浜本万三の発言 (社会労働委員会)

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○浜本万三君 つまり、いま局長がおっしゃいましたように、確かに二つの取り扱いにはなっておると思うんでございますが、先ほど私が申しましたような経緯を考えましてみますと、その後四十三年に特別措置法というものが制定をされまして、医療認定を受けた者に特別手当が支給されるようになったわけでございます。そこから認定制度は、医療認定とは言いながら、医療認定を受けなければ特別措置法による手当が受けられないという条件になったと思うんです。したがって、現在はむしろこの特別手当を受けるために医療認定を受ける、こういう形に変化をしておるんじゃないかというふうに私は思うわけでございます。したがって、被爆者の方々からいたしますと、治療後も特別手当の半額が支給されるということになってまいりますと、これは保健手当と加えて年金的な性格を持つものであるから、したがって特別手当を受給するために認定という、そういう制度に乗っかかってしまうということになるのではないかと思うわけなんであります。したがって、むしろこの認定制度の性格というものは特別手当を受けるための認定制度に変化をしているんじゃないかというふうに私は思うんですが、この点いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 107814410X00319761019_015

発言者: 浜本万三

speaker_id: 2198

日付: 1976-10-19

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会