北川俊夫の発言 (社会労働委員会)
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○北川政府委員 まず、中小企業につきましてこの制度が弾力的に、かつその制度の趣旨にかんがみ十分恩恵が均てんするようにという御指摘については全く同感でございます。この制度の前身でございます雇用調整給付金の支給につきましても、その点につきましてはそれなりの配慮をいたしまして、たとえて言いますと、中小企業の場合に、保険料の負担割合から言いますと四〇%程度でございますけれども、雇調金の支給実績としましては、金額にいたしましても約六五%程度を支給しておるというような実績を得ておるわけでございますが、この実績だけで必ずしも十分でございませんで、今後の雇用安定事業の推進に当たりましては、その業種指定におきまして中小企業に十分配慮をした業種指定、先ほど言いましたように下請の問題あるいは大型倒産に伴うところの関連会社の問題、さらには、今回通産省が全面的に実施をいたします事業転換臨時措置法に伴うところの業種を指定されたような中小企業に対しては、この制度が、先ほども御指摘のように、時期を失せず的確な救済が受けられるような配慮で業種指定あるいはその対象として拾い上げることをぜひ積極的に進めたいと思います。
それからなお、先生御指摘のように、今後この安定事業を推進するに当たりまして、生産調整期間中の訓練あるいは生産調整のための休業、そういう場合における労使関係を大事にするようにという点につきまして、これは非常に貴重な御意見だと思います。事業主が一方的な考え方で休業をする、それで政府の助成を受けて労働者の意に反したような休業が行われるようでは、事業転換あるいは不況に対しての企業の立ち直りということはあり得ないわけでございまして、やはり労働組合と十分な話し合い、納得の上での休業ないしは生産調整期間中の訓練というものでなければならないと考えておりますので、われわれとしましては、この安定事業の対象として取り上げる場合の条件といたしまして、当該労働組合との完全なる合意協定を結ぶことを前提とするということで、事業主に対しましては、当該労働組合とこの問題について完全な意見の一致をするような指導を強力に進めていくようにいたしたいと思っております。