社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十一年十月十九日(火曜日)
午前十時九分開会
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委員の異動
十月十八日
辞任 補欠選任
野坂 参三君 星野 力君
十月十九日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 前川 旦君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 戸田 菊雄君
理 事
玉置 和郎君
森下 泰君
浜本 万三君
小平 芳平君
委 員
今泉 正二君
上原 正吉君
小川 半次君
佐々木 満君
高田 浩運君
橋本 繁蔵君
田中寿美子君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
向井 長年君
国務大臣
厚 生 大 臣 早川 崇君
政府委員
厚生政務次官 中山 正暉君
厚生大臣官房長 山下 眞臣君
厚生省公衆衛生
局長 佐分利輝彦君
厚生省環境衛生
局長 松浦十四郎君
厚生省医務局長 石丸 隆治君
厚生省薬務局長 上村 一君
厚生省社会局長 曾根田郁夫君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
厚生省年金局長 木暮 保成君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
行政管理庁行政
管理局管理官 佐々木晴夫君
大蔵省主計局共
済課長 山崎 登君
文部省大学局医
学教育課長 齋藤 諦淳君
通商産業省産業
政策局消費経済
課長 内田 禎夫君
労働省労働基準
局労災管理課長 田中 清定君
—————————————
本日の会議に付した案件
○社会保障制度等に関する調査
(原子爆弾被爆者の援護に関する件)
(薬品による被害者の救済対策に関する件)
(国立病院及び国立療養所に関する件)
(年金に関する件)
(老人医療に関する件)
(大久野島の毒ガス被害者対策に関する件)
(救急医療に関する件)
(洗剤等の安全対策に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時九分開会
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委員の異動
十月十八日
辞任 補欠選任
野坂 参三君 星野 力君
十月十九日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 前川 旦君
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出席者は左のとおり。
委員長 戸田 菊雄君
理 事
玉置 和郎君
森下 泰君
浜本 万三君
小平 芳平君
委 員
今泉 正二君
上原 正吉君
小川 半次君
佐々木 満君
高田 浩運君
橋本 繁蔵君
田中寿美子君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
向井 長年君
国務大臣
厚 生 大 臣 早川 崇君
政府委員
厚生政務次官 中山 正暉君
厚生大臣官房長 山下 眞臣君
厚生省公衆衛生
局長 佐分利輝彦君
厚生省環境衛生
局長 松浦十四郎君
厚生省医務局長 石丸 隆治君
厚生省薬務局長 上村 一君
厚生省社会局長 曾根田郁夫君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
厚生省年金局長 木暮 保成君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
行政管理庁行政
管理局管理官 佐々木晴夫君
大蔵省主計局共
済課長 山崎 登君
文部省大学局医
学教育課長 齋藤 諦淳君
通商産業省産業
政策局消費経済
課長 内田 禎夫君
労働省労働基準
局労災管理課長 田中 清定君
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本日の会議に付した案件
○社会保障制度等に関する調査
(原子爆弾被爆者の援護に関する件)
(薬品による被害者の救済対策に関する件)
(国立病院及び国立療養所に関する件)
(年金に関する件)
(老人医療に関する件)
(大久野島の毒ガス被害者対策に関する件)
(救急医療に関する件)
(洗剤等の安全対策に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
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戸
戸田菊雄#1
○委員長(戸田菊雄君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十八日、野坂参三君が委員を辞任され、その補欠として星野力君が選任されました。
また、本日、志苫裕君が委員を辞任され、その補欠として前川旦君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十八日、野坂参三君が委員を辞任され、その補欠として星野力君が選任されました。
また、本日、志苫裕君が委員を辞任され、その補欠として前川旦君が選任されました。
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戸
