橋本道夫の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○政府委員(橋本道夫君) まず最初の御質問の中で、地方自治体が道路について条例をやっていたんではないかということがございましたが、地方自治体の条例の中で道路をストレートに言っているのはございません。あと訓示的なものを自動車公害等の中で言っているものはございますが、何らこのような具体的な措置を示したものはございません。
それから次は、道路交通振動につきましての措置を要請する限度値が昼間は六十から七十、夜間が六十から六十五で、これ以下でも苦情があるのではないかという御質問でございますが、現状におきまして確かにこれ以下でも苦情がございます。これは、心理的な影響あるいは生活妨害というところの議論になってまいりますと、確かにこれ以下でも問題が起こるものがあるわけでございますが、ただ、五十デシベル以下というようなことで騒音に関連して起こるというのはこれはどうも説明のつかないような不規則なデータでございまして、大体五十デシベルぐらいまではそういうことがあるのかというところがございますが、このところでは要請の限度値ということを言っておりますので、具体的な措置を起こすということで、望ましい数字ということで決めておるのではございません。まず道路の振動のはなはだしいものを、少なくともこれだけひどいところはまずきっちり直していこうというようなことで決めたのがこの限度値であるというぐあいに御理解願えればありがたいと思います。
なお、四十三号線と環状七号線につきましては、私どもの方に四十三号線につきまして尼崎からいただいておりますデータの一部を御紹介いたしますと、夜間に上りの車線で五十九デシベルぐらいのものがある、のデータになっております。下りの車線で五十三デシベルということになっております。ここは非常に問題があるところですが、われわれの社会調査等も含めていたしましたところ、振動に対する苦情というのは必ずこの場合は騒音もございます。一番苦情の出方に影響しますのは、実は騒音が最も強く影響しております。因子を解析してみますと騒音が一番影響してまいりました。それから、その次はその地域性というものがございまして、その次に振動のレベルが影響してくるというようなことに実態上道路振動問題ではなっているというようなところでございます。
以上です。