川島一郎の発言 (予算委員会第一分科会)
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○政府委員(川島一郎君) まあ制度的にはこれまでもいろいろ考えてまいったわけでございます。たとえば、従来は特殊の場合以外は印鑑証明を出させない。したがって、本人が申請してくるのか、あるいは本人以外の者が本人と偽って申請してくるのかわからぬというような場合もございましたし、それから住所などにつきましても、実際と違う住所を申請してくるというような場合もございまして、非常にそれに関連した犯罪が多かったわけでございます。そういったことに対処いたしまして、印鑑証明の添付を要する場合、あるいは住民票の添付を要する場合をふやしまして、そういった間違いが起こることを防ぐことにすると、あるいはまた登記済証を滅失いたしました場合に、まあ従来は保証書を出せば比較的簡単に登記の申請ができたわけでありますが、これに対して、まあこれは少し前の改正でございますが、保証書を出して登記の申請があった場合には、本人に通知をして、果たして本人自身が申請をしてきているのかどうかということを確めた上で登記をするというような、いろいろ工夫をこらしたわけでございます。その結果、若干いままで起こっていたような制度の欠陥に基づく犯罪というものは少なくなってきたと思うわけでございますが、それが逆に今度は登記済証そのものを偽造するとか、あるいは印鑑証明書を偽造するというような形での犯行が多くなってきたという実情でございまして、制度的にはわれわれとしてもかなり考えられる手当てはすでに行っておるというつもりでございます。なお、しかしながら今後の状況を見ながら、不備な点があれば改めていくことにやぶさかでございませんが、現在におきましては、主として運用面でその対策を図っていきたい、このように考えておるところでございます。