議員 私ども自由民主党は、日本の文教政策を進めてまいります中で、特に私学問題を非常に大きな課題として考えて、従来も取り組んでまいりました。野党の各党におかれましても、いろいろ文教政策をお進めになられます中で、私ども自由民主党と同じように、私学問題には熱心に従来もお取り組みをいただいておることに敬意を表しつつ、同時に、私どもも野党各党に負けないように、特に与党でもございますから、文部省をうまくリードしながらがんばっていかなければいかぬ、こう思いまして、従来も努力をしてきたところでございます。
特に五年前に、当時坂田文部大臣、西岡政務次官であったと思いますが、与党の方でも特に八木徹雄さん、いまは亡くなられました、非常にりっぱな文教に対する見識と情熱を持った代議士さんでございましたが、その方を中心に、私学に光を当てていこう、わが国の高等教育の八割を担当し、高等学校で三〇%、幼稚園もほとんど八割を担当している私学にもっと光を当てていくようにしようということで、私学助成の道を開くように努力をしてまいりまして、それは年々予算措置としては実を実らせてきているわけでございます。
しかし、当初、そのころに五年を一つのめどとしてがんばっていこうということで計画を進めてまいりまして、昭和五十年度で五年目が来たわけでございますので、この後どんなふうにこの私学振興を進めていくか、そのためには年々大蔵省と予算編成の際に争いはしていくわけで、われわれとしてはどうしても私学予算をとろうということで、従来もがんばってきておるわけでございますけれども、やはり私学を正当に評価し、位置づけて、そして国あるいは都道府県が私学に対してその評価し位置づけるにふさわしい財政援助をしていくということを法律の上で明らかにしていくことが非常に大事なのではないか、このように考えまして、森先生もいろいろその仲間に入っていただきましたが、文教部会の中に塩崎代議士を中心とするチームが誕生いたしまして、二年間にわたって私学立法の作業を進めてきたわけでございます。その間に野党各党からもいろいろ私学援助に対する御意見の発表等もございましたので、十分これらも参考にさせていただきつつ、ぜひわが国の教育界の中で私学の位置づけというものを法律によって明らかにしたい、この情熱に燃えてその作業を進めてきたわけでございます。いよいよこの国会でなるべく早い段階に議員立法で提出をする、こういうつもりで大詰めの作業を進めてきたのでございまして、この間に野党の各党からは、ぜひこの国会で私学問題の一つの解決を図ろう、衆議院の文教委員会に願わくば私学に関する小委員会も設けて、ひとつテーブルに着いてお互いにいろいろな考え方を開陳し合う中でぜひこの国会で私学助成の新しい道を開くようにしよう、こういう御提案もあったりいたしまして、急いで国会上程の運びにいたしたいと思って話を詰めてきたわけでございます。しかし御高承のように、急にことしから財政事情が悪化してまいりまして、さりき塩崎委員からお話がありましたように、ことしの歳入欠陥、赤字がどれぐらいになるのか、やってみなければわかりませんけれども、非常に深刻な事態を迎えているわけで、その中で、当初私どもが考えてきた私学に対し国は二分の一、都道府県は高校以下の私学に対し二分の一、その都道府県に対し国は二分の一補助していくという、それを五年間で目標を達成するという当初の案は、いろいろ与党の立場で議員立法として国会に提出をいたしますについてはやはり実現可能な線を見出して、その中で与党内の了承も得て国会に提出をしなければいかぬということになりましたので、先ほど御指摘がございましたように、まあ外目には大骨、小骨抜かれたかというような感じになって今日国会提出の段階に至っておりますことは御存じのとおりでございます。
いま森さんから指摘がありましたが、それならもう細々としたことを書かないで、ひとつみんなで私学を大事にしようよという宣言立法のようなものでよかったのではないかというような御意見もございますけれども、これはやはり従来そういった作業を積み上げてきておりますので、その作業の積み上げの上に立って今日の財政事情で実現可能な線を求めたというところのその接触点は、この法律で明らかにすることによって私学関係者に大きな勇気を与え、そして日本の教育を担当していく中で、私学は、政治はこんなにも私学を理解をし、評価しておってくれるのかということによって重大な役割りを担っている私学人を勇気づけて、日本の教育の前進のために非常に大きな意味がある、こう考えましたので、できる限り従来作業を積み上げてきましたところのもので、現実に実現可能であるという表現はできるだけやはり残すことにしようかというようなことで与党としての内部をまとめてきたようなことでございますので、どうかその辺の事情を十分御理解をいただきまして、特に森先生はこの法案の賛成者のお一人でもございますので、深い御理解をいただいて、ひとつこの法律案がぜひこの国会で成立をして、財政事情、私学の経営事情などはもう火の車になっておりまして、大きな役割りは自覚しつつもどうにも学校経営がやっていけない。だからここでもう学校を閉鎖しなければならぬか、あるいはもうこれ以上授業料の値上げということは、その学校を希望してくる学生に対して大きな負担になる、これ以上授業料の値上げはできないかという非常な煩悶をしながら私学人が大きな岐路にいま立たされているというところでございますので、こういうような内容の法律案ならば当初の原案からするともう出さない方がいいではないかというような意見も全くないではありませんけれども、それでもこの立法が全私学人に与える大きな意味、また日本の教育界に果たすこの立法の意義を考えまして、この国会におくればせながら提案をした次第でございますので、ぜひこの国会で成立をすることができるように、自由民主党内はもちろんのこと、野党各党におかれましても平素の熱心な私学への御情熱をひとつこの私学助成法案の御審議に向けていただきまして、最終的には全会一致で成立をすることができ、日本の文教政策前進のために大きな一里塚になることができるようにひとつ御賛同をぜひお願いをいたしたい、こう考えているようなことでございます。
この発言だけを見る →特に五年前に、当時坂田文部大臣、西岡政務次官であったと思いますが、与党の方でも特に八木徹雄さん、いまは亡くなられました、非常にりっぱな文教に対する見識と情熱を持った代議士さんでございましたが、その方を中心に、私学に光を当てていこう、わが国の高等教育の八割を担当し、高等学校で三〇%、幼稚園もほとんど八割を担当している私学にもっと光を当てていくようにしようということで、私学助成の道を開くように努力をしてまいりまして、それは年々予算措置としては実を実らせてきているわけでございます。
しかし、当初、そのころに五年を一つのめどとしてがんばっていこうということで計画を進めてまいりまして、昭和五十年度で五年目が来たわけでございますので、この後どんなふうにこの私学振興を進めていくか、そのためには年々大蔵省と予算編成の際に争いはしていくわけで、われわれとしてはどうしても私学予算をとろうということで、従来もがんばってきておるわけでございますけれども、やはり私学を正当に評価し、位置づけて、そして国あるいは都道府県が私学に対してその評価し位置づけるにふさわしい財政援助をしていくということを法律の上で明らかにしていくことが非常に大事なのではないか、このように考えまして、森先生もいろいろその仲間に入っていただきましたが、文教部会の中に塩崎代議士を中心とするチームが誕生いたしまして、二年間にわたって私学立法の作業を進めてきたわけでございます。その間に野党各党からもいろいろ私学援助に対する御意見の発表等もございましたので、十分これらも参考にさせていただきつつ、ぜひわが国の教育界の中で私学の位置づけというものを法律によって明らかにしたい、この情熱に燃えてその作業を進めてきたわけでございます。