社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年四月六日(水曜日)
午前十時十一分開議
出席委員
委員長 橋本龍太郎君
理事 斉藤滋与史君 理事 戸井田三郎君
理事 葉梨 信行君 理事 枝村 要作君
理事 村山 富市君 理事 大橋 敏雄君
理事 和田 耕作君
相沢 英之君 井上 裕君
伊東 正義君 石橋 一弥君
大坪健一郎君 川田 正則君
津島 雄二君 戸沢 政方君
友納 武人君 山口シヅエ君
湯川 宏君 安島 友義君
大原 亨君 金子 みつ君
川本 敏美君 渋沢 利久君
田口 一男君 田邊 誠君
森井 忠良君 草川 昭三君
古寺 宏君 平石磨作太郎君
浦井 洋君 田中美智子君
工藤 晃君
出席国務大臣
労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
北海道開発庁総
務監理官 黒田 晃君
労働政務次官 越智 伊平君
労働大臣官房審
議官 谷口 隆志君
労働省職業安定
局長 北川 俊夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 細見 元君
労働省職業訓練
局長 岩崎 隆造君
委員外の出席者
議 員 枝村 要作君
議 員 大橋 敏雄君
議 員 田中美智子君
大蔵省主計局主
計官 窪田 弘君
農林省構造改善
局農政部就業改
善課長 川合 淳二君
水産庁漁政部企
画課長 大坪 敏男君
労働大臣官房労
働保険徴収課長 五十嵐圭三君
労働省職業安定
局雇用政策課長 小粥 義朗君
建設大臣官房技
術参事官 細川 弥重君
建設省計画局建
設労務資材調査
室長 浪岡 洋一君
参 考 人
(雇用促進事業
団副理事長) 上原誠之輔君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 安倍晋太郎君
井上 裕君 木村 俊夫君
石橋 一弥君 前田治一郎君
大坪健一郎君 宮澤 喜一君
川田 正則君 萩原 幸雄君
同日
辞任 補欠選任
安倍晋太郎君 相沢 英之君
木村 俊夫君 井上 裕君
萩原 幸雄君 川田 正則君
前田治一郎君 石橋 一弥君
宮澤 喜一君 大坪健一郎君
同月二十九日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 中野 四郎君
井上 裕君 平泉 渉君
同日
辞任 補欠選任
中野 四郎君 相沢 英之君
平泉 渉君 井上 裕君
同月三十日
辞任 補欠選任
井上 裕君 松野 頼三君
伊東 正義君 古井 喜實君
石橋 一弥君 川崎 秀二君
同日
辞任 補欠選任
川崎 秀二君 石橋 一弥君
古井 喜實君 伊東 正義君
松野 頼三君 井上 裕君
四月五日
辞任 補欠選任
住 栄作君 加藤 紘一君
同月六日
理事住栄作君同月五日委員辞任につき、その補
欠として葉梨信行君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月三十日
国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三七号)
四月一日
母子保健法の一部を改正する法律案(柏原ヤス
君外一名提出、参法第八号)(予)
児童福祉法の一部を改正する法律案(柏原ヤス
君外一名提出、参法第九号)(予)
同月四日
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
三月二十三日
社会福祉制度の改善等に関する請願(浅井美幸
君紹介)(第一七二四号)
同(松本忠助君紹介)(第一七二五号)
同(安藤巖君紹介)(第一七五六号)
同(荒木宏君紹介)(第一七五七号)
同(浦井洋君紹介)(第一七五八号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第一七五九号)
同(小林政子君紹介)(第一七六〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一七六一号)
同(瀬崎博義君紹介)(第一七六二号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第一七六三号)
同(田中美智子君紹介)(第一七六四号)
同(津川武一君紹介)(第一七六五号)
同(寺前巖君紹介)(第一七六六号)
同(東中光雄君紹介)(第一七六七号)
同(不破哲三君紹介)(第一七六八号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第一七六九号)
同(正木良明君紹介)(第一七七〇号)
同(正森成二君紹介)(第一七七一号)
同(松本善明君紹介)(第一七七二号)
同(三谷秀治君紹介)(第一七七三号)
同(安田純治君紹介)(第一七七四号)
同(山原健二郎君紹介)(第一七七五号)
同(浅井美幸君紹介)(第一八三四号)
同(竹内勝彦君紹介)(第一八三五号)
同(松本忠助君紹介)(第一八三六号)
同(渡部一郎君紹介)(第一八三七号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(伏木和雄君紹介)(第一七二六
号)
同(安島友義君紹介)(第一七五〇号)
同外一件(渡辺三郎君紹介)(第一七五一号)
同(渋沢利久君紹介)(第一八三八号)
保育事業振興に関する請願(竹内勝彦君紹介)
(第一七二七号)
同(小川省吾君紹介)(第一七五二号)
同(古川喜一君紹介)(第一七五三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(川
本敏美君紹介)(第一七四八号)
同(渡辺三郎君紹介)(第一七四九号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(小川省
吾君紹介)(第一七五四号)
同(佐藤敬治君紹介)(第一八四一号)
社会保障制度改善等に関する請願外一件(稲葉
誠一君紹介)(第一七五五号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(小川平二君紹介)(第一八三
九号)
同(横山利秋君紹介)(第一八四〇号)
療術の単独立法化阻止に関する請願(内田常雄
君紹介)(第一八四二号)
同月二十四日
