山高章夫の発言 (社会労働委員会)
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○山高政府委員 ただいまの御質問でありますが、今回、再婚解消妻の解消期限を援護法施行の日の前日から軍人恩給の復活の日の前日に延ばした理由でございますが、これは援護法施行の日の前日までに再婚解消ということに現行法でしてあるわけでございます。婚姻解消の終期として援護法施行の日の前日を定めているわけでございますが、実態は、この日で婚姻を解消しているけれども、なお形式的な手続をとっていないというようなケースも間々ございまして、これは援護法施行の前日ということになっているためであると思うわけでございます。そして、遺族に対する実質的な処遇措置が開始されましたのは、軍人恩給が復活しました昭和二十八年八月一日以後と考えられるわけでございまして、したがって、そういう点を考慮しまして、再婚解消の期限もこの日がより適切であるということで、今回お願いしているわけでございます。