辻誠二の発言 (決算委員会)

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○説明員(辻誠二君) 自治省の方から地方公営企業法に関連いたしましてお答え申し上げたいと思います。
 いま委員が言われましたように、公営企業法におきましてはその適用関係が各団体によって若干まちまちの点がございます。しかしながら地方公営企業法は、典型的な法定事業におきましては、地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取り扱いというようなものにつきまして、地方自治法なり地方財政法、地方公務員法の特例を設けておるものでございます。しかしながら地方団体は、御承知のように三千以上の団体がございまして、いわゆる公営企業的な事業というのもその法定の事業以外に各種の事業があるわけでございます。そういうような事業につきまして、各自治体が独自の判断で長なり議会が慎重に審議することによりまして、地方公営企業法の財務なり、それから職員の身分取り扱いも含みます組織を含めた全部につきまして適用するということを自治体の判断に任せている部分があるわけでございます。その結果としまして、先ほど御指摘がありましたように、病院事業につきましては、財務規定は強制的に全部適用になるわけでございますけれども、それ以外の職員の身分取り扱いを含みます組織その他の規定につきましては各自治体の慎重な判断、手続的に言いますと条例で定めるということになっておりますので、どちらが提案するか、長が提案するか、議会で提案されるかは別にいたしまして、その企業の実態を十分に慎重に検討されまして公営企業法の全部を適用されるというような道は開かれているわけでございます。その結果、一部の病院につきましては地公労法の適用がある。大部分の病院事業につきましては公務員法の適用があるという結果になっているわけでございまして、これは一般論として地方団体の自主的な判断にある部分に任かせております結果からくる当然の結果でございまして、われわれとしてはそれ以上のことは申し上げることはできないと思います。

発言情報

speech_id: 107714103X00319760616_028

発言者: 辻誠二

speaker_id: 578

日付: 1976-06-16

院: 参議院

会議名: 決算委員会