中
中山正暉#3
○政府委員(中山正暉君) 委員長から御指名をいただきました九月二十日に厚生政務次官を拝命いたしました中山正暉でございます。
前回の委員会でごあいさつを申し上げるよう御指名をいただいておりましたが、あいにくとまことに個人的な理由でございますが、私の母が逝去いたしまして、そのためにやむなく欠席をいたしましたところ、大変人情深い御配慮の上に、本日、委員の皆様方の前でごあいさつをする機会をお与えくださいましたことに心から深く感謝を申し上げつつ、特にこれまた個人的なことで恐縮でございますが、母中山マサは昭和二十八年に厚生政務次官、三十五年に厚生大臣をいたしましたし、私も、その厚生大臣のときに政務の秘書官をいたしましたが、くしくも、くしき因縁と申しますか、私がこうして厚生政務次官を拝命をいたしました際の逝去でございます。特に心を新たにして国民の福祉、特に急速に変化をいたします経済社会情勢に呼応した厚生行政を行うために、ここにおられます早川大臣のもとに、特に参議院社会労働委員会の大変指導性ある先生方の御指導のもとに政務次官の任を果たしたい、かように覚悟を新たにいたしております。今後ともの御指導、御鞭撻のほどをお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえたいと存じます。
きょうは御配慮を感謝します。ありがとうございました。拍手
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この発言だけを見る →前回の委員会でごあいさつを申し上げるよう御指名をいただいておりましたが、あいにくとまことに個人的な理由でございますが、私の母が逝去いたしまして、そのためにやむなく欠席をいたしましたところ、大変人情深い御配慮の上に、本日、委員の皆様方の前でごあいさつをする機会をお与えくださいましたことに心から深く感謝を申し上げつつ、特にこれまた個人的なことで恐縮でございますが、母中山マサは昭和二十八年に厚生政務次官、三十五年に厚生大臣をいたしましたし、私も、その厚生大臣のときに政務の秘書官をいたしましたが、くしくも、くしき因縁と申しますか、私がこうして厚生政務次官を拝命をいたしました際の逝去でございます。特に心を新たにして国民の福祉、特に急速に変化をいたします経済社会情勢に呼応した厚生行政を行うために、ここにおられます早川大臣のもとに、特に参議院社会労働委員会の大変指導性ある先生方の御指導のもとに政務次官の任を果たしたい、かように覚悟を新たにいたしております。今後ともの御指導、御鞭撻のほどをお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえたいと存じます。
きょうは御配慮を感謝します。ありがとうございました。拍手
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戸
浜
浜本万三#5
○浜本万三君 私は、原爆二法の運用などにつきまして御質問を申し上げたいと思います。
昨日、総評被爆連などの代表の方が厚生省に陳情に参りましていろんな要求をいたしました。厚生省からは一定の回答もあったようでございますが、なお、いろいろな問題点につきまして明らかにしていただきたいと思いまして質問を申し上げたいと思う次第でございます。
御承知のように、三十一年前の昭和二十年八月六日、九日に広島、長崎にアメリカの原子爆弾が投下をされまして非常に甚大な被害を与えました。死者三十万人余、全市壊滅というこれまでの戦争史上にかつて見なかった大きな犠牲を受けたわけでございます。しかも、この爆弾の特殊性から申しまして、一時にたくさんの死傷者が出たばかりでなしに、放射線障害による後遺症がいまだに継続をされておりまして、多くの人々を苦しめておることは御承知のとおりでございます。またそれらの方々は、今日貧困と病苦と孤独という三重苦に悩まされながら、ようやくこれまで生き延びてこられたと思うわけでございます。したがって、これらの方々に対しまする早急な国家保障による援護措置というものが講じられてしかるべき時期に来ておると思うわけでございます。また、そのときに被爆をした方々だけでなしに、二世、三世まで放射線障害の影響が及ぶであろうという予測も今日立てられておる次第でございまして、今後の救済措置は、これらの方々を含めまして早急に実施する必要があると思うわけでございます。しかし、厚生省の今日の施策を拝見いたしますと、医療法と特別措置法による二つの法律で救済をされておるようでございますが、いずれもその措置は不十分なように思うわけでございます。
以下、その内容につきまして若干私の意見を述べながらお尋ねをいたしたいと思います。
まず最初に、健康診断の問題についてお尋ねをするわけなんですが、健康診断の実情を厚生省の資料で拝見をいたしますと、五十年度は一般健診が約四十万四千九百余人、そのうち精密検査を受けた者が八万六千六百余人となっておりますが、しかし、健診を受けた方々の健診に対する感想を伺いますと、非常に不満の方が多いように思うわけでございます。一体、その不満の原因はどこにあるのであろうかという点を私どもは考えてみますと、被爆者の立場に立って健診が行われていないというところに要約できるように思うのですが、厚生省としてはどのように考えられておられるでしょうか、まずその点からお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →昨日、総評被爆連などの代表の方が厚生省に陳情に参りましていろんな要求をいたしました。厚生省からは一定の回答もあったようでございますが、なお、いろいろな問題点につきまして明らかにしていただきたいと思いまして質問を申し上げたいと思う次第でございます。