いよいよこの国会でなるべく早い段階に議員立法で提出をする、こういうつもりで大詰めの作業を進めてきたのでございまして、この間に野党の各党からは、ぜひこの国会で私学問題の一つの解決を図ろう、衆議院の文教委員会に願わくば私学に関する小委員会も設けて、ひとつテーブルに着いてお互いにいろいろな考え方を開陳し合う中でぜひこの国会で私学助成の新しい道を開くようにしよう、こういう御提案もあったりいたしまして、急いで国会上程の運びにいたしたいと思って話を詰めてきたわけでございます。しかし御高承のように、急にことしから財政事情が悪化してまいりまして、さりき塩崎委員からお話がありましたように、ことしの歳入欠陥、赤字がどれぐらいになるのか、やってみなければわかりませんけれども、非常に深刻な事態を迎えているわけで、その中で、当初私どもが考えてきた私学に対し国は二分の一、都道府県は高校以下の私学に対し二分の一、その都道府県に対し国は二分の一補助していくという、それを五年間で目標を達成するという当初の案は、いろいろ与党の立場で議員立法として国会に提出をいたしますについてはやはり実現可能な線を見出して、その中で与党内の了承も得て国会に提出をしなければいかぬということになりましたので、先ほど御指摘がございましたように、まあ外目には大骨、小骨抜かれたかというような感じになって今日国会提出の段階に至っておりますことは御存じのとおりでございます。
いま森さんから指摘がありましたが、それならもう細々としたことを書かないで、ひとつみんなで私学を大事にしようよという宣言立法のようなものでよかったのではないかというような御意見もございますけれども、これはやはり従来そういった作業を積み上げてきておりますので、その作業の積み上げの上に立って今日の財政事情で実現可能な線を求めたというところのその接触点は、この法律で明らかにすることによって私学関係者に大きな勇気を与え、そして日本の教育を担当していく中で、私学は、政治はこんなにも私学を理解をし、評価しておってくれるのかということによって重大な役割りを担っている私学人を勇気づけて、日本の教育の前進のために非常に大きな意味がある、こう考えましたので、できる限り従来作業を積み上げてきましたところのもので、現実に実現可能であるという表現はできるだけやはり残すことにしようかというようなことで与党としての内部をまとめてきたようなことでございますので、どうかその辺の事情を十分御理解をいただきまして、特に森先生はこの法案の賛成者のお一人でもございますので、深い御理解をいただいて、ひとつこの法律案がぜひこの国会で成立をして、財政事情、私学の経営事情などはもう火の車になっておりまして、大きな役割りは自覚しつつもどうにも学校経営がやっていけない。だからここでもう学校を閉鎖しなければならぬか、あるいはもうこれ以上授業料の値上げということは、その学校を希望してくる学生に対して大きな負担になる、これ以上授業料の値上げはできないかという非常な煩悶をしながら私学人が大きな岐路にいま立たされているというところでございますので、こういうような内容の法律案ならば当初の原案からするともう出さない方がいいではないかというような意見も全くないではありませんけれども、それでもこの立法が全私学人に与える大きな意味、また日本の教育界に果たすこの立法の意義を考えまして、この国会におくればせながら提案をした次第でございますので、ぜひこの国会で成立をすることができるように、自由民主党内はもちろんのこと、野党各党におかれましても平素の熱心な私学への御情熱をひとつこの私学助成法案の御審議に向けていただきまして、最終的には全会一致で成立をすることができ、日本の文教政策前進のために大きな一里塚になることができるようにひとつ御賛同をぜひお願いをいたしたい、こう考えているようなことでございます。
木
木島喜兵衞#19
○木島委員 いま藤波さんから、野党は大変熱心である、そしていろいろ提案もしたというお話がございました。それだけに野党もさっさと賛成せいというようなお話がございましたけれども、およそこの国会の文教の一つの特徴は、永井文部大臣、民間大臣が、教育を政治の場から静かな場へというその発想が委員会のこの運営全体においてもなされてきたし、このことを将来とも定着しながら、とかくいままで国会の中でもって、教育というものは国民全体にかかわる問題でありながら国会の各委員会の中でもって強行採決が最も多かったという委員会からの脱皮を図ろうとして努力をしてきたところだろうということは、これはみんな異議のないところだろうと思うのです。だからこそいままで懸案であったところの議員立法をみんな一緒になって満場一致でもって片づけようではないかということで、たとえばこの委員会の中に文化財小委員会が長く持たれておったけれども、その実を結ばなかったことを、今回河野小委員長の努力を中心にしてでき上がりました。あるいはきょう各種学校十年来の運動の問題にしてもあるいは私立幼稚園の問題にしても通り、かつそしてあすは育児休業のあの法律にしても満場一致でもって通るという、そういう意味で、たとえば大学院大学をつくるというあの学校教育法の一部改正にしても、これはすでに理事会で何遍も確認をし合っているように、みんな一致するための努力を重ねてきたはずであります。この私学助成の問題も、そういう意味で先ほど藤波さんがおっしゃったように、野党は早くから法案を持ち、あるいは要綱を持っておったけれども、これは党利党略の問題でなしに、今日の私学問題というものは社会問題であるという観点から、野党は理事会においてたびたびさっきあなたおっしゃるように、小委員会を持とう、同じテーブルに着こう、そういう主張をし続けてまいったところであります。もちろんそういう意味では藤波さんがおっしゃったとおり各野党ともに今日社会問題化しておるところのこの私学助成についての熱意はまさにそのとおりであります。だからこそそういう主張をし続けてきたのであります。そこで、確かに自民党の皆さんはその限りでは大変苦労をされてきたのでありましょうけれども、なぜこの法案を自民党の提案で、しかもこの最終段階に出されて、野党に相談をしてみんなでまとまって、よりよき知恵を集中してよりよきものをつくろうという努力をすることなしに出されたかということについて、いまたまたま藤波さんが森さんの御質問に答えられましたので、私は、そういう意味では手続論上非常に不満であります。同時に、不満だということは、単にこの法案の出し方が不満だという意味ではなしに、この国会における委員会において、過去長い間の多分にイデオロギー的な争いに終始したかに外部には見えるであろうかもしれないこの委員会からの脱皮を図ろうとしたその努力は、さっき言いましたように、永井さんが文部大臣になられた、その永井さんがここに座っておられるというこの意味を具体的に生かそうとした努力だろうと私たちは思っております。(「そのことだよ。」と呼ぶ者あり)そうであるかどうかは別。われわれはそう思って、だから今日まで懸案であったところの議員立法でこの国会ではすべて片づけようという努力をした。この問題は、そういう意味ではまさに懸案であった。だから、そういう意味で、いま提案されていることに私は恨みがましいことを言うのではないが、いま審議をする限り、それでは、ここに各党の合意を求める、そのためには修正もあるいはときには継続もしながらも、その合意というものを、まさに国民的なコンセンサスを得るためのそういう努力をするつもりがあるのかどうかをまず第一に、内容に入る前に、いま藤波さんが森さんにお答えになりましたそのことを踏まえて、御質問をまず申し上げました。
この発言だけを見る →藤
藤波孝生#20
○藤波議員 社会党の木島委員から、永井文部大臣が高くその存在、活動を評価せられておりますことを、与党である私どもは大変うれしく存じます。
