安嶋彌の発言 (予算委員会第二分科会)

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○安嶋政府委員 「当分の間」という用例は、文部省関係の法令でかなりたくさんあることを私は承知をいたしておりますが、これはもちろんその字句が示しますように、そう長い期間ではないということは、これは常識的にそうだろうと思いますが、また一面の考え方といたしましては、つまり、定められていることが恒久的な制度ではないというような一方の意味において、「当分の間」という言葉が使われることもかなりあるように思います。
 たとえば、学校におきます養護教諭の必置の問題でございますとか、あるいは幼稚園の設置主体が学校法人でなければならないということでございますとか、そういったことにつきましては、実は昭和二十二年に学校教育法ができましてから今日まで、なお「当分の間」ということの運用が行われておるわけでございます。そういう例があるからすべてそれでよろしいと言うわけではございませんが、法律の本則は、これは策の基本方向を定めたものでありまして、そこになるべく早い機会に到達をすべきだ。「当分の間」という、そういう姿は、それは期間の長い短いはございましょうけれども、本来の姿ではない経過的な姿である、こういうふうな理解も一方では可能ではないかというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 安嶋彌

speaker_id: 1518

日付: 1975-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会