長谷川四郎の発言 (建設委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長谷川国務大臣 ただいま議題になりました昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
今国会に提出された補正予算におきましては、景気の着実な回復に資するため、約五百三億円の道路整備事業費の追加が計上されておりますが、この財源につきましては、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、できる限り揮発油税等のいわゆる道路の特定財源を充てることが必要であると考えられます。
ところで、道路整備費の財源につきましては、道路整備緊急措置法の規定により、揮発油税等の収入額の決算額がその予算額を上回ったときは、当該上回った額に相当する額を決算調整額として翌々年度の道路整備費の財源に充てることとなっておりますが、昭和五十年度におきましては、約三百七十四億円という多額の決算調整額が生じております。
このため、昨年度の補正予算におきましてとられた措置と同様に、本来、昭和五十二年度の財源に充てられることとなるこの決算調整額を昭和五十一年度の財源に充てることにより、今回追加された道路整備事業費の財源を確保することとし、道路整備緊急措置法第三条の適用について特例を設けることとした次第であります。
したがいまして、法律案の要旨といたしましては、昭和五十年度の揮発油税等の決算調整額を昭和五十一年度の道路整備費の財源に充てることとし、これに伴い、この決算調整額を昭和五十二年度の道路整備費の財源には充てないこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
—————————————