対話と協調の三木内閣の中で、特に教育の問題については国民も非常に心配をいたしておりますし、まさにその対話と協調の政治を永井文政によって特に意義づけていきたい、こう私どもも考えまして、この国会が始まります段階からいろいろ理事会を中心に私どもからも御相談も申し上げ、また各党からもいろいろな御提案があるという中で、終始永井文政下の対話と協調の衆議院文教委員会の審議が進められてきたこと、私どもも大変ありがたく思っているわけでございます。それが一つ一つ実が実ってきまして、特に先ほど御指摘のありました文化財保護法の改正などは、二十年来の懸案の課題がその対話と協調の中から生まれた。もっとも、各省庁にいろいろな意見がございまして、それらを与党として取りまとめてまいりますには、河野小委員長を中心に非常な苦労はありましたけれども、しかし、みんなの力で文化財保護法の改正という一大作業が達成し得たということは、大変ありがたいことであったと思っているわけでございます。
ちょうど私学問題についてもそのころに御提案がありまして、私どもも私学の小委員会を衆議院文教委員会に設置をして、文化財と並行してやっていこうかと、考え方は全く同じでございますから、やっていこうと思いましたけれども、私学助成という仕事はやはり何といいましても金を伴う話でございまして、文化財の保護というのはもちろん金を伴うし、各省庁のいろいろ役所の仕事にかかわることであったり、それを切ったり、つけ足したりすることでもありますししますけれども、特に私学助成問題は、今後非常に大きな規模にのほる財政問題をはらんだ問題であって、そういう意味では、文化財保護法の改正というのはやはりその時代の一つの哲学を法改正によって顕現するものであり、私学助成というのは、各党がそれぞれ私学助成の哲学は持っているけれども、これくらいの助成をしていこうかという多分に財政のスケールが非常に焦点に浮かび上がるという問題でございまして、あくまでもこれは、国や都道府県が私学にどのくらいどんな形で助成していくかというのが中心でございますから、私学から国や都道府県が金を取ろうという話ではないわけでございますから、ですから財政問題を伴っているわけでございまして、特にそういう意味では、やはりいま政府をお預かりをしている自由民主党の立場としましては、当然大蔵省の意見等も十分調整をして進めなければ、実現不可能なことを、これは議員立法であるからとはいえ、可決成立をさせて、結局後現実が伴っていかなかったということになりますれば、結局私学人の落胆を招き、政治不信に陥らせるということになってもいかぬものですから、政府とも十分相談をしながら進んでくるのに実は時間がかかったわけでございます。時間がなぜかかったかと言えば、こんなにことしの財政事情が悪化をしておって、こんなに財政当局の壁が深刻なものであるとは実は正直私どもも当初考えておりませんでして、ここには財政通の先生方もたくさんいらっしゃいますから、それはむしろ私どもの不勉強であったという以外にないのですけれども、非常に厚い壁にぶつかりましたので、一つ一つのみで砕き、おのでぶち当たりしております間に時間がたってしまいまして、私学小委員会の設置等も非常におくれるようなことになってしまい、申しわけなかったと思っているわけでございます。しかし、そういった中で、それでもやはり全国の私学が抱えております借入金が七千億とも八千億とも言われ、赤字が一千億とも二千億ともこれは想像もできないくらい深刻な様相を呈しておりますから、そういう中でやはりこの国会で成立をさせよう、こう思いまして、会期末に近づいてきてから、どうしてもこれは提出、成立の運びに至らしめたいと思いまして、大詰めの作業をいたしてきたわけでございまして、その段階に至りましたから、少し原案としてまとまってきたものを、各党にお見せをして、共同提案というテーブルにぜひおつきをいただきたいというふうに考えたのでございますけれども、しかし大体、各党とも私学助成の考え方は平素からお持ちであり、年々その御努力を積み上げてこられておるわけでございまして、まさにさっき申し上げました財政問題を中心としたところに私どもの非常に心配をしておるところがありますだけに、非常に会期末に近づいてきてからでも、平素御熱心にお進めをいただいておる、各党の私学助成に対する考え方を基準として、この案を御批判をいただいたりあるいはそれぞれの各党の御意見等をお寄せをいただきます質疑を重ねます中で、この国会をぜひ通過をさせるような運びにさせていただくことができるのではないだろうか。こんなふうに思いましたので、今日に至ったわけでございます。
修正する意思があるかという御質問でございましたが、提案をいたしました以上は、ぜひこの案でこの国会を通過をさせていただきたいというふうに考えておりまして、ざっくばらんに申し上げますけれども、いろいろお考えのところは附帯決議等の道筋もございますので、どうか積極的に、そういった点につきましては御提案もちょうだいをして、一緒にひとつ考えさせていただきたいと思っておるようなことでございますので、提案者が修正しても結構でございますという答弁はないと思いますので、ぜひこの原案で通過をさせていただくことができますように格段の御理解をいただきたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →対話と協調の三木内閣の中で、特に教育の問題については国民も非常に心配をいたしておりますし、まさにその対話と協調の政治を永井文政によって特に意義づけていきたい、こう私どもも考えまして、この国会が始まります段階からいろいろ理事会を中心に私どもからも御相談も申し上げ、また各党からもいろいろな御提案があるという中で、終始永井文政下の対話と協調の衆議院文教委員会の審議が進められてきたこと、私どもも大変ありがたく思っているわけでございます。それが一つ一つ実が実ってきまして、特に先ほど御指摘のありました文化財保護法の改正などは、二十年来の懸案の課題がその対話と協調の中から生まれた。もっとも、各省庁にいろいろな意見がございまして、それらを与党として取りまとめてまいりますには、河野小委員長を中心に非常な苦労はありましたけれども、しかし、みんなの力で文化財保護法の改正という一大作業が達成し得たということは、大変ありがたいことであったと思っているわけでございます。
ちょうど私学問題についてもそのころに御提案がありまして、私どもも私学の小委員会を衆議院文教委員会に設置をして、文化財と並行してやっていこうかと、考え方は全く同じでございますから、やっていこうと思いましたけれども、私学助成という仕事はやはり何といいましても金を伴う話でございまして、文化財の保護というのはもちろん金を伴うし、各省庁のいろいろ役所の仕事にかかわることであったり、それを切ったり、つけ足したりすることでもありますししますけれども、特に私学助成問題は、今後非常に大きな規模にのほる財政問題をはらんだ問題であって、そういう意味では、文化財保護法の改正というのはやはりその時代の一つの哲学を法改正によって顕現するものであり、私学助成というのは、各党がそれぞれ私学助成の哲学は持っているけれども、これくらいの助成をしていこうかという多分に財政のスケールが非常に焦点に浮かび上がるという問題でございまして、あくまでもこれは、国や都道府県が私学にどのくらいどんな形で助成していくかというのが中心でございますから、私学から国や都道府県が金を取ろうという話ではないわけでございますから、ですから財政問題を伴っているわけでございまして、特にそういう意味では、やはりいま政府をお預かりをしている自由民主党の立場としましては、当然大蔵省の意見等も十分調整をして進めなければ、実現不可能なことを、これは議員立法であるからとはいえ、可決成立をさせて、結局後現実が伴っていかなかったということになりますれば、結局私学人の落胆を招き、政治不信に陥らせるということになってもいかぬものですから、政府とも十分相談をしながら進んでくるのに実は時間がかかったわけでございます。