広沢直樹の発言 (大蔵委員会)
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○広沢委員 現実の問題として、いままでの赤字国債につきましては、昨日も申し上げましたとおり、年度途中における租税収入あるいは印紙あるいは専売納付金、こういった見込み違いといいますか、歳入欠陥をやむを得ず補うものということでいままで運営されておったわけでありますけれども、今度の場合は事情が事情であるとはいいながら、財政運営に必要な財源としてこれを考えていくということは、政策目的として赤字国債を活用するということが目的条項ではっきりしているわけです。したがって、これはいままでのパターンとは違うのではないか、こういうふうに結果としてとらざるを得ないわけでありますが、そうではないというのであれば、これから赤字国債、赤字財政から脱却していくその方針というものを政府の責任において国民に理解されるように明確に、具体的に示さなければならない。ただこういうつもりである、こういう決意であるということだけでは国民は理解できないわけであります。
したがって、その問題についてこれからお伺いしてまいりますが、その前に、この公債の特例に関する法律案の中で、いま申し上げました同年度の財政運営に必要な財源確保、この第一条の規定は、万が一年度内に補正を組まざるを得ないという状態が起こった場合は、この法律があるわけですから、赤字国債を上積みすることが可能である、こういうふうにも解釈ができるわけでありますが、この点はどういうふうにお考えでしょうか。