岡垣勲の発言 (法務委員会)
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○岡垣最高裁判所長官代理者 具体的事件から離れますと、訴訟法で上告審はこういう手続でやるべきであるということは決めてございまして、訴訟法によりますと、上告審、最高裁判所というものは、憲法に違反しているかどうか、それから判例違反があるかどうかという点を審査するのが本来でございまして、証拠調べというふうなことは、訴訟法は原則として前提にはしておらないわけでございます。
ただ、ここに特別の場合としまして四百十一条に、四百五条というのが憲法違反あるいは判例違反の事由でございますけれども、それ以外の問題であっても、次のような「事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」というわけで一号から五号までの事由が規定してございます。たとえば「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」とか、そういうふうにその各号に当てはまるかどうかということを、それを確かめるためにある程度の事実の取り調べということはあり得るわけでございまして、よく言われている松川事件で諏訪メモなんかを法廷へ顕出したというふうなああいう形の事実の取り調べはございます。しかし、検証だとか証人尋問だとかそういうことは、現在の訴訟法は予定していないと思います。