時間がなぜかかったかと言えば、こんなにことしの財政事情が悪化をしておって、こんなに財政当局の壁が深刻なものであるとは実は正直私どもも当初考えておりませんでして、ここには財政通の先生方もたくさんいらっしゃいますから、それはむしろ私どもの不勉強であったという以外にないのですけれども、非常に厚い壁にぶつかりましたので、一つ一つのみで砕き、おのでぶち当たりしております間に時間がたってしまいまして、私学小委員会の設置等も非常におくれるようなことになってしまい、申しわけなかったと思っているわけでございます。しかし、そういった中で、それでもやはり全国の私学が抱えております借入金が七千億とも八千億とも言われ、赤字が一千億とも二千億ともこれは想像もできないくらい深刻な様相を呈しておりますから、そういう中でやはりこの国会で成立をさせよう、こう思いまして、会期末に近づいてきてから、どうしてもこれは提出、成立の運びに至らしめたいと思いまして、大詰めの作業をいたしてきたわけでございまして、その段階に至りましたから、少し原案としてまとまってきたものを、各党にお見せをして、共同提案というテーブルにぜひおつきをいただきたいというふうに考えたのでございますけれども、しかし大体、各党とも私学助成の考え方は平素からお持ちであり、年々その御努力を積み上げてこられておるわけでございまして、まさにさっき申し上げました財政問題を中心としたところに私どもの非常に心配をしておるところがありますだけに、非常に会期末に近づいてきてからでも、平素御熱心にお進めをいただいておる、各党の私学助成に対する考え方を基準として、この案を御批判をいただいたりあるいはそれぞれの各党の御意見等をお寄せをいただきます質疑を重ねます中で、この国会をぜひ通過をさせるような運びにさせていただくことができるのではないだろうか。こんなふうに思いましたので、今日に至ったわけでございます。
修正する意思があるかという御質問でございましたが、提案をいたしました以上は、ぜひこの案でこの国会を通過をさせていただきたいというふうに考えておりまして、ざっくばらんに申し上げますけれども、いろいろお考えのところは附帯決議等の道筋もございますので、どうか積極的に、そういった点につきましては御提案もちょうだいをして、一緒にひとつ考えさせていただきたいと思っておるようなことでございますので、提案者が修正しても結構でございますという答弁はないと思いますので、ぜひこの原案で通過をさせていただくことができますように格段の御理解をいただきたいと思う次第でございます。
木
木島喜兵衞#21
○木島委員 いま、藤波さんおっしゃるように、各党が案を持ち、その考え方が大体似ておるのだということもおっしゃいました。だから、できるならば合意をすべきことである。そういうことが、時間的にあろうがなかろうが、まずなさねばならなかったところの行為ではないのか。逆に言うならば、この案ではとても合意が得られるものではないから、合意が得られないという前提のもとの案であるから——この国会の文教委員会の流れからするならば、当然そういうものをお出しになったということになるんだろうかと思うのですが、いかがでありますか。
この発言だけを見る →藤
藤波孝生#22
○藤波議員 ぜひ一緒のテーブルについて、今度の立法の共同提案という形にお願いをしたいと心の中では思っていたんですけれども、木島さん御存じのように、各党で共同提案をするためには、手続なんかがありまして、やはりいろいろ時間がかかるようですね。
それで、わが方としては、もう大蔵省なんかとも大げんかをしながらやっとここまでまとめてきて、そうして考えてみたらもうあと一週間ちょっとぐらいしかない。これはもうぜひ皆さん方に一緒にテーブルについてもらおうと思ったけれども、その各党内の手続を踏んでいますとなかなか——きょうも理事会で山原先生から、一つの政党というものは、一つの政策に賛成するか、反対するかということに藤波さん時間がかかるんだよと、大共産党のそういった内情の御指摘等もございましたけれども、そんなことを考えていますと、この提出する時間も間に合わなくなってしまう。やっこらさ何とか、とにもかくにも、ぼろくそに言われながらでも、これだけのものででも、私学に温かい政治の愛情の差し伸べをしていこうとやっとまとめたものを、さらに一緒のテーブルについてもらって、これで時間がかかってこの国会に提出もできないということになったら、与野党を通じて政治に対して非常に大きな期待を持っている私学人や、私学の大きな役割りを理解をし評価をしている国民に対して政治が申しわけのないことになってしまう。
しかも、やはり私学の経営状態がそういう状態でありますだけに、それはわれわれも高い峰を目指しながらずっと進んできておって、これからもそういきたいと思いますけれども、当面ゼロよりも一を、一よりも二をということでやはり前進していかなければいかぬと思うのです。
教育の仕事というのは時間がかかりますから、一つのものが種をまいてから芽を出すまでに五年も十年もかかるし、花が咲くのには二十年も三十年もかかるだろうと思いますけれども、それだけにやはり種は早くまいていきませんと、文教政策というものはなかなか花が咲いていかぬのです。ですから、そんなことをあれやこれや心配しておりましたら、夜も寝られないようになってまいりまして、みんなと相談をしまして、とにかく国会へ提出しよう、そうしたら必ず各党ともテーブルについてくださるに違いない、そこでお互いに私学に対する温かい気持ちの交換をして、みんな一致して、ないよりもある方がいい、これでひとつ私学を勇気づけようということで、必ず御理解を得られるに違いないという確信のもとにこの法律案を——とうもそこをもう一つ、自民党だけで議員立法で提出したところを、じくじたる思いをしながら、時間切れにならぬように提出をしたわけでございますので、どうぞその辺の事情は御理解をいただくようにお願いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、わが方としては、もう大蔵省なんかとも大げんかをしながらやっとここまでまとめてきて、そうして考えてみたらもうあと一週間ちょっとぐらいしかない。これはもうぜひ皆さん方に一緒にテーブルについてもらおうと思ったけれども、その各党内の手続を踏んでいますとなかなか——きょうも理事会で山原先生から、一つの政党というものは、一つの政策に賛成するか、反対するかということに藤波さん時間がかかるんだよと、大共産党のそういった内情の御指摘等もございましたけれども、そんなことを考えていますと、この提出する時間も間に合わなくなってしまう。やっこらさ何とか、とにもかくにも、ぼろくそに言われながらでも、これだけのものででも、私学に温かい政治の愛情の差し伸べをしていこうとやっとまとめたものを、さらに一緒のテーブルについてもらって、これで時間がかかってこの国会に提出もできないということになったら、与野党を通じて政治に対して非常に大きな期待を持っている私学人や、私学の大きな役割りを理解をし評価をしている国民に対して政治が申しわけのないことになってしまう。
しかも、やはり私学の経営状態がそういう状態でありますだけに、それはわれわれも高い峰を目指しながらずっと進んできておって、これからもそういきたいと思いますけれども、当面ゼロよりも一を、一よりも二をということでやはり前進していかなければいかぬと思うのです。
教育の仕事というのは時間がかかりますから、一つのものが種をまいてから芽を出すまでに五年も十年もかかるし、花が咲くのには二十年も三十年もかかるだろうと思いますけれども、それだけにやはり種は早くまいていきませんと、文教政策というものはなかなか花が咲いていかぬのです。ですから、そんなことをあれやこれや心配しておりましたら、夜も寝られないようになってまいりまして、みんなと相談をしまして、とにかく国会へ提出しよう、そうしたら必ず各党ともテーブルについてくださるに違いない、そこでお互いに私学に対する温かい気持ちの交換をして、みんな一致して、ないよりもある方がいい、これでひとつ私学を勇気づけようということで、必ず御理解を得られるに違いないという確信のもとにこの法律案を——とうもそこをもう一つ、自民党だけで議員立法で提出したところを、じくじたる思いをしながら、時間切れにならぬように提出をしたわけでございますので、どうぞその辺の事情は御理解をいただくようにお願いをいたしたいと思います。