御承知のように、三十一年前の昭和二十年八月六日、九日に広島、長崎にアメリカの原子爆弾が投下をされまして非常に甚大な被害を与えました。死者三十万人余、全市壊滅というこれまでの戦争史上にかつて見なかった大きな犠牲を受けたわけでございます。しかも、この爆弾の特殊性から申しまして、一時にたくさんの死傷者が出たばかりでなしに、放射線障害による後遺症がいまだに継続をされておりまして、多くの人々を苦しめておることは御承知のとおりでございます。またそれらの方々は、今日貧困と病苦と孤独という三重苦に悩まされながら、ようやくこれまで生き延びてこられたと思うわけでございます。したがって、これらの方々に対しまする早急な国家保障による援護措置というものが講じられてしかるべき時期に来ておると思うわけでございます。また、そのときに被爆をした方々だけでなしに、二世、三世まで放射線障害の影響が及ぶであろうという予測も今日立てられておる次第でございまして、今後の救済措置は、これらの方々を含めまして早急に実施する必要があると思うわけでございます。しかし、厚生省の今日の施策を拝見いたしますと、医療法と特別措置法による二つの法律で救済をされておるようでございますが、いずれもその措置は不十分なように思うわけでございます。
以下、その内容につきまして若干私の意見を述べながらお尋ねをいたしたいと思います。
まず最初に、健康診断の問題についてお尋ねをするわけなんですが、健康診断の実情を厚生省の資料で拝見をいたしますと、五十年度は一般健診が約四十万四千九百余人、そのうち精密検査を受けた者が八万六千六百余人となっておりますが、しかし、健診を受けた方々の健診に対する感想を伺いますと、非常に不満の方が多いように思うわけでございます。一体、その不満の原因はどこにあるのであろうかという点を私どもは考えてみますと、被爆者の立場に立って健診が行われていないというところに要約できるように思うのですが、厚生省としてはどのように考えられておられるでしょうか、まずその点からお尋ねいたしたいと思います。
佐
佐分利輝彦#6
○政府委員(佐分利輝彦君) 原爆医療法に基づく被爆者の健康診断につきましては、昭和三十二年の制度創設当時におきまして当時の被爆者に必要な健康診断項目をすべて盛り込んだものでございましたけれども、その後、被爆後三十一年もたってまいりますと被爆者の方々も老齢化をしていらっしゃいましたので、そういう面も考慮しながら今後の制度の改善を図らなければならないと考えております。ただし、被爆者の方々の御要望を承りますと、端的に申しまして外来人間ドックのような検査をあのような集団健診ですべて行ってほしいという御要望のようでございますが、そのようなことにつきましては実施能力についても限度がございます。したがって、そのような実施能力、また、被爆者の老齢化、こういったものを相互勘案しながら今後の制度の改善を図りたいと考えております。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#7
○浜本万三君 被爆者が結局政府の政策に接する一番最初の機会は健康診断であるということは申すまでもないと思いますが、原爆医療法の第四条、六条を見ますと、知事は、毎年、省令の定めるところにより健康診断を行い、また診断を受けた者に対して必要な措置を行うということが定められておるわけでございます。つまり、健康診断というのは先ほど申したように被爆者の方々が医療行為と結びつく最初の窓口であろうというふうに私は思います。また、この医療法の期待する疾病を予防するための具体的な指導を施す機会でもあるというふうに私は思う次第でございます。
そういう立場に立って考えますと、局長が言われるように被爆者の実態が従前より変化をしておりまするので、早急に健診項目をふやすとか、あるいは言われておる人間ドック式の健診を行うとか、あるいはまた、定期訪問制度というものを加えるとかいうようにいたしまして、本当に被爆者の立場に立って今後健診を行う必要があるというふうに思うんですが、そういう考え方につきましてどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そういう立場に立って考えますと、局長が言われるように被爆者の実態が従前より変化をしておりまするので、早急に健診項目をふやすとか、あるいは言われておる人間ドック式の健診を行うとか、あるいはまた、定期訪問制度というものを加えるとかいうようにいたしまして、本当に被爆者の立場に立って今後健診を行う必要があるというふうに思うんですが、そういう考え方につきましてどのようにお考えでしょうか。
佐
佐分利輝彦#8
○政府委員(佐分利輝彦君) 先ほども申し上げましたように、被爆者の第一次健診における項目につきましては現在いろいろな角度から検討をいたしておりまして、先ほども申し上げましたように各都道府県の実施能力も勘案しながら、たとえば従来の検査に加えまして心電図の測定とか肝臓機能障害の検査とか、そういったものを新たに加えることを現在検討中でございます。また、一次の健診で要精密健診と判定された方々につきましては、現在すでに一部の方については入院ドック方式による精密検査を行っておりますが、こういったものを逐次拡大してまいりたいと考えております。
