井上吉夫の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○井上吉夫君 基本法に言う七公害の一つであって、できるだけ早く振動規制の法律をつくるということはその必要性を考えていたけれども、技術的に防振技術の未開発の面なりあるいは測定方法等についてまだ十分に解明されていない等々、そういうような要因が基本になって法律案を提案するに至らなかった。ただ、一方ではすでに二十余りの都道府県において条例によって規制しているところが多い。しかし、その条例の内容というのがそれぞれ大変まちまちである。したがって、全国的な規模と言いますか、基準によってこの機会に定めたい。そして、中公審においてもある程度のめどを立てた。その法律案を制定するに必要ないろんな内容の検討を実施をした。ただ、諸外国にもまだ例を見ないで、まだまだ中身においてあるいは検討を要し不十分な点があるかもしれないけれども、しかし、とりあえず第一歩としてわが国で初めてこの法律を提案するに至ったというぐあいにただいまの答弁によって理解できたと思います。いよいよ実施に当たりましては、当然この基準に従いまして関係省庁がこの法律に従って実効あらしめるというそのことについて十分の連携をとっていきたいというぐあいに承りましたが、そこで具体的にお伺いいたしますと、それでは単位なり測定評価の方法というのは、もうかなり自信あるものとしてめどを立てておられるか。さらに防振技術は、これは開発していけば限りのないことでありましょうけれども、これについてもかなり前進した段階にきているのかどうか。そのことと、それから測定の方法につきまして各県の条例の内容を見てみますと、測定単位において大きく二つに分かれて、その一つは、振動速度によって基準値を定める方法と、補正加速度レベルによって定める方法の二つに大体分かれているというぐあいに思うのです。この両者の違い、そしてこの法律案においては補正加速度レベルによって測定単位をとるというような形になっているようでございますが、そのことについての内容の説明をお願いをいたします。