稲葉誠一の発言 (法務委員会)

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○稲葉(誠)委員 下級審で違憲判決を出すという場合が非常に多いですね。多いというか。そして、それが上級審で取り消される場合が相当あるわけですね。そういう場合で、それは最高裁としては、その裁判官の成績と言うと言葉が悪いのですが、そうしたものに影響をしてくるわけですか。これは違憲判決の内容にもよる、こう思うのですよ。たとえば道交法で申告義務がある。この申告義務は、自己に不利益な供述を強制されないといいますか、憲法との関係で憲法違反だ、こういうことで盛んにというか、憲法違反の判決を出した人がいますね。ところが、その人は現実には最高裁としては、再任の拒否ではないけれども、再任拒否に近い方向を示したのではないですか。そのことのためにその人はやめたのですか。そこら辺の経過はどういうふうになっているわけですか。名前は言いませんよ。名前はわかっているけれども、名前は言いませんけれども、その辺どうなんですか。だから、明らかにもう上級審でひっくり返るような違憲判決を出す人、これは最高裁としては非常に好ましくないということになるのかな。これはどういうことなんですか。

発言情報

speech_id: 107805206X00219761022_017

発言者: 稲葉誠一

speaker_id: 17344

日付: 1976-10-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会