また、ただいま御提案のございました訪問健康診査のような方法につきましては、これも将来の問題として慎重に検討する必要はあろうかと存じますが、現在のところは実施能力の関係からきわめて困難であろうと考えております。
この発言だけを見る →また、ただいま御提案のございました訪問健康診査のような方法につきましては、これも将来の問題として慎重に検討する必要はあろうかと存じますが、現在のところは実施能力の関係からきわめて困難であろうと考えております。
浜
浜本万三#9
○浜本万三君 局長も健診制度のあり方については三十一年たった今日、被爆者の高齢化であるとか疾病の多様化等によってその必要性は認められておるんですが、必要性が認められておって制度の改善がないということは、やっぱり厚生省少し怠慢ではないかというふうに思うのです。特に、従前からこの問題が提起をされておることも御承知であろうと思うのですが、念のために申し上げますと、広島県は昭和四十九年十二月二十九日付で医療審議会にその再検討を求める要求をいたしておりまするし、厚生省としても昭和四十七年から検討中であるということがこれまで答弁にあったわけなんですが、しかしその後、審議はされておるけれどもほんの少ししかその改善が認められないということになると、行政としては少しやはり怠慢ではないかという気が私はするわけです。ですから、広島県の医療審議会に対する再検討の要求なり厚生省の検討中であるという速度をもう少し速めて、できれば五十二年度から実施する気はないかということをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →佐
佐分利輝彦#10
○政府委員(佐分利輝彦君) ただいまも申し上げましたように、明年度から心電図の測定とか肝機能検査、こういった検査項目を追加するように予算要求をいたしまして、ただいま鋭意努力をしているところでございます。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#11
○浜本万三君 大臣にちょっと締めくくりで私の方から注文つけたいんですが、いまのように健診の改善をする必要性は局長も認められておるんですけれども、ほんの少ししかそれの改善の跡がないということで、被爆者の皆さんが被爆者の立場に立って健診をされてないという不満があるんですよ。したがって、もうすでに厚生省も四十七年から検討に着手されておるわけですし、また広島県等におきましてもその問題に取り組んでおられるわけなんでございますから、早急に大臣で督励をしていただきたまして、健診項目の改善あるいは被爆者の心情を十分考えた上での健診方法というものが早急に実現できるように善処していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →早
浜
浜本万三#13
○浜本万三君 大臣から非常に前向きの御発言がありましたんで、ぜひひとつその趣旨に沿って促進をしていただくように重ねて要請をいたします。
次は認定制度の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。昭和五十年三月末現在の被爆者健康手帳の交付者数は、厚生省の資料によりますと三十五万六千五百余人になっておりますが、そのうち特別手当受給者は、つまり認定患者でありますが、これはわずかに三千九百余人でございます。手帳の交付者数に比べると認定患者はわずかに一・一%という低位になっておると思います。私は、こういう結果になっておるのは基本的にこの認定制度に欠陥があるのではないかというふうに考えております。したがって、認定制度は早急に撤廃すべきであるという考え方を持っておるわけなんでございますが、以下、二、三の点についてお尋ねをしてみたいと思います。
まず第一は、認定制度の性格が変わっておるんじゃないかということをお尋ねしたいと思うんです。と申しますのは、医療法が制定されました当時は、医療認定を受けなければ国費による医療を受けることができませんでした。しかし、そういう中で三十五年に特別被爆者制度ができました。特別被爆者は認定を受けなくても原則として国費で治療ができるようになったことは局長も御承知のとおりだと思います。そして、その範囲も次第に拡大をされまして、四十九年には特別被爆者と一般被爆者が一本化されたことも御承知のとおりだと思います。そこで、被爆者は認定なくして国費で医療が受けられるようになったという経緯はやっぱり正しく受けとめるべきだというふうに思います。つまり、このことは医療に関しましては認定の意義というのはすでに消滅しておることを意味しておるんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次は認定制度の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。昭和五十年三月末現在の被爆者健康手帳の交付者数は、厚生省の資料によりますと三十五万六千五百余人になっておりますが、そのうち特別手当受給者は、つまり認定患者でありますが、これはわずかに三千九百余人でございます。手帳の交付者数に比べると認定患者はわずかに一・一%という低位になっておると思います。私は、こういう結果になっておるのは基本的にこの認定制度に欠陥があるのではないかというふうに考えております。したがって、認定制度は早急に撤廃すべきであるという考え方を持っておるわけなんでございますが、以下、二、三の点についてお尋ねをしてみたいと思います。
