青木勇之助の発言 (社会労働委員会)

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○青木(勇)政府委員 お答え申し上げます。
 一般の双務契約につきましては、会社更生法の第百三条という規定がございまして、百三条の第一項から第三項までの規定によりまして、管財人は当該双務契約を解除し得るというような手続が規定されておりますが、労働協約につきましては、百三条の四項でその規定の適用が除外されております。したがいまして、その当時現に有効に存続しております協約は、更生手続が開始されました後も有効に存続する、こういうことに相なります。

発言情報

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発言者: 青木勇之助

speaker_id: 16692

日付: 1975-11-11

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会