村山富市の発言 (社会労働委員会)
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○村山(富)委員 何回も申し上げますが、この事態から一方的に労働者が犠牲になるとか、あるいは失業して路頭に迷うとかいうような事態が起こらないように、もう一人の犠牲者も出さない、こういうことを前提にしてみなさん方にも十分な対策を講じていただくし、同時に、仮に犠牲者が出た場合には、その犠牲者の生活保障や雇用問題については十分にひとつ対策を講じていく、こういう決意で今後の問題についても対処していただきたいと思うのです。そういう意味では、大蔵省も単に経営だけの問題ではなくて、そうした労働者の身分の保全なりあるいは生活の保障なり、こうしたものについても、ひとつ万全の対策を講じていただくということを特に要望いたしておきたいと思うのであります。
次に、最近、地方自治体の財政窮乏化に伴っていろいろなトラブルが起こっております。そこで、そうした公務員関係の、労使関係の問題について若干見解を聞いておきたいと思うのです。
現行法から申し上げますと、公務員関係の労働組合の基本的な労働権に対していろいろな規制が加えられておるということは一応あるにしても、私はその前提となる基本的な労働基本権といったものは、全部を否定されておるわけではないというふうに思うのです。これは、たとえば地方公務員の場合を例にとりますと、現業の組合員もおりますし、非現業の組合員もいる。現業の組合員は、特に、地方公営企業労働関係法の適用を受けて団体交渉もできるし、労働協約の締結権もあるわけです。しかも仮に非現業の組合にいたしましても、これは地方公務員法の五十五条で交渉もできますし、同時に、交渉で妥結したものについては文書の取り交わしもできる。これは労働協約とは違うけれども、しかし一つのやはり紳士協定として労使双方が守る義務と責任がある、こういう内容のものだと思うのですが、そういう公務員関係の労働基本権についてどういうふうに労働省はお考えか、聞いておきたいと思います。