蓼沼美夫の発言 (石炭対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○蓼沼説明員 お答えいたします。
いま先生、御指摘の問題でございますが、鉱山保安法といいますのは御承知のように保安の確保のために一番、責任のある鉱業権者それから保安関係の責任体制でございます保安統括者、保安技術管理者、保安係員それから一般の働かれる人それぞれにつきまして、それぞれの方が保安について措置をされる内容が決まっているわけでございます。この内容に違反しているような事実がある場合には、罰則規定が設けられるという内容になっております。災害の原因に鉱山保安法違反の事実が認められました場合には、その事実関係に即しまして、鉱業権者あるいは保安系統の保安統括者、保安技術管理者、保安係員あるいは一般労働者のだれに違反事実があったかということを調べまして、違反事実が認められた者を罰しよう、御承知のようにこういう改正になっておるわけでございますが、これはいま申し上げましたように、一番上の鉱業権者から、実際に働かれる一般労働者の方々まで、いろいろな範囲の方々あるいは、
その人に対する違反事実に対して罰しようというものでございまして、やはり経営管理者はそれなりの責任がある、このように考えておるわけでございます。