まず第一は、認定制度の性格が変わっておるんじゃないかということをお尋ねしたいと思うんです。と申しますのは、医療法が制定されました当時は、医療認定を受けなければ国費による医療を受けることができませんでした。しかし、そういう中で三十五年に特別被爆者制度ができました。特別被爆者は認定を受けなくても原則として国費で治療ができるようになったことは局長も御承知のとおりだと思います。そして、その範囲も次第に拡大をされまして、四十九年には特別被爆者と一般被爆者が一本化されたことも御承知のとおりだと思います。そこで、被爆者は認定なくして国費で医療が受けられるようになったという経緯はやっぱり正しく受けとめるべきだというふうに思います。つまり、このことは医療に関しましては認定の意義というのはすでに消滅しておることを意味しておるんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
佐
佐分利輝彦#14
○政府委員(佐分利輝彦君) 原爆医療法に基づく医療費の国費負担については二種類ございまして、認定患者につきましてはその医療費の全額を国庫が負担いたしておりますが、その他の被爆者につきましては医療保険などを優先させまして、本人の自己負担分だけを国庫が負担いたしております。このような性格の違いがございます。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#15
○浜本万三君 つまり、いま局長がおっしゃいましたように、確かに二つの取り扱いにはなっておると思うんでございますが、先ほど私が申しましたような経緯を考えましてみますと、その後四十三年に特別措置法というものが制定をされまして、医療認定を受けた者に特別手当が支給されるようになったわけでございます。そこから認定制度は、医療認定とは言いながら、医療認定を受けなければ特別措置法による手当が受けられないという条件になったと思うんです。したがって、現在はむしろこの特別手当を受けるために医療認定を受ける、こういう形に変化をしておるんじゃないかというふうに私は思うわけでございます。したがって、被爆者の方々からいたしますと、治療後も特別手当の半額が支給されるということになってまいりますと、これは保健手当と加えて年金的な性格を持つものであるから、したがって特別手当を受給するために認定という、そういう制度に乗っかかってしまうということになるのではないかと思うわけなんであります。したがって、むしろこの認定制度の性格というものは特別手当を受けるための認定制度に変化をしているんじゃないかというふうに私は思うんですが、この点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐分利輝彦#16
○政府委員(佐分利輝彦君) 昭和四十三年の原爆特別措置法以後はそのような面が出てまいりましたが、それより以前に原爆医療法に基づいて認定患者には医療手当が支払われていたわけでございます。したがって、四十三年の特別措置法制定以後さらに特別手当を追加して支給するという制度になってきただけでございまして、先生おっしゃるようなそれほど大きな性格の変更ではなかろうと考えております。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#17
○浜本万三君 これは実は私だけの考え方かと思っておりましたところ、最近、「日本医事新報」に、長い間被爆者のめんどうを見てこられ、かつまた原爆医療審議会の委員でありました松坂先生が書かれました論文が掲載されておりましたので、その論文の内容を見ましても、どうも私の見解とほぼ同じような見解をとっていらっしゃると私は思ったわけでございます。つまり、その内容によりますと、かつて昭和四十三年十月、広島市におきまして「原爆症認定の問題点」と題するシンポジウムが開催をされました。そのシンポジウムで申請疾病の原爆起因性証明がはなはだ困難だということが述べられておるわけでございます。起因性を証明することが非常に困難だという意味もあるんでしょうが、厚生省は医療審議会に対しまして、起因する可能性を肯定できるとか、あるいは起因する可能性を否定することができない、起因する可能性を否定するという、この三つに分けられまして、この審議会で評価をされておるということを聞くんですが、これは起因性が証明できないのでいま申したような区分によって認定をしておるのではないかというふうに思われるわけであります。そう考えてみますと、私はこの原爆の起因性というものが非常に認定しがたい状態にもうなっておるのではないか。そうだとすれば、認定制度というものはほとんど無意味ではないかというふうに思うんですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →佐
佐分利輝彦#18
○政府委員(佐分利輝彦君) 数はそれほど多くはございませんが、昭和三十二年の原爆医療法制定以降現在まで約七千三百人の方々が認定を受けていらっしゃるわけでございます。
また、原爆医療審議会におきましては他の関連する援護法とか恩給とかあるいは労災関係の認定の模様も勘案いたしまして、一定の認定のルールを定めておりまして、しかも、それを医学の進歩などに合わせて逐次改善も図ってきているわけでございます。したがって、原爆固有の障害というようなものがないということから、原爆症の認定がむつかしいということは一般的には申せますけれども、一部の障害、疾病については起因性が証明できるという状況にございますので、現在の認定制度はやはりそれだけの存在の意義を持っておりまして、今後も継続していく必要があると考えております。
