山高章夫の発言 (社会労働委員会)

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○山高政府委員 御答弁申し上げます。
 ただいまの御質問の点でございますが、遺族等援護法によります援護は、国に勤務した者、すなわち国と一定の使用関係を持っている者、あるいはそれに準ずる者に対しまして、雇用主としての国がいわば業務上の災害補償として援護を行っているものでございます。
 対馬丸の遭難の場合は、これは沖繩戦の始まる前のことでございまして、戦闘から退避するために疎開する途上の事故であるということで、本土の学童疎開と同様の事情にあるものと考えられます。そういう点で、沖繩戦を目前に控えて国策に協力したというものであったといたしましても、そういう身分関係があるとは認めがたいということで、従来、準軍属として処遇することは困難であるということでございます。

発言情報

speech_id: 107704410X00419760506_006

発言者: 山高章夫

speaker_id: 29919

日付: 1976-05-06

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会