今野博の発言 (建設委員会)

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○今野参考人 住宅公団の宅地分譲の条件でございますが、条件といたしまして、まず、お金の支払いの条件がございますが、これは即金払いと割賦と両方がございます。割賦の場合には頭金を幾ら、それから割賦金を幾らと、こう決めますが、その割賦金を決める場合に、御本人の平均の月収を基準にいたしまして、その五・五分の一の額、これは大体一八%に相当いたしますが、五・五分の一の額に割賦月数を乗じて得た額を割賦金額といたします。そちらの方を算出いたしまして、残りを頭金としていただく。支払いの条件としまして、そういうことでございますが、その場合に割賦の利息は年九%でございます。
 それから、償還方法は元金均等半年賦償還ということに相なっております。
 さらに、そのほかの分譲条件でございますが、これは二年以内に自己の居住する住宅を建設していただくという条件が一つございます。さらに、五年間は他に譲渡を禁ずる権利制限をいたしておりまして、これは五年間の買い戻しの特約登記をいたしております。
 大体そんな条件で宅地分譲をやっております。

発言情報

speech_id: 108004149X00419770311_011

発言者: 今野博

speaker_id: 8791

日付: 1977-03-11

院: 衆議院

会議名: 建設委員会