この発言だけを見る →また、原爆医療審議会におきましては他の関連する援護法とか恩給とかあるいは労災関係の認定の模様も勘案いたしまして、一定の認定のルールを定めておりまして、しかも、それを医学の進歩などに合わせて逐次改善も図ってきているわけでございます。したがって、原爆固有の障害というようなものがないということから、原爆症の認定がむつかしいということは一般的には申せますけれども、一部の障害、疾病については起因性が証明できるという状況にございますので、現在の認定制度はやはりそれだけの存在の意義を持っておりまして、今後も継続していく必要があると考えております。
浜
浜本万三#19
○浜本万三君 いま局長も認められましたように、原爆放射線に起因する独立した疾病は認められていないと、こういうお話でございまして、このことについては広島大学の志水先生もそのことをすでにおっしゃっておられるわけでございます。
また、すでに認定をされております疾病につきましても、原爆とは無関係に起こり得るということも申されておりまするし、これらが原爆放射線によって起こったということを証明することは困難であるということも同時に長い間原爆病院で仕事をされました重藤原爆病院長もおっしゃっておられるわけでございます。そういう点から考えますと、一刻も早く基本的には認定制度を撤廃をする必要があるというふうに私は思っておるわけでございます。
また、百歩譲りましても、認定制度につきましては疑わしいものは救済をするという立場で認定基準の枠を今日の状態では拡大する必要があるんではないかというふうに思いますが、その点は局長いかがにお考えでしまうか。
この発言だけを見る →また、すでに認定をされております疾病につきましても、原爆とは無関係に起こり得るということも申されておりまするし、これらが原爆放射線によって起こったということを証明することは困難であるということも同時に長い間原爆病院で仕事をされました重藤原爆病院長もおっしゃっておられるわけでございます。そういう点から考えますと、一刻も早く基本的には認定制度を撤廃をする必要があるというふうに私は思っておるわけでございます。
また、百歩譲りましても、認定制度につきましては疑わしいものは救済をするという立場で認定基準の枠を今日の状態では拡大する必要があるんではないかというふうに思いますが、その点は局長いかがにお考えでしまうか。
佐
佐分利輝彦#20
○政府委員(佐分利輝彦君) 現在におきましても疑わしいものは認定をしているわけでございます。先ほど先生からもお話のございました因果関係が否定できないというグループがこの疑わしいものでございます。ただ、先生もおっしゃいますように、こういった認定の基準は医学の進歩等々によって逐次改善されるものでございますので、そのような努力は今後も図っていかなければならないと考えます。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#21
○浜本万三君 いまおっしゃいました認定の基準というのは、私どもが先ほど申した区分では科学的な根拠が非常に薄いというふうに思うんですけれども、基準についてはどういうふうにお考えになっておるんですか。
この発言だけを見る →佐
佐分利輝彦#22
○政府委員(佐分利輝彦君) 先ほども申しましたように、原爆固有の病気というようなものがございませんで、原爆の放射線を多量に浴びたことによって病気が起こりやすい、治りにくいといった性格のものでございますから、ケース・バイ・ケースでそれぞれ認定をしていかなければならないというむつかしさはございます。しかしながら、先ほど先生からもお話がございましたような三つのグループに分けて認定事務を進めるといった方法は、これは原爆だけでなく、援護法でも恩給法でもまた労災の方でもそのような三つのグループに分けて最終的な認定をしているのでございますから、そういった意味においてはほかの認定制度と同じような方法で認定事務を進めているところでございます。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#23
○浜本万三君 疑わしきは救済をするとか、ケース・バイ・ケースで救済をしていきたいという考え方を表明されたんですが、そのとおりになっていないのが石田訴訟であったと思うんです。ところが石田訴訟は、私どもから言えば幸いにも広島地裁において厚生省の反論を退けまして、原告の申し立てどおり救済をされるということになったわけでございます。ということは、いま局長がおっしゃるように、疑わしきは救済するとか、ケースバイ・ケースで被爆者の立場に立って認定をしておるということは、石田訴訟一つを見ましても言葉どおり実行されてないというふうに私は考えます。石田訴訟があのような判決を裁判所が下した以上は、ますます石田判決に従ごうて厚生省は今後の運営をすべきだと思いますが、その点いかが
でしょうか。
この発言だけを見る →でしょうか。
佐
佐分利輝彦#24
○政府委員(佐分利輝彦君) 石田訴訟に関する判決におきましてあのような論旨が展開されている