森
森喜朗#23
○森(喜)委員 藤波さんのないよりもあった方がいいんだ、ゼロよりも一、一よりも二、そういうお気持ちもよくわかります。それから、私もお手伝いをいたしておりましたが、ここまで来られるのに大変な努力をなさっておられました。特にここ三日間ほどは、恐らく塩崎さん、藤波さん、寝ておられないんだろうと思います。そうまでしてここまでやってこられたということは、私は私学の各経営者も恐らく多とするところだろうと思うのです。だからこそ、宣言立法、あるいは哲学的なものでよかったんじゃないだろうか。
ことしの予算で、私学助成をとることと人確法の第三次をやることに大臣も努力をされましたし、われわれも大変な努力をいたしました。そういうことから見ると、法的にこういうことの裏打ちをすることと、いままでのようにやはり予算を一生懸命やってきたことと、実効的にそう変わらないんじゃないだろうか。そうすると私学関係者はむしろ落胆するんじゃないか、私はそんなふうに実は思っているのです。だからあえて申し上げたのです。
そこでもう一つ、あなたがおっしゃっておられた、あるいは塩崎さんがさっきから説明されました、財政当局との闘いで、おので、ハンマーでぶち割って一つ一つ前へ進んできたんだ、こういうことをおっしゃった。財政当局というものは日本の財政を預っているところでありますから、これは厳しければ厳しいほど姿勢はいいと私は思うのです。しかし、財政当局のそういう財政の理由というものと、国権の最高機関である国会での議決と一体どちらが優先すべきか、比重が高いんだろうかということに、私は大変疑問を持っているのです。つまり先般もこの委員会でも議論をされましたけれども、人確法に伴ういわゆる第二年度分の平年度分、これも積み残しをしております。端数がいささか残ったというならいざ知らず、二百三十二億なんというとんでもない金をそのまま積み残している。これも国会で議決をして、しかもその国会で決められた法に基づいて国が予算までつけておいて、それを人事院が一方的に積み残した。いろいろ聞いてみれば、財政当局のいろいろな理由、働きかけでどうも積み残したというのが、これは事実だろうと思います。この問題はまだ解決をいたしておりません。
そういうことを考えると、国会における議決、それよりも政府の財政の理由とか大蔵省の言い分の方が強いんだということを考えると、私もこの法律をここまで持ってくることにいろいろ手助けをさせていただいて、ものすごく自己矛盾と何かさびしさを禁じ得ないわけでございます。そういう意味で、いわゆる国会での議決と大蔵省——きょう大蔵省が来ていないというのははなはだおかしいんだけれども、大蔵省の方の考え方か——党の中ではわかりますよ。党の中で、それは党の政調会長なり党の責任ある幹事長がわれわれを説得するのはよくわかるけれども、ここは国会の委員会ですから、この委員会の決定することより大蔵省のそういう財政理由の方が優先するんだということに私どうも納得いかないし、これから将来全部そのことが大きな前例となって、あるいは一つのスタイルとして残っていくんじゃないだろうか。せっかくいいことを決めても、財政の理由でこれはだめなんですよと言われたんじゃ、国会なんかない方がいいと私は思う。
私はこんな考え方を持っておりますが、藤波さん一緒にやってこられたから藤波さんに答えてもらいたいのですが、これは日本の一つの行財政の仕組み、あり方の問題にもなってくると思いますから、総裁候補にもなられた河野先生、あなたはいまの私の意見についてどう思うか、それからあなたからお答えをいただいたら、この問題について政府のその一翼を担っておられます永井文部大臣は、私のいまの意見に対して何とお感じになりますか、お二方にお答えをいただきたい。
この発言だけを見る →ことしの予算で、私学助成をとることと人確法の第三次をやることに大臣も努力をされましたし、われわれも大変な努力をいたしました。そういうことから見ると、法的にこういうことの裏打ちをすることと、いままでのようにやはり予算を一生懸命やってきたことと、実効的にそう変わらないんじゃないだろうか。そうすると私学関係者はむしろ落胆するんじゃないか、私はそんなふうに実は思っているのです。だからあえて申し上げたのです。
そこでもう一つ、あなたがおっしゃっておられた、あるいは塩崎さんがさっきから説明されました、財政当局との闘いで、おので、ハンマーでぶち割って一つ一つ前へ進んできたんだ、こういうことをおっしゃった。財政当局というものは日本の財政を預っているところでありますから、これは厳しければ厳しいほど姿勢はいいと私は思うのです。しかし、財政当局のそういう財政の理由というものと、国権の最高機関である国会での議決と一体どちらが優先すべきか、比重が高いんだろうかということに、私は大変疑問を持っているのです。つまり先般もこの委員会でも議論をされましたけれども、人確法に伴ういわゆる第二年度分の平年度分、これも積み残しをしております。端数がいささか残ったというならいざ知らず、二百三十二億なんというとんでもない金をそのまま積み残している。これも国会で議決をして、しかもその国会で決められた法に基づいて国が予算までつけておいて、それを人事院が一方的に積み残した。いろいろ聞いてみれば、財政当局のいろいろな理由、働きかけでどうも積み残したというのが、これは事実だろうと思います。この問題はまだ解決をいたしておりません。
そういうことを考えると、国会における議決、それよりも政府の財政の理由とか大蔵省の言い分の方が強いんだということを考えると、私もこの法律をここまで持ってくることにいろいろ手助けをさせていただいて、ものすごく自己矛盾と何かさびしさを禁じ得ないわけでございます。そういう意味で、いわゆる国会での議決と大蔵省——きょう大蔵省が来ていないというのははなはだおかしいんだけれども、大蔵省の方の考え方か——党の中ではわかりますよ。党の中で、それは党の政調会長なり党の責任ある幹事長がわれわれを説得するのはよくわかるけれども、ここは国会の委員会ですから、この委員会の決定することより大蔵省のそういう財政理由の方が優先するんだということに私どうも納得いかないし、これから将来全部そのことが大きな前例となって、あるいは一つのスタイルとして残っていくんじゃないだろうか。せっかくいいことを決めても、財政の理由でこれはだめなんですよと言われたんじゃ、国会なんかない方がいいと私は思う。
私はこんな考え方を持っておりますが、藤波さん一緒にやってこられたから藤波さんに答えてもらいたいのですが、これは日本の一つの行財政の仕組み、あり方の問題にもなってくると思いますから、総裁候補にもなられた河野先生、あなたはいまの私の意見についてどう思うか、それからあなたからお答えをいただいたら、この問題について政府のその一翼を担っておられます永井文部大臣は、私のいまの意見に対して何とお感じになりますか、お二方にお答えをいただきたい。
河
河野洋平#24
○河野議員 森先生の御発言はきわめて大事な御発言だと思います。
実態から言いますと、予算の上で表現をされたものが予算委員会を経て、あるいは本会議を経て議決をされて、その予算が執行されていくわけでありますから、一つの国民の意思決定が行われたということになることも事実だと思うのです。
ただ、今度の私学の問題について申し上げれば、ことしも一千億を上回る私学助成を政府、与党一体となって予算の中に盛り込み、予算案を成立させました。この限りにおいては、野党はこれに反対をしたわけですから、野党は一千億を上回る私学に対する助成についてどういうふうにお考えになるかということが明確になっていないわけでございます。
