久世勝巳の発言 (外務委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会)

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○久世説明員 海上保安庁からお答えします。
 ただいまの先生の御質問につきまして、日韓大陸棚協定に伴う海洋汚染防止の措置につきましては、海上保安庁としましては事前に相談を受けております。当然汚染の防止に関しましての担当官庁としまして十分関心を持って見守ってまいりましたし、今後当庁としましても汚染の防止及び万一事故が発生した場合の十分な防除につきまして所要の措置をとることとしたい、このように考えております。
 それで具体的なことを若干述べさせていただきたいと思います。
 私ども、北海油田等あるいはサンタバーバラの事件等をいろいろ勉強しておりますが、大体海上保安庁では、ご存じのとおり海洋災害及び海上の防災に関するいろいろの法律が昨年度の国会におきまして成立しまして、海上におきます災害の防止というものにつきまして特に所要の手続きをとることになっております。
 それで海上保安庁としましては、全般的に大型タンカー等の流出油の防除体制としまして、常時巡視船艇あるいは航空機の出動態勢を整えるとともに、所要の機材としまして油防除艇あるいはオイルフェンス、油処理剤、油回収装置等を全国の主要の海上保安部の部署に配置しております。
 また火災というものに対処しまして、当庁の保有する巡視船艇は、通常のすべての船舶火災に対応できるような消防ポンプを備えておりますが、このうち特に油火災に対処するような化学消防能力も付与しているものがございます。あるいはさらに専用の消防船艇でございますが、これは大型と中型とございますが、このようなものを十二隻保有しまして、油の火災事故に備えておるわけでございます。
 先ほど先生御指摘のように、万が一大陸だなの開発によりまして海洋施設に災害が発生した場合に対処する方法としましては、先ほど申しましたように、大型タンカー等の流出油あるいは火災事故の場合と同様に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にも規定せられておるところでございますが、当該施設の管理者がまず事故のあったことを海上保安庁に通報するということになっております。そして通報すると同時に、当該施設の管理者がみずから油の排出に対します防除措置というものをとるように規定してございます。しかしこのような大事故でございますし、あるいは大陸だなの海洋施設というものは比較的海岸から遠距離に存在するというふうに私ども考えておりますので、いろいろ気象、海象等に制約されるということが予測されますから、主として先ほど申しました巡視船のうちでも大型の巡視船、あるいは大型の消防船あるいは航空機等によりまして、まず人命の救出あるいは流出油の防除、消化作業あるいは現場付近の船舶航行の安全の確保という諸活動を実施することとしております。と同時に、関係機関と密接な連携を保ち、あるいは必要によりましては民間の協力を得て被害の発生の防止あるいは災害の局限を図ること、このように考えております。
 なお当庁としましては、当該施設が設置されるに当たりまして、その管理者が十分に防除体制というものをとらせるよう、関係省庁とも緊密な連絡をとりまして指導するとともに、今後とも状況の推移を見まして、海上保安庁の体制というものの整備を図っていきたい、このように考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 久世勝巳

speaker_id: 9181

日付: 1977-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会