安嶋彌の発言 (予算委員会第二分科会)

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○安嶋政府委員 先ほど申し上げましたように、司書教諭は教諭をもって充てるということが学校図書館法の原則でございます。また学校図書館というものは、これは通常の公共図書館等と違いまして、学校の内部における設備でございます。つまり学校図書館法の第一条にもございますように、独立の機関あるいは営造物といったようなものではなくて、学校内部の「基礎的な設備である」ということを法律自体が明定しておるわけでございます。また、学校図書館における指導も学校教育の一環ということであって、公共の図書館のように学校とは離れた別個の機能ということではないわけでございます。そういう趣旨からして、司書教諭というものは教諭をもって充てる、つまり学校図書館における図書を児童生徒に利用させるという、そういう指導は、まさに学校教育の不可分の一部でございます。したがいまして、司書教諭は教諭をもって充てる、こういう体制が法律の本則でとられていると思います。したがいまして、一般の教諭とは別個に司書教諭というものを制度として立てるということについては、これはやはり相当検討する必要があるのではないかと思います。
 仮にそういうふうな立て方をするといたしますと、司書教諭の免許状というような問題も別に起こってくるわけでございます。非常に基本的な問題に広がっていくわけでございまして、さしあたりは学校図書館法の本則が描いておる姿に一日も早く到達させるということであろうかと思います。

発言情報

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発言者: 安嶋彌

speaker_id: 1518

日付: 1975-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会