井上吉夫の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○井上吉夫君 次に道路交通振動の関係についてお伺いをいたします。
道路交通振動についてはすでにまあ二十数県条例でもって定めているところがあるわけですから、そういうところにおいて今回定めようとしている限度値以下の道路であっても住民の苦情が出ているという、そういう個所があるやに聞くわけでありますが、環境保全の立場からこの限度値というのは住民の苦情との関連でこれで十分かどうかということが一つの検討の材料になると思います。そのことについて環境庁からお答えをいただきたいと同時に、道路維持、管理なり等を含めて建設省が所管すると思いますから、具体的にたとえば国道四十三号線とか環状七号線あたりでは比較的苦情の多い道路だと聞くんですが、大体どういうぐあいに把握をしておられるのか。同時に、そういう非常に苦情の多い路線についての対策は、振動防止も含めて、ここに言う舗装とか修繕とかということだけでなしに、車線を広げるとか、あるいは緩衝帯を設けるとかというかなり総合的な対策が場所によっては必要ではないかと思うんですが、そういう総合的な対策も含めてどういうぐあいに対応をしてこられ、今後どうやっていこうと考えておられるか、お伺いをしたいと思います。
さらに、この機会に、道路交通振動については、道路管理者に対して要請をするという形になっている。それを受けて道路管理者、たとえば都道府県知事が要請をするわけですから、その中には県道がありましょうから、県道については都道府県知事であると同時に道路管理者である同一人ということになります。しかし、市町村道あり、国道ありという形になってまいります。問題は、それを受けて、「道路管理者は、」「当該道路の部分の舗装、維持又は修繕の措置を執るものとする。」というぐあいに十六条にうたっているわけであります。そこでかなり具体的な質問になりますけれども、従来から、国であれ都道府県であれ市町村であれ、大体予算の設定時においてその年の道路の舗装なり維持修繕の経費というものは計上している。ところが、この振動規制法に基づいてどうしても緊急に勧告、要請を受けて措置をしなきゃならぬという個所が目について浮かび上がってきた場合に、それに機動的に対応できるという予算の流動的な運用という措置が、現実問題として可能かどうか。そのことを建設省の方にお伺いをいたしたいと思います。