松崎鎮一郎の発言 (内閣委員会)
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○松崎政府委員 お答えします。
まず最初に宿題の検討状況でございますが、要約いたしますと、まず第一番に定年の問題の状況を申し上げますが、最初アメリカ側から、現行定年が六十二歳となっておりますのを五十八歳までに引き下げてくれという提案がございました。しかしこれは私どもの反論で撤回いたしまして、いま問題になっておりますのは六十歳に引き下げるかどうかという問題でございます。この点につきまして特別にそれぞれ専門部会を設けましてやってきておりますが、六十歳でいいかどうかという問題につきましては、私どもとしましていろいろ検討調査をいたしました結果、現在の民間の定年の状況というものが五十五歳から五十八歳あたりが中心でございまして、六十歳が目標になっているということですね。それから厚生年金等の関係が一つある。それから、いまの駐留軍従業員の人員整理をする順番といいますのが先任権、逆順位と申しまして、いわば若い人の方から先に解雇していくような仕掛けになっておりますので、だんだん従業員の年齢構成が高年齢化しておりまして、いろいろ作業能率上問題があるというようなことを考えますと、五十八歳は問題になりませんが、六十歳程度まではやむを得ないかなという考えをいま持っております。ただ、その場合に、これは関係の従業員にとっては非常に衝撃を与える問題でありますから、その実施の時期、順番もありますし、それから、どうやってその衝撃を緩和するかという問題をあわせて考えないと、黙って六十歳にすぐしてしまうということには問題があるというふうに考えております。それで、ただいまアメリカ側とこの数カ月やっております中心の課題は、現在のところはそういう従業員の衝撃をできるだけ少なくする措置あるいは適当な実施時期はいつかというような問題が中心でございます。
それから、二番目の諸機関従業員の関係で申し上げますと、もともと諸機関と申しますのはアメリカの歳出予算でなくて歳出外資金で運営される独立採算制の機関でございますが、その中に食堂のサービスとかあるいはホテルサービスとかあるいはレクリエーションのサービスとかあるいはバーのサービスとか、そういったようなものがございます。こういったたとえばバーのバーテンダーさんというようなものは国家公務員の職種には同種のものがないわけでございまして、これが、いま先ほど長官が申し上げましたような、駐留軍従業員の給与改定等を国家公務員に準じて人事院勧告の線に沿ってということで従来やってきております方針から見まして、どうも公務員にない職種まで公務員と同じようにというのはいかがかというのがアメリカ側の提案でございました。ただ、そう言いましてもすぐそれを別の扱いにするとか、どういう扱いにするとかいうことの結論は出せませんので、十分な共同検討を行った後ということで共同検討を始めたわけでございます。こういう約束。
ただ、もう一つ約束がございまして、十分な検討はするわけですが、その検討結果が出ました際には、次の年度の五十年度の給与改定にはそれを使うというようなことになっておったわけでございます。したがいまして、いま鋭意これらの職種と同じような、同種の民間における従業員がどのような雇用のされ方、どのような給与の扱いになっているかということを日米合同で調査中でございます。近く調査が終わるわけでございますが、その調査結果に基づきまして、私どもとしては、できるだけそういう公正なデータに基づきましてその扱いを決めていきたいというふうに考えております。
三番目の住居手当の話でございますが、住居手当もこれは支給対象者の範囲をいままでよりも拡大しようという施設庁側の提案に基づくものが宿題になりまして共同検討になっておりますが、これにはいつまでにと申しますか、そういう期限は付されておりません。したがいまして、アメリカ側としましては、少なくとも四十九年度の改定の際の約束が果たされていないと、次の年度の五十年度の改定交渉には入りたくないというような態度を示していたことは事実でございます。ただ、これでは先ほど上原委員がおっしゃいましたように、なかなかその共同検討自体も難問題でございます。それを待って、こう言っておりますと、また給与改定そのものが来年になってしまう。そういうことでは二万七千の従業員に非常に安心感を与えられないことになりますので、私どもの長官以下、アメリカ側に対して、少なくとも従来のこのような改定の際の基本の方針でございました公務員と同じ時期にといいますか適用時期を同じくして、この場合で言いますと四月にということになりますが、四月に一〇%何がしの人事院が勧告されました率と同じ率で改定をするという方針は、少なくともいまの段階で明示したいということでアメリカ側と折衝をしておるというのが現状でございます。