私どもは、おれたちがやったんだと手柄顔をすることもできますけれども、そうでばなくて、むしろ私学関係者に対して、私学というものは大事なものなんだ、日本の学校教育の中における私学の位置づけを明確にするために、むしろこういう法案を出して、与野党一致の賛成によってこの法律を国会の議決として私学の位置づけをするということが大事だ、そしてこの法律を根拠にして来年度から私学にさらに大きな予算をつけていくということが、ただ単に金額がふえるということにとどまらず、金額がふえるかどうかも来年度予算については、いま森先生御指摘のとおり非常に問題があると思いますけれども、それと同時に私学関係者に対して自分たちが日本の学校教育の中の位置づけをきちっと得たという気持ちが非常に大事だ、こう私は思っておるわけです。ですから、いまの森先生の御指摘には二つの問題があって、ただ単に財政当局の判断、予算編成時に当たって与党と財政当局との間のやりとりがどれだけの意味があるかということと同時に、私学を本当に国民的背景のもとに位置づけるということももう一つ考えなければなりませんから、この法律はそういう意味で大変重要な意味があると思っております。特に野党の皆さま方には、これは全く私個人的な見解として申し上げたいと思いますけれども、予算委員会の席で少し、予算について本当に予算案そのものについて細かな質疑が行われて、文教予算の中で私学の予算はこれでいいのかという丹念な御質疑が行われる、たとえば人確法に基づいて教員給与に対する予算がこれでいいのかという丹念な議論が行われたあげく、ことしのような事態になったということになれば、これは確かに森先生がおっしゃった予算と個別の、財政当局の予算執行に当たっての態度というものに大きな矛盾と、それから問題が出てくると思います。ところが、私どもが横で見ておりますと、予算委員会は予算それ自体よりもむしろもっと包括的な御議論が多くて、細かい予算の御議論というものが全体から言うと少ないように思いますから、恐らく予算委員会での質疑あるいはそれを受けての本会議でのやりとりを見ると総額を認めたというだけで、中の使い方についてはもっと別の判断があるようにすら思えるのでございます。したがって、その中身については財政当局の判断ということだけではなくて、少なくともわれわれ立法府の議員として一つずつ法律事項として定めていくということはどうしてもやりたいし、やるべきことではないか、こう提案者として考えるわけでございます。
先ほど提案者の藤波代議士から、一より二を、二より三をという御指摘がありましたけれども、全くそのとおりで、私学を振興しよう、私学を助成しようというお気持ちはみんな共通の気持ちがあると私は思うのです。ただ、助成の方法について、思い切って八までいけあるいは七までいけあるいは十五までいけ、いろいろのお気持ちはございましょう。しかし、そこは、できるものから順にいこうという、方角が違っているわけではありませんから、できることから一つずつ出ていこうという最大公約数をひとつぜひおつくりいただきたい、こんなふうに思って、特に提案者の一人として野党の先生方にももう一度御賛成をくださるようお願いをこの機会にしたいと思います。
この発言だけを見る →実態から言いますと、予算の上で表現をされたものが予算委員会を経て、あるいは本会議を経て議決をされて、その予算が執行されていくわけでありますから、一つの国民の意思決定が行われたということになることも事実だと思うのです。
ただ、今度の私学の問題について申し上げれば、ことしも一千億を上回る私学助成を政府、与党一体となって予算の中に盛り込み、予算案を成立させました。この限りにおいては、野党はこれに反対をしたわけですから、野党は一千億を上回る私学に対する助成についてどういうふうにお考えになるかということが明確になっていないわけでございます。
私どもは、おれたちがやったんだと手柄顔をすることもできますけれども、そうでばなくて、むしろ私学関係者に対して、私学というものは大事なものなんだ、日本の学校教育の中における私学の位置づけを明確にするために、むしろこういう法案を出して、与野党一致の賛成によってこの法律を国会の議決として私学の位置づけをするということが大事だ、そしてこの法律を根拠にして来年度から私学にさらに大きな予算をつけていくということが、ただ単に金額がふえるということにとどまらず、金額がふえるかどうかも来年度予算については、いま森先生御指摘のとおり非常に問題があると思いますけれども、それと同時に私学関係者に対して自分たちが日本の学校教育の中の位置づけをきちっと得たという気持ちが非常に大事だ、こう私は思っておるわけです。ですから、いまの森先生の御指摘には二つの問題があって、ただ単に財政当局の判断、予算編成時に当たって与党と財政当局との間のやりとりがどれだけの意味があるかということと同時に、私学を本当に国民的背景のもとに位置づけるということももう一つ考えなければなりませんから、この法律はそういう意味で大変重要な意味があると思っております。特に野党の皆さま方には、これは全く私個人的な見解として申し上げたいと思いますけれども、予算委員会の席で少し、予算について本当に予算案そのものについて細かな質疑が行われて、文教予算の中で私学の予算はこれでいいのかという丹念な御質疑が行われる、たとえば人確法に基づいて教員給与に対する予算がこれでいいのかという丹念な議論が行われたあげく、ことしのような事態になったということになれば、これは確かに森先生がおっしゃった予算と個別の、財政当局の予算執行に当たっての態度というものに大きな矛盾と、それから問題が出てくると思います。ところが、私どもが横で見ておりますと、予算委員会は予算それ自体よりもむしろもっと包括的な御議論が多くて、細かい予算の御議論というものが全体から言うと少ないように思いますから、恐らく予算委員会での質疑あるいはそれを受けての本会議でのやりとりを見ると総額を認めたというだけで、中の使い方についてはもっと別の判断があるようにすら思えるのでございます。したがって、その中身については財政当局の判断ということだけではなくて、少なくともわれわれ立法府の議員として一つずつ法律事項として定めていくということはどうしてもやりたいし、やるべきことではないか、こう提案者として考えるわけでございます。
先ほど提案者の藤波代議士から、一より二を、二より三をという御指摘がありましたけれども、全くそのとおりで、私学を振興しよう、私学を助成しようというお気持ちはみんな共通の気持ちがあると私は思うのです。ただ、助成の方法について、思い切って八までいけあるいは七までいけあるいは十五までいけ、いろいろのお気持ちはございましょう。しかし、そこは、できるものから順にいこうという、方角が違っているわけではありませんから、できることから一つずつ出ていこうという最大公約数をひとつぜひおつくりいただきたい、こんなふうに思って、特に提案者の一人として野党の先生方にももう一度御賛成をくださるようお願いをこの機会にしたいと思います。
永
永井道雄#25
○永井国務大臣 先生の御質疑の意味は、文政に関する国会における御審議並びに文政に関する法案というものが提出される場合に、これと大蔵当局との関係、いずれが優位に立つかということについての私の見解を述べようというふうにまず理解いたしております。
私は、その問題に関しまして申し上げたいことは、そもそも大蔵当局自体が文教予算に限らず政府全体の予算を案として提出するにとどまるものであるということを最初に申し上げておきたいと思います。したがいまして、全体的な予算というものの最終的な決定は国会において行われるわけでございますから、したがいまして実は大蔵当局はこの問題に関して予算案を提出いたしまして、そして国会における御審議を経て決定するという意味合いにおいて、国会が当然優位に立たれる。そして国会の御決定に従って予算を執行するという関係にあるかと考えます。
なぜこんなことを申し上げるかと言いますと、私は政府の国務大臣の一員として行政にかかわっているわけでございますが、その意味合いにおいて私も政府提出の全体的予算案に責任を分与するものでございますが、しかしながら国会と行政当局との全体、政府全体との関係について申し上げますならば、予算案の最終的決定、これが国会にあるということは申すまでもないことであるかと考えます。
