岡垣勲の発言 (法務委員会)

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○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほどから申し上げておるとおりのことを繰り返す以外にないわけでございますけれども……(八木委員「繰り返すというのは、趣旨がよくわからないからですか。もう一度言ってください」と呼ぶ)先ほど申し上げましたとおりに、具体的事件に関連して何も申し上げられないことは御承知のとおりでございますが、ごく一般的なことで申し上げますと、訴訟法の規定ではこうなっておるという訴訟法の条文を読み上げるぐらいのことしかできないということを申し上げておるわけでございますが、もし、ではその訴訟法の条文はどうかということになりますと、たとえば四百八条をごらんいただきますと、これは、上告裁判所は不適法な上告はその決定で棄却するわけでございますけれども、そうでないものは弁論を開くかどうかということが問題になりまして、「上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。」、こういうことになっております。ですから、上告趣意書その他の書類によって、上告の申し立ての理由がないことが明らかであるかどうかということの御判断になるだろう、こういうふうに考えます。

発言情報

speech_id: 107705206X01319760519_015

発言者: 岡垣勲

speaker_id: 17307

日付: 1976-05-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会