吉田淳一の発言 (法務委員会)

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○吉田説明員 何度も申し上げますように、外為法違反にはいろいろございますけれども、御指摘の二十七条一項三号ですね、非居住者のためにする支払いの受領ということの構成要件に当たる限りでは、私どもの法律解釈としては、この構成要件に当たる場合では、たとえ転々と受領したような場合におきましても、この構成要件に当たる以上犯罪に、当然外為が成立する、そういうこともあり得る、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 107705206X01519760714_014

発言者: 吉田淳一

speaker_id: 32003

日付: 1976-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会