しかし、そこで一つの問題を生じてまいりますのは、そうした状況というものが基本的にあるにもかかわらず、それ以上の予算要求を内包する法案が各分科委員会において提案された場合にいかなる関係に立つかという問題であろうかと思います。私はそうした場合に文部大臣として考えるべき問題は、当然国務大臣として国会の御審議、御決定に基づくところの予算というものがあり、その執行を分与する責任を持っておりますから、その予算編成上の責任並びに執行上の責任というものが一方にある。地方文教委員会における法案の御審議並びに提案というものとの調和を図るべく努力いたしますのが私たちの立場であろうかと考えております。
この発言だけを見る →私は、その問題に関しまして申し上げたいことは、そもそも大蔵当局自体が文教予算に限らず政府全体の予算を案として提出するにとどまるものであるということを最初に申し上げておきたいと思います。したがいまして、全体的な予算というものの最終的な決定は国会において行われるわけでございますから、したがいまして実は大蔵当局はこの問題に関して予算案を提出いたしまして、そして国会における御審議を経て決定するという意味合いにおいて、国会が当然優位に立たれる。そして国会の御決定に従って予算を執行するという関係にあるかと考えます。
なぜこんなことを申し上げるかと言いますと、私は政府の国務大臣の一員として行政にかかわっているわけでございますが、その意味合いにおいて私も政府提出の全体的予算案に責任を分与するものでございますが、しかしながら国会と行政当局との全体、政府全体との関係について申し上げますならば、予算案の最終的決定、これが国会にあるということは申すまでもないことであるかと考えます。
しかし、そこで一つの問題を生じてまいりますのは、そうした状況というものが基本的にあるにもかかわらず、それ以上の予算要求を内包する法案が各分科委員会において提案された場合にいかなる関係に立つかという問題であろうかと思います。私はそうした場合に文部大臣として考えるべき問題は、当然国務大臣として国会の御審議、御決定に基づくところの予算というものがあり、その執行を分与する責任を持っておりますから、その予算編成上の責任並びに執行上の責任というものが一方にある。地方文教委員会における法案の御審議並びに提案というものとの調和を図るべく努力いたしますのが私たちの立場であろうかと考えております。
森
森喜朗#26
○森(喜)委員 一応いま提案者の河野先生それから永井大臣のお考え方わかりましたが、やはり私どもは大臣の言葉もずいぶんしんしゃくさせていただいて、国会は国民の総意を決定する大事なところだ、こういうふうに私どもも確認をしておかなければならぬと思います。
そこで少し中に入ってお聞きしたいのですが、それなら、私はもう端的に申し上げて、大変失礼ですが、さっき申しましたように、この程度なら宣言法案でもよかったのじゃないかということを申し上げたのは、一体この法律が通って、来年の具体的な予算の裏づけとどのような関連があるか。恐らく私学関係者もそれは一体どういうふうになるんだろうかということを非常に期待もし、不安も感じておられると私は思いますので、その辺をまず具体的にどのような形で進めていこうとしておられるのか、まずその辺のところを説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで少し中に入ってお聞きしたいのですが、それなら、私はもう端的に申し上げて、大変失礼ですが、さっき申しましたように、この程度なら宣言法案でもよかったのじゃないかということを申し上げたのは、一体この法律が通って、来年の具体的な予算の裏づけとどのような関連があるか。恐らく私学関係者もそれは一体どういうふうになるんだろうかということを非常に期待もし、不安も感じておられると私は思いますので、その辺をまず具体的にどのような形で進めていこうとしておられるのか、まずその辺のところを説明していただきたいと思います。
塩
塩崎潤#27
○塩崎議員 ただいま森委員から大変重要な御質問がございました。大きなこの法案に対する考え方につきましては河野議員並びに永井文部大臣からもお話があったわけでございますが、なお私も提案者の一人といたしまして、もう少し敷衍して、しかもその敷衍したことによって来年からの予算のあり方がどうなるかという点について重要な御質問がございましたので、お答えしたいと思います。
確かに、このような二分の一以内の補助をすることができるというような規定を見られて、これはないよりあった方がいいというような若干消極的なお感じを持たれておられるように思うわけでございますが、私はこれは大変、私が立案に参画したからという意味じゃありませんけれども、重要なそして将来の予算のあり方を示唆する法案だと思うわけであります。むしろ積極的にこの価値を評価したいと思うわけでございます。
それはまず第一に、森委員も疑問を持たれましたように、予算と法律との関係、この問題からくるわけでございます。人確法のときも私は御質問をし、森委員もいま援用されました。永井文部大臣からもその一部について御答弁があったようでございますが、私は、予算というものは法律の下にあるものだと思うわけであります。したがって、法律によってこれだけの金額を組むべきである、そういうことが決まって、その数字のテーブルが予算案である、こんなふうに思うわけでございます。それは、人確法がこういった教員確保のために待遇を改善しろという、あれこそ少し抽象的でございまするけれども、それに基づいて八百億近くの予算が組まれたと私は考えておるわけでございます。つまり、予算案というものは、法律に基づいて国民がこれだけの債務を負うのだ、そのあらわれでございます。単に行政官庁である文部省と大蔵省との間の話し合いによって、そのときそのときの財政事情によって組まれるのが、これまでの慣行では予算案と言われておりましたが、これは大変おくれた日本の予算の執行状態を反映するものにすぎない。アメリカでは、御承知のように法律によって予算ができるものでございますから、予算案というものは議決の対象にならない。私は、何としてもこの法律の方が今後の私学予算について、大きな、何と申しますか、制約をする、方向を示すものだと思いますので、そういった意味で高く評価したいわけでございます。
第二に私が評価する意味は、法律というものは国会が約束したものでございますし、私の提案にもありましたように、国民の明確なコンセンサスのあらわれてございます。皆さん方、これまで予算案では大変努力していただきましたけれども、大体どこまでが目標か、知っておられる方は少ないのじゃありませんか。亡くなられた八木徹雄先生が経常費の半分を補助しようというような口約束で大蔵省と文部省との話し合いでやってきたのですけれども、これはどこにも公認されて国会で承認された計画じゃないです。そのときそのときの行政官庁の思いつき、あるいは財政事情によって制約されるという考え方は、これは本当に、私学の経営者から見ますれば大変迷惑な話だと思うのでございます。これだけ私学に対して援助しなければならないということが国民のコンセンサスになった以上は、国民が法的にこれだけの債務を負うのだ、そして、債務の目標は二分の一なんだということをあらわすことは大変意味があることなのでございます。そして、その目標に向かって私学の経営者は希望を持って安定した経営ができる、こういった第二の大きな理由があるわけでございます。これまではトンネルの中を本当に真っ暗に走っておりましたが、この法案によってやっとともしびが見える、そうして、こういった二分の一まではいけるのだから私学の経営者もひとつ努力しよう、こういうことは、私学の自主的な責務として第三条に明瞭に規定しておるわけでございます。予算にはこんなことは一つも書いてないのです。数字が並んでおる、どういう計算の根拠があったかということは、私どもは知らない。