藤繩正勝の発言 (社会労働委員会)

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○藤繩政府委員 いまお挙げになりましたような労働債権の確保の問題につきましては、御承知のように、先国会で雇用保険法が成立するときに、大変論議が行われまして、附帯決議もなされておるところでございます。また、労働省といたしましても、かねがね労働基準法研究会にお願いいたしまして、問題点の整理をお願いしてきましたけれども、去る七月末日に答申も得ております。そこで、次の通常国会に何らか具体的な措置につきまして、法案の御審議をお願いできるようなふうに持っていきたいと思って、いま鋭意検討を進めている段階でございますが、問題は、いま御指摘のように、賃金につきましては、労働基準法二十四条がございますし、また社内預金につきましては、大変不十分ではございますけれども、一応いろいろな指導、通達で保全措置もさせてまいってきておるわけでございますが、それらがそのままでは十分でないということは、いま御指摘のとおりでございます。
 そこで、いろいろ検討しておりますが、問題は幾つかに分かれまして、一つは、労働債権の優先順位の問題をどうするかという問題がございます。これは大変基本的な問題でございます。それからもう一つは、事業主の責任というものについて、現状のような体制でいいのか、あるいは下請、元請の関係のような場合に何らかの措置がないものかどうか。それからまた、不払い賃金は後になって払うわけですが、そのときの利息が、単なる法定利息のようなことでいいのかというような、そういう問題もございます。それから、退職金や社内預金につきましては、いろいろな保全措置が、いま御発言のようにもっと厳しく設けられていいのじゃないかという問題もございます。それから、いよいよぎりぎりになってどうしても支払えないというような場合に、結局、しわが労働者に寄るということでは問題が残るのではないか、そこに何らか立てかえ払い的な制度ができないかということで、これは諸外国の最近の立法例などを調査いたしておりまして、何らかの援護措置といいますか、そういうものも考えてみたいということで、目下鋭意検討を加えているところでございます。

発言情報

speech_id: 107604410X00119751111_019

発言者: 藤繩正勝

speaker_id: 18580

日付: 1975-11-11

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会