左藤恵の発言 (交通安全対策特別委員会)

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○左藤委員 過失犯という見地で迷惑条例の対象とは違う場合がありますが、先日、これは過激派の学生か何かだと思いますが、道路にくぎをまいたり油をまいたりして、車を路上に放置するというような事件があったと思います。こういった場合には、高速自動車国道法の二十六条で、そういったものは処罰の対象になるのではないかと思います。
 その場合に、これは未遂罪も罰するという規定になっておりますが、たとえばいま問題になっております成田空港周辺の騒擾の問題につきましても、高速道路を走っていくという段階においてそういった危険性があった場合に、それを未遂罪を処罰するという意味でチェックするということができるのかどうか、この辺についての現実の問題としての取り扱いをどうなさっているか伺いたい。

発言情報

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発言者: 左藤恵

speaker_id: 17576

日付: 1977-05-12

院: 衆議院

会議名: 交通安全対策特別委員会