わけでございますけれども、私どもが上告を取りやめましたのは、その後の医学の進歩を考えますと、まず原爆白内障があった、それに後から老人性白内障が合併してきたと、その原爆白内障も古いものについては対症療法の効果はないと。また老人性白内障は原爆によって起こったものとは言えないというところは従来どおりでございますけれども、原爆白内障による視力障害が後から起こった老人性白内障による視力障害の合併によってさらに重くなると、それを防ぐためには、老人性白内障は原爆に起因するものではないけれども、その対症療法をやるという必要もあるであろうという新しい眼科学会の考え方に従って上告を取りやめ、石田さんのようなケースについては今後は認定するという措置をとったわけでございます。
この発言だけを見る →わけでございますけれども、私どもが上告を取りやめましたのは、その後の医学の進歩を考えますと、まず原爆白内障があった、それに後から老人性白内障が合併してきたと、その原爆白内障も古いものについては対症療法の効果はないと。また老人性白内障は原爆によって起こったものとは言えないというところは従来どおりでございますけれども、原爆白内障による視力障害が後から起こった老人性白内障による視力障害の合併によってさらに重くなると、それを防ぐためには、老人性白内障は原爆に起因するものではないけれども、その対症療法をやるという必要もあるであろうという新しい眼科学会の考え方に従って上告を取りやめ、石田さんのようなケースについては今後は認定するという措置をとったわけでございます。
浜
浜本万三#25
○浜本万三君 厚生省のそういう一歩進んだ措置がとられたわけでございますから、今後の運用におきましてもさらに認定の範囲を拡大をして運営していただくように重ねて要望をしたいと思います。
なお、その範囲拡大の問題に関しまして二、三の具体的な症状、障害を挙げまして厚生省の見解を承りたいと思います。
と申しますのは、乳がんでありますとか、肝機能障害者でありますとか、原爆医療制度制定以前に行われた治療後の後遺症に対する対策でありますとか、さらに原爆症の代表的な疾患でありましても、医療内容と医療行為を伴わないと認定されないという不都合があるわけでございます。こういう問題はケース・バイ・ケースで、被爆者の立場に立って、そして広く救済をしていくという厚生省の先ほどの見解どおり、早急に改善をしてもらいたいと思いますが、これはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →なお、その範囲拡大の問題に関しまして二、三の具体的な症状、障害を挙げまして厚生省の見解を承りたいと思います。
と申しますのは、乳がんでありますとか、肝機能障害者でありますとか、原爆医療制度制定以前に行われた治療後の後遺症に対する対策でありますとか、さらに原爆症の代表的な疾患でありましても、医療内容と医療行為を伴わないと認定されないという不都合があるわけでございます。こういう問題はケース・バイ・ケースで、被爆者の立場に立って、そして広く救済をしていくという厚生省の先ほどの見解どおり、早急に改善をしてもらいたいと思いますが、これはいかがでしょうか。
佐
佐分利輝彦#26
○政府委員(佐分利輝彦君) ただいま具体的に御指摘のございました、たとえば乳がんとか肝機能障害、こういったものにつきましては近距離の多線量被曝者についてはすでに認定が行われているところでございます。
また、三番目に御指摘がございました昭和三十二年の原爆医療法制定以前にすでに傷病の状態が治癒して後遺症だけを残している者はどうにか救済してやれないであろうかという御意見でございますけれども、これは医学的にもいろいろな問題がございますが、簡単に申し上げますと、やはり昭和三十二年以降まで原爆放射能を浴びて大変苦しんでいらっしゃった方々について現在の原爆二法を適用するのだという基本的な方針に基づいて制度を運用しているわけでございます。また、そのような過去の経緯、また制度制定の趣旨もございますので、今後原爆の後遺症だけお持ちになっていますけれども、医療は必要としないというような方々にまで認定の対象を拡大するという考え方は持っておりません。
この発言だけを見る →また、三番目に御指摘がございました昭和三十二年の原爆医療法制定以前にすでに傷病の状態が治癒して後遺症だけを残している者はどうにか救済してやれないであろうかという御意見でございますけれども、これは医学的にもいろいろな問題がございますが、簡単に申し上げますと、やはり昭和三十二年以降まで原爆放射能を浴びて大変苦しんでいらっしゃった方々について現在の原爆二法を適用するのだという基本的な方針に基づいて制度を運用しているわけでございます。また、そのような過去の経緯、また制度制定の趣旨もございますので、今後原爆の後遺症だけお持ちになっていますけれども、医療は必要としないというような方々にまで認定の対象を拡大するという考え方は持っておりません。
浜
浜本万三#27
○浜本万三君 いまの話は非常に血も涙もない答弁なんですよ。昭和五十年の十一月に、たとえば長崎の長崎県被爆者手帳友の会という会から請願が来ておる内容を見ますと、たとえばこういうことをいわれておるわけですね。「最近却下され又は見送られる事例には特に外傷者(ケロイド等)に多く見られますが、外傷は三十年経過して漸く固定した状態であり、過去の苦しみの経験から少々の不自由はあっても、今更、切開若しくは手術等を行のうことを躊躇するのは当然であります。然も既に老境に入ろうとする年令的なものからも今更と言うこともあるのであって、これらに対し元に戻るでもない手術や治療を受けなければ認定しないとのことは、余りにも人間性を無視したものと言わざるを得ません。」、そういう文章があるわけです。私、読みましてもまさにそのとおりだというふうに思うわけでございます。
