島本虎三の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○衆議院議員(島本虎三君) ただいま議題となりました内閣提出の振動規制法案に対する衆議院の修正の趣旨について御説明申し上げます。
第十五条第三項については、「公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について」の「勧告又は命令を行う」場合の配慮条項でありますが、これを改め、「当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延すること」により「公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある」場合に限定して配慮することとするとともに、「勧告又は命令を行うに当たっては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならないこととしたものであります。
第二十四条の条例との関係の規定については、いわゆる横出しの規定のほか、新たに、地域の自然的社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から条例により必要な規制を定めることを妨げるものではない旨を、現行騒音規制法の例に見られるように、入念的に追加したものであります。
以上が修正案を提出いたしました趣旨と内容であります。
以上であります。