山本政弘の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○山本(政)委員 建設大臣が、二十分でしたか、時間が余りないようですから、建設省の関係のことから先にお伺いしたいと思うのです。
 今回のアセスメント法について先週質問を申し上げましたら、二十一省のうちに二省といいますか、通産と建設だけが意見を持っておる、他の省庁については賛同いただいているけれどもというお話があったわけです。そこで両省について御質問申し上げましたけれども、なお、私としてはお伺いしたい点がございますので、あえて再質問を試みたわけであります。
 そこで、建設省について問題点をお伺いいたしましたら、建設省の方としては、都市計画法に規定をする都市計画の施設に関する事業、それから市街地開発事業については都市計画法に定めるところによって措置をすべきであると考える、こういうお話がございました。そしてその点については、なお都市計画決定についてはすでに住民の意見の聴取の手続が存する、建設省としては住民参加手続法だと考えているからというようなお話がありまして、いま申し上げたように、住民意思の聴取の手続がすでに存在している、だから本法案の対象外として都市計画法制にゆだねるべきである、実はこういうお話があったわけであります。
 そこでまずお伺いしたいのは——自治省の方お見えになっておられるでしょうか。先般、私、自治省についてお伺いをしたのですけれども、私の質問で不十分なところがありましたから、実はもう一遍確かめてみたいわけであります。建設省は、都市計画地域内の都市計画の施設、つまり道路とか電気事業とか河川工事とか、それから公団法に基づく住宅団地、それから流通団地、地域振興整備公団法による業務、宅地開発公団等が行う宅地開発等々がありますが、そういうものや市街地開発事業、これは多摩のニュータウンとかあるいは福井の臨海工業ですか、そういう地帯のようなものがあると思いますが、そういうものをアセスメント法案から外す、そして知事が環境影響の予測評価を行う、そして評価書をつくる、公開、縦覧、それから説明会、住民意見の取りまとめ等をやる、こういうふうに考えているようでございます。要するに、そういうことが地方自治体の知事で一体やれるのか、どうだろうか。私は、大変荷が重いという感じが実はするわけです。したがって、お伺いしたいことは、一体可能なのか、可能でないのか、この二点のどちらか、これは環境庁の係の方、どなたでしょうか、お二人にお伺いしたいと思うのです。

発言情報

speech_id: 108004209X01519770524_002

発言者: 山本政弘

speaker_id: 10465

日付: 1977-05-24

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会