青木勇之助の発言 (社会労働委員会)
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○青木(勇)政府委員 ただいま先生お話しございましたように、地方公務員につきましては、現業と非現業とでは当該労働関係の取り扱いは一応異なっております。先ほどお話しございましたように、現業関係につきましては、地公労法の適用を受けまして協約締結権まで認められております。争議権は御存じのように否定されております。これに対しまして、非現業の一般職の公務員につきましては、団結権は地公法上保障されておりますが、労働協約締結権につきましては、御指摘のように五十五条の第二項で締結権限は認められておりませんが、しかし当局と交渉する権限というものは認められており、条例とか規則、そういうものに抵触しない限りは、文書によって書面協定を結ぶことができる、しかも当該書面協定につきましては、当事者は誠意と責任をもってこれを遵守するという規定があることは、先生の御指摘のとおりでありまして、したがいまして、労働関係に関する事項についきましては、当事者間で十分な話し合いを行いまして、合理的、平和的に解決するのが筋ではないか、こういうふうに考えております。