富田朝彦の発言 (予算委員会第一分科会)
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○富田(朝)政府委員 昭和五十年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。
皇室費の昭和五十年度における歳出予算要求額は二十一億四千五百七十七万六千円でありまして、これを前年度予算額二十億一千四百十八万一千円に比較いたしますと、一億三千百五十九万五千円の増加となっております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。
以下、予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費一億六千七百万円、宮廷に必要な経費十八億七千六百二十六万六千円、皇族に必要な経費一億二百五十一万円であります。
次に、その概要を御説明いたします。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっておりますが、前年度に比較して三千三百万円の増加となっております。
これは、内廷費の定額一億三千四百万円を本年度において一億六千七百万円に増額改定することを予定していることによるものでありまして、これに伴う皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、今次国会に提出いたし、御審議を願うことになっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費二億五千四百四十五万七千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費十六億二千百八十万九千円でありまして、前年度に比較して七千五百五十四万二千円の増加となっております。
なお、皇室用財産維持管理等に必要な経費には、皇族殿邸建設に必要な経費三億九百五十八万一千円が計上されております。
皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっておりますが、前年度に比較して二千三百五万三千円の増加となっております。
これは、内廷費と同様に、年額算定の基礎となる定額一千二百十万円を、本年度において一千五百三十万円に増額改定することを予定していること等によるものでありまして、増額改定に伴う皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、今次国会に提出いたし、御審議を願うことになっております。
以上をもちまして、昭和五十年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願いいたします。