山本政弘の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○山本(政)委員 要するに、評価のできないものについてはこれを政令にゆだねるという話なのですが、私、この前もお話し申し上げたように、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というのがありますね。
これは上田喜一東京歯科大学の教授がお書きになった論文でありますけれども、この人は中公審健康環境基準専門委員会の委員長であります。この人が、私が申し上げたようなことを言っているのですよ。要するに、化学物質というものについては、自然界における残留性というものが一つある、それから生物体内の蓄積性というものが一つある、慢性毒性というものが一つある、こう言っているのですね。
それで、自然界における残留性の点、分解が非常に容易なものについては、これはシロと分けてしまう、そして残りのものについて、生物体内の蓄積性というものについて検討してみる、これが第二のスクリーニング試験といいますか、そういうものだ。ここには灰色のものがたくさんあるけれども、しかしまあまあということでこれならよかろうというようなものについてはのけていく、そして蓄積性というものについてきわめて疑わしいものについては、これは慢性毒性があるかどうかということで試験をしてみるということで、クロが出るかシロが出るかテストした結果、クロならクロということでこれを特定化学物質として規制していく、こういうことなのですね。そうすると、この灰色についてはあなたのおっしゃるように数値は出ないのですよ。その出ないものについては、政令によって特定化学物質にしてないのですよ。そうなってくると、あなたがいまここでおっしゃったこととは違ったことが同じ通産省で行われているという事実があるわけですね。この点はどうなのですか。
もう一つは、慢性毒性があるということで、それじゃ特定化学物質として規制の対象になっているのは一体どんなものがあるか、それを聞かせてください。六千から七千あるいは一万とも言われる化学物質の中で、あなたのおっしゃるように、そういう評価ができないものがたくさんあるだろうと思うのですよ。しかし、平林さんの話では、大変ごまかしがこの前の答弁ではあったと思うのです。要するに、残留性というものがはっきりし、蓄積性というものがはっきりする、そうしたら残りのものは全部政令にゆだねるのです、こうおっしゃったのだけれども、シロとクロの間に灰色の部分がたくさんあるわけですよ。そういうことをおっしゃっておれば、いま斎藤さんがおっしゃったことと非常に違うものが同じ通産省でまかり通るという結果になる。私はおかしいと思うのですよ。