文部省と大蔵省の単なる話し合いでできておる。いつでも言い逃れできるような数字よりも、はるかにましな法案であると私は考えるわけでございます。さしあたって来年どうなるか。私は、財政事情は来年よくなるとは思いません。しかし、よくなればやはり二分の一、二千五百億円の予算を要求すべきだと思う。しかし、それがよくならぬとすれば、でき得る限りの最大限度の要求、努力を二分の一という目標に向かって——いま千億でございますけれども、五千億に対して、ひとつできる限りその半分の二千五百億に近づくような要求をし、その努力を払うのがこの法案の目標だと私は思いますし、そんなふうに努力していきたいと思います。もちろん、財政事情によってむずかしければ、できる限りの譲歩をいたさなければなりませんが、そういった目標が立った意味において、この法案の意義を、民主的な予算の進歩という意味からも高く評価してまいりたい。すべての予算はこういった法律に基づいて詳細な議論を経て組まるべきことを予期したものだとして考えていきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →確かに、このような二分の一以内の補助をすることができるというような規定を見られて、これはないよりあった方がいいというような若干消極的なお感じを持たれておられるように思うわけでございますが、私はこれは大変、私が立案に参画したからという意味じゃありませんけれども、重要なそして将来の予算のあり方を示唆する法案だと思うわけであります。むしろ積極的にこの価値を評価したいと思うわけでございます。
それはまず第一に、森委員も疑問を持たれましたように、予算と法律との関係、この問題からくるわけでございます。人確法のときも私は御質問をし、森委員もいま援用されました。永井文部大臣からもその一部について御答弁があったようでございますが、私は、予算というものは法律の下にあるものだと思うわけであります。したがって、法律によってこれだけの金額を組むべきである、そういうことが決まって、その数字のテーブルが予算案である、こんなふうに思うわけでございます。それは、人確法がこういった教員確保のために待遇を改善しろという、あれこそ少し抽象的でございまするけれども、それに基づいて八百億近くの予算が組まれたと私は考えておるわけでございます。つまり、予算案というものは、法律に基づいて国民がこれだけの債務を負うのだ、そのあらわれでございます。単に行政官庁である文部省と大蔵省との間の話し合いによって、そのときそのときの財政事情によって組まれるのが、これまでの慣行では予算案と言われておりましたが、これは大変おくれた日本の予算の執行状態を反映するものにすぎない。アメリカでは、御承知のように法律によって予算ができるものでございますから、予算案というものは議決の対象にならない。私は、何としてもこの法律の方が今後の私学予算について、大きな、何と申しますか、制約をする、方向を示すものだと思いますので、そういった意味で高く評価したいわけでございます。
第二に私が評価する意味は、法律というものは国会が約束したものでございますし、私の提案にもありましたように、国民の明確なコンセンサスのあらわれてございます。皆さん方、これまで予算案では大変努力していただきましたけれども、大体どこまでが目標か、知っておられる方は少ないのじゃありませんか。亡くなられた八木徹雄先生が経常費の半分を補助しようというような口約束で大蔵省と文部省との話し合いでやってきたのですけれども、これはどこにも公認されて国会で承認された計画じゃないです。そのときそのときの行政官庁の思いつき、あるいは財政事情によって制約されるという考え方は、これは本当に、私学の経営者から見ますれば大変迷惑な話だと思うのでございます。これだけ私学に対して援助しなければならないということが国民のコンセンサスになった以上は、国民が法的にこれだけの債務を負うのだ、そして、債務の目標は二分の一なんだということをあらわすことは大変意味があることなのでございます。そして、その目標に向かって私学の経営者は希望を持って安定した経営ができる、こういった第二の大きな理由があるわけでございます。これまではトンネルの中を本当に真っ暗に走っておりましたが、この法案によってやっとともしびが見える、そうして、こういった二分の一まではいけるのだから私学の経営者もひとつ努力しよう、こういうことは、私学の自主的な責務として第三条に明瞭に規定しておるわけでございます。予算にはこんなことは一つも書いてないのです。数字が並んでおる、どういう計算の根拠があったかということは、私どもは知らない。文部省と大蔵省の単なる話し合いでできておる。いつでも言い逃れできるような数字よりも、はるかにましな法案であると私は考えるわけでございます。さしあたって来年どうなるか。私は、財政事情は来年よくなるとは思いません。しかし、よくなればやはり二分の一、二千五百億円の予算を要求すべきだと思う。しかし、それがよくならぬとすれば、でき得る限りの最大限度の要求、努力を二分の一という目標に向かって——いま千億でございますけれども、五千億に対して、ひとつできる限りその半分の二千五百億に近づくような要求をし、その努力を払うのがこの法案の目標だと私は思いますし、そんなふうに努力していきたいと思います。もちろん、財政事情によってむずかしければ、できる限りの譲歩をいたさなければなりませんが、そういった目標が立った意味において、この法案の意義を、民主的な予算の進歩という意味からも高く評価してまいりたい。すべての予算はこういった法律に基づいて詳細な議論を経て組まるべきことを予期したものだとして考えていきたいと思うわけでございます。
森
森喜朗#28
○森(喜)委員 ということからすると、二分の一の目標というのは、亡くなられた八木先生のころから、これはもう私学関係者、私どもこれにかかわり合いを持つ国会議員みんなの夢、希望であったと思います。ですから、その二分の一という目標の表現の仕方が、私はちょっと内情を知っておるだけに言いづらいのだけれども、「二分の一以内」という、あえて「以内」を入れて、これが一体その努力目標と具体的に——目標ならこれは何もこんな「以内」などということは必要がない。この「以内」というのは将来ずっと残っていくわけでしょう。目標なら、何も「以内」ということを入れる必要はないので、もう少し「財政的事情により」あるいは、財政的事情がこうなればこの辺はこう処理できるのですというような表現の仕方や、あるいは付帯事項の附帯のつけ方もあるだろうし、私は何か方法があると思うのです。「以内」ということが、ここまで何か大蔵省と妥協したところだろうということになるわけですが、これが最後まで残ってくるのじゃないか。これについてどうですか。
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塩崎潤#29
○塩崎議員 森委員の御提案もまことにごもっともでございます。私も「二分の一以内」という言葉は大変気に入らないわけでございますが、まだまだ進歩の過程にあります予算制度の中で、こういった表現の前例が多いから仕方なしに従った。恐らく、だんだんと各委員会がこの文教委員会のようになって、予算は法律によって計算さるべきである、義務を負うべきであるというようなことになれば、いまの森先生おっしゃったようにひとつ二分の一を目標にし、あるいは二分の一と書いても財政事情によってときどき削減できるというような書き方をして、詳細に予算がこの法律に基づいて自動的に組まれるようなやり方、私はもう進歩の方向だと思いますので、今後ともひとつ研究させていただきたいと思いますし、森先生もひとつ大蔵省などを特に呼んでいただいて、新しい形の予算のあり方、こういった問題を特に私の後輩に御説教していただきたいと思うわけであります。
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