また肝硬変症の問題にいたしましても、これも松坂先生がおっしゃっておられるんですが、肝硬変症も慢性肝炎の一環であって、肝機能障害と病名を変えても救済をする必要があるんではないか。逆に言えば、放射線のときは疫学的にも何千ラドという非常に高い放射線を受けなければ肝硬変症というものは起きないような学説もあるということをおっしゃっておられるのでありますが、そういうふうに病名を変えてもやはり救済をする必要があるんではないかという説もあるわけでございます。
また、乳がんの発生率が広島に高いというのは、御承知のように爆弾の種類で中性子がたくさん飛び出して人間の人体に大変大きな障害を与えたという原因でもあろうと。したがって長崎よりは広島が乳がんが多いんだという説もあるような次第でございまして、こういう具体的な一つ一つの例を考えてみますと、本当に原爆の代表的な疾病にかかっておる者、もしくは後遺症がある者は一刻も早く救済することがまさに情のある被爆行政ではないかというふうに思うんですが、重ねてひとつ回答いただきたいと思います。
この発言だけを見る →また肝硬変症の問題にいたしましても、これも松坂先生がおっしゃっておられるんですが、肝硬変症も慢性肝炎の一環であって、肝機能障害と病名を変えても救済をする必要があるんではないか。逆に言えば、放射線のときは疫学的にも何千ラドという非常に高い放射線を受けなければ肝硬変症というものは起きないような学説もあるということをおっしゃっておられるのでありますが、そういうふうに病名を変えてもやはり救済をする必要があるんではないかという説もあるわけでございます。
また、乳がんの発生率が広島に高いというのは、御承知のように爆弾の種類で中性子がたくさん飛び出して人間の人体に大変大きな障害を与えたという原因でもあろうと。したがって長崎よりは広島が乳がんが多いんだという説もあるような次第でございまして、こういう具体的な一つ一つの例を考えてみますと、本当に原爆の代表的な疾病にかかっておる者、もしくは後遺症がある者は一刻も早く救済することがまさに情のある被爆行政ではないかというふうに思うんですが、重ねてひとつ回答いただきたいと思います。
佐
佐分利輝彦#28
○政府委員(佐分利輝彦君) たとえば、ただいま御指摘ございました肝硬変でございますが、これは従来のABCCその他の疫学的な調査によりましても、特に被爆者に肝硬変が多いという結果が出ておりません。したがって、これを認定することは困難であると考えております。
また、その前に御指摘のございました外傷、それによる手足の障害とか、あるいは皮膚の障害のケロイド、こういったものでございますが、これは医学的に見ましても昭和三十二年当時とまた現在の昭和五十一年当時では、かなりその後遺症の模様も変わってきているわけでございます。たとえば、三十二年には非常に足が動きにくかったけれども、それをそのまま放置しておきますと、現在においてはかなり動くようになったとか、あるいはケロイドの場合にも三十二年のときには非常に醜いかたいケロイドであったが、その後約二十年を経過してやわらかくなって余り目立たなくなったというような変化も起こっているわけでございます。したがいまして、そのような医学的さらに社会的な側面も重視しなければならないかと存じますが、世の中の進歩に合わせて今後認定の基準も逐次改善されるべきではあると存じますけれども、先ほど御要望のございましたようなところまで、いま直ちに認定の対象者を拡大するということは考えておりません。
この発言だけを見る →また、その前に御指摘のございました外傷、それによる手足の障害とか、あるいは皮膚の障害のケロイド、こういったものでございますが、これは医学的に見ましても昭和三十二年当時とまた現在の昭和五十一年当時では、かなりその後遺症の模様も変わってきているわけでございます。たとえば、三十二年には非常に足が動きにくかったけれども、それをそのまま放置しておきますと、現在においてはかなり動くようになったとか、あるいはケロイドの場合にも三十二年のときには非常に醜いかたいケロイドであったが、その後約二十年を経過してやわらかくなって余り目立たなくなったというような変化も起こっているわけでございます。したがいまして、そのような医学的さらに社会的な側面も重視しなければならないかと存じますが、世の中の進歩に合わせて今後認定の基準も逐次改善されるべきではあると存じますけれども、先ほど御要望のございましたようなところまで、いま直ちに認定の対象者を拡大するということは考えておりません。
浜
浜本万三#29
○浜本万三君 ここはひとつ大臣に決断を求めたいんですが、先ほど申しましたように、原爆症といえばいろいろな症状がございますけれども、原爆でやられまして後遺症としてケロイドが残ったと、こういう方はもう明らかに原爆の被害者だということがだれの目から見てもよくわかると思うんですよ。ところが、これは手術しなければ認定されないということになってまいります。ところが、その人は先ほど申しましたように、もういまさら年をとってという気持ちもあるわけなんであります。原爆の代表的なそういう障害を持った人に対しては、そうたくさんな人数じゃないんですから、温かいまなざしをもってこれを救済するということが望ましいと思うんですが、いま一つの例を挙げましたが、大臣、どうでしょうか。
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