山高章夫の発言 (社会労働委員会)

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○山高政府委員 ただいまの昭和二十年十二月一日というお話でございますが、旧軍の構築した陣地、弾薬の整理中事故が起こったというケースでございますが、警防団とかそういうものが援護法の適用の対象になると申しますのは、実は援護法で、旧防空法の規定に基づきまして防空従事命令をもらって防空に従事したという者について、これは防空の実施に従事したということで、援護法の適用の対象にしているわけでございます。
 それで、お話しのケースでございますが、二十年十二月一日に進駐軍の命令によってやったというケースでございますが、これについては旧防空法に基づく防空の実施に従事中の事故とは考えられないわけでございまして、いわば消防防災業務に従事中の事故であるというふうに考えられます。したがって、援護法の援護の対象にはならない、なかなか対象にしがたいということでございます。

発言情報

speech_id: 107704410X00419760506_023

発言者: 山高章夫

speaker_id: 29919

日付: 1976-05-06

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会