犬丸令門の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○犬丸(令)政府委員 いわゆる満艦飾トラック、もしくは暴走族用の変形ハンドルでございますとか、その他車高を下げますとか、その種のいわゆる不正改造等が昨年来ございまして、この委員会におきましても御指摘をいただきましたところでございます。また、ただいま御指摘がございました外国の自動車のナンバーをアクセサリー的に車両に取りつけて走る、こういったようなことは、いずれも車両法もしくは保安基準に違反するものでございます。
まず、満艦飾トラックでございますが、これは種々の飾り灯火をつけて走っておりますものですが、このうち、赤色、紫色、緑色、こういった灯火は保安基準で禁止いたしておるわけでございまして、これらの灯火が満艦飾トラックに多く使われておるのでございますが、保安基準違反でございますので、これらを取り外すことによって、ほぼ交通安全上の障害を除去することができるのではないかと考えておりますわけでございます。
昨年、この委員会で御指摘をいただきました関係もございまして、昨年の七月に自動車局長通達を出しまして、自動車関係業界、車体業界、自動車整備業界、販売業界等に対しまして、この種の自動車の不正改造の防止について強く指示したところでございまして、この線で、また今後ともそういったような不正がなされないよう、私ども十分に進めてまいりたいと考えておるところでございます。
それからまた、ナンバーのことでございますが、これは道路運送車両法におきまして、何人も自動車登録番号標に紛らわしい外観を有するものを使用してはならないというふうに規定いたしておるわけでございます。外国製ナンバープレートは、寸法、文字、色等いろいろございまして、また取りつけ場所によりましては、必ずしもこの規定によって車両法違反であるということにはならないかもしれませんが、ただいま先生が御指摘になりましたような、本来、自動車のわが国の車両法による登録番号標を表示すべきところにこういったものを表示するということは、これは間違いなく違反でございます。また、紛らわしいものを紛らわしい位置に取りつけるといったようなことも、この法律の趣旨から見て弊害を生ずるおそれがございますので、こういったものについて今後とも自粛を求めて、そういったことのないように対策を進めてまいりたいと考えます。
また、こういったものを含めまして、自動車の不正改造ばかりでなく、そのもとでございますところの自動車用品そのものが自動車関係用品店の店頭において販売されるということは、必ずしも好ましいことではございませんので、私どもといたしましては、不正改造に使用されないように、こういったふうな自動車用品の販売について適正な指導をしていただきますように、通産省に対しましてもお願いをいたしましたところでございます。
これらの問題については、今後ともその対策を進めて、こういったような違法車両がなくなるように努力をしてまいりたいと考えておりますところでございます。