八木昇の発言 (法務委員会)
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○八木委員 この事件そのものについて直接的にお答えはできないかもしれない。それは思います。しかし、参考までに私はいま狭山事件の一つの例を引いてここで説明をしたわけでございますが、たとえばこのような重要な、決定的な新しい事実が提起されておる、上告趣意書の中でもそのことが述べられ、そうして新しい鑑定書もそこに提起されておるというようなケースの場合、今回の狭山裁判について幾つかの疑惑に包まれておるし、しかももしいまのような自白の強要、そして殺人現場等についてあらかじめ筋を引いて、その上をなぞらしてかかせるなどというような憲法違反の行為があっておる疑いがあるという問題提起がされておる場合、今回の狭山事件に限らず、公正なる裁判を期するという最高裁の任務からして、単なる書面審理ではなくして口頭弁論、事実審理、これだけの手数を踏むのが当然であると考えるのだが、どうだということを聞いておるわけです。