村山富市の発言 (社会労働委員会)
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○村山(富)委員 現実問題として賃金やら、あるいは退職金やら、あるいは仮に社内預金があれば社内預金やら等々について、賃金等については労働基準法でそれは支払いの義務もありますし、罰則もありますけれども、しかし、現実に倒産をしてもう支払い能力がない、こういう企業もやはり中にはあるのではないか。そうした場合に、そうした労働者の賃金なり退職金なり、あるいは社内預金があるとすれば社内預金なり、そうしたものを保全する保障というものは、現行法にはないでしょう。それは仮に要求をする、権利はある、裁判問題になったって、しかし相手に払う能力がなければどうにもならぬわけです。したがって、えてして労働者の方が一方的に泣き寝入りをする、あきらめる、あきらめさせられる、こういう事例もいままではたくさんあったし、これからもあり得ると思うのです。したがって、そういう場合に、その労働者の債権を何らかの形で保全をする、しなければならないといったような考え方があるかどうか。