蓼沼美夫の発言 (石炭対策特別委員会)

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○蓼沼説明員 先生、御指摘のように鉱山保安法は、ただいま一部、申し上げましたように保安法違反の件に関しまして罰則を設けております。それで故意または過失によります違反行為を処罰するということになっております。それからいわゆる両罰規定というものを設けておりまして「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し」まして違反行為をした、こういうときには、その行為者というものを罰するほかに、法人あるいは人に対しても罰金刑を科するということになっておるわけでございます。
 こういう内容でございますので、保安法といたしましては、その最高責任者、鉱業権者から一切の労務者に至るまでの内容につきまして相当、綿密なチェックがしてあるとは思いますが、おっしゃるような点につきまして検討する必要があるかどうかについて、内部でいろいろ検討してみたい、こう思っております。

発言情報

speech_id: 107604589X00619751217_026

発言者: 蓼沼美夫

speaker_id: 29151

日付: 1975-12-17

院: 衆議院

会議名: 石炭対策特別委員会