山高章夫の発言 (社会労働委員会)
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○山高政府委員 ただいまのお話でございますが、先生のおっしゃるとおり、御遺族の中にもいろいろな意見がございます。長らく孤閨を守ってこられた方が釈然としないという御意見もあれば、また別な御意見もあるわけでございます。これは、そもそも再婚なさった方というのは、本来援護法の適用の対象とはしてないわけでございますけれども、軍人恩給が停止になったために、生活上御遺族が非常な苦境に陥られて、やむを得ず再婚なさったという方が、現行法で申し上げますれば、援護法の施行の前日までにその再婚を解消している場合には、再婚しなかった者と同様の扱いをするという考え方に実はなっておるわけでございます。いま申し上げましたように、戦後軍人恩給が停止になって生活上非常に苦境に陥られたという特殊な事態に対処する特例的な措置でございます。したがって、そういう特例的な特殊な事情のなくなったと考えられる軍人恩給が、御提案申し上げております改正案で申し上げますれば、軍人恩給が復活した日以後のケースについては、ただいまのところ全く考えるあれはないのではないかというぐあいに考えております。