木下元二の発言 (内閣委員会)
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○木下委員 結局、確認しておきたいと思いますが、この米海軍依佐美送信所の施設は日米地位協定第三条に基づく米軍の専用施設である。そしてこの施設の周辺で事故が起こった場合には、施設管理上の瑕疵によって生じた事故であるかどうかということが問題になる。そしてそのような施設管理上の瑕疵によって生じた事故だとすれば、これは当然地位協定第十八条第五項による処理をしなければならないことになる。すなわち、その処理というのは、この十八条五項の(a)によって、「請求は、日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って、提起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する。」(b)によって、「日本国は、前記のいかなる請求をも解決することができるものとし、合意され、又は裁判により決定された額の支払を日本円で行なう。」あるいはまた(d)によって、日本国が支払いをした各請求はその明細などとともに合衆国の当局に通知しなければならない。(e)によって、この請求を満たすために要した費用は、両当事国が一定の割合で分担をする。こういう仕組みが決められておるわけでありますが、このようにして処理をされなければならない。これは争う余地のない問題と思うわけでありますが、いまお認めになったわけでありますが、これは確認できますね。