川島一郎の発言 (予算委員会第一分科会)
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○政府委員(川島一郎君) これはそのケースによりましていろいろございます。たとえば先般はなはだ遺憾な事件があったわけでございますが、地面師が登記所の登記簿を持ち出しまして、そしてその登記簿に登記がされたように記載をしてしまったわけです。で、おまけに登記官の判と同じような判をつくって登記簿に判を押した、一見いたしますと、これは登記官が登記をしたのと同じような記載が登記簿にされたわけでございます。こういう場合におきましては、その記載が登記官の手によった正規の登記ではない、つまり偽造の登記であるということで、登記のその部分の記載を抹消するわけでございます。事実上の措置としてこれは間違ってなされたものであるということで抹消するわけでございます。それによって一応もとに復することができます。しかしながら、たとえば偽造の登記済証、委任状などを用いまして登記の申請がなされる。そうしてそれに基づいて登記官が登記をしてしまった。こういう場合には登記法の規定によりますと、改めて抹消登記の申請をしなければ、その誤ってなされた登記が消えないと、こういうことになりますので、当事者には非常に御迷惑をかけることになるわけであります。その関係で国家賠償の問題というようなものが起こっておりまして、そういう訴訟も毎年若干の件数が出ておると、こういう状況でございます。こういった点につきまして登記所としては少しでも迷惑のかかることのないように、さらに事務上の過ちがないように注意をしてまいらなければならないと存じておる次第でございます。