障害者の生活及び医療保障に関する請願(浦井
洋君紹介)(第一八八一号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(枝
村要作君紹介)(第一八八二号)
同(安島友義君紹介)(第一九七六号)
同(大橋敏雄君紹介)(第一九七七号)
同(川本敏美君紹介)(第一九七八号)
同外二件(西田八郎君紹介)(第一九七九号)
同(村山富市君紹介)(第一九八〇号)
同(草川昭三君紹介)(第二〇三一号)
年金制度の改善等に関する請願(村山富市君紹
介)(第一八八三号)
障害者の生活・医療保障等に関する請願(荒木
宏君紹介)(第一八八四号)
同(浦井洋君紹介)(第一八八五号)
同(田中美智子君紹介)(第一八八六号)
同(安田純治君紹介)(第一八八七号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(浅井美幸
君紹介)(第一八八八号)
同(北側義一君紹介)(第一八八九号)
同(竹内勝彦君紹介)(第一八九〇号)
同外三件(長谷雄幸久君紹介)(第一八九一
号)
同(松本忠助君紹介)(第一八九二号)
同(渡部一郎君紹介)(第一八九三号)
同外一件(長谷雄幸久君紹介)(第一九六一
号)
同(谷口是巨君紹介)(第二〇二八号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(松本善明君紹介)(第一八九四
号)
同(市川雄一君紹介)(第一九六七号)
同(大久保直彦君紹介)(第一九六八号)
同外二件(大野潔君紹介)(第一九六九号)
同(中川嘉美君紹介)(第一九七〇号)
同(福岡義登君紹介)(第一九七一号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願外二件(中村茂君紹介)(第一
八九五号)
同外五件(川田正則君紹介)(第一九七三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(枝
村要作君紹介)(第一八九六号)
同(安島友義君紹介)(第一九六二号)
同(大原亨君紹介)(第一九六三号)
同(草川昭三君紹介)(第一九六四号)
同(田邊誠君紹介)(第一九六五号)
同(西田八郎君紹介)(第一九六六号)
同(田口一男君紹介)(第二〇二九号)
同(森井忠良君紹介)(第二〇三〇号)
日雇労働者健康保険制度の改善に関する請願
(村山富市君紹介)(第一九五九号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(沢
田広君紹介)(第一九六〇号)
同外二件(草川昭三君紹介)(第二〇三二号)
同(沢田広君紹介)(第二〇三三号)
旧満州開拓青年義勇隊員等の処遇改善等に関す
る請願(中島衛君紹介)(第一九七二号)
精神衛生法の改正に関する請願(下平正一君紹
介)(第一九七四号)
難病対策に関する請願(下平正一君紹介)(第
一九七五号)
社会保障制度改善等に関する請願(大原亨君紹
介)(第二〇三四号)
同月二十八日
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(草
川昭三君紹介)(第二〇六八号)
同外一件(沢田広君紹介)(第二一一〇号)
同(沢田広君紹介)(第二一六一号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(林孝矩君
紹介)(第二〇六九号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(大橋敏雄君紹介)(第二〇七〇
号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第二〇七一号)
同(井上泉君紹介)(第二一一一号)
同(池田克也君紹介)(第二一一二号)
同外一件(石野久男君紹介)(第二一一三号)
同(枝村要作君紹介)(第二一一四号)
同(小川仁一君紹介)(第二一一五号)
同(金子みつ君紹介)(第二一一六号)
同(下平正一君紹介)(第二一一七号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二一一八号)
同(田口一男君紹介)(第二一一九号)
同外一件(竹内猛君紹介)(第二一二〇号)
同(武部文君紹介)(第二一二一号)
同外一件(野口幸一君紹介)(第二一二二号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二一二三号)
同外四件(森井忠良君紹介)(第二一二四号)
同(山本政弘君紹介)(第二一二五号)
同(新村勝雄君紹介)(第二一五四号)
同(栂野泰二君紹介)(第二一五五号)
同(中井洽君紹介)(第二一五六号)
同(山原健二郎君紹介)(第二一五七号)
同外二件(大内啓伍君紹介)(第二一九七号)
同(浦井洋君紹介)(第二一九八号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第二一九九号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二二〇〇号)
同(西田八郎君紹介)(第二二〇一号)
同(山原健二郎君紹介)(第二二〇二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(市川雄一
君紹介)(第二〇九〇号)
同(田邊誠君紹介)(第二〇九一号)
同外八件(土井たか子君紹介)(第二〇九二
号)
同(西宮弘君紹介)(第二〇九三号)
同(加藤万吉君紹介)(第二一五一号)
同(島本虎三君紹介)(第二一五二号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二二〇四号)
同(西田八郎君紹介)(第二二〇五号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(斉藤
正男君紹介)(第二〇九四号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二二一〇号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二〇九五号)
同外一件(川本敏美君紹介)(第二〇九六号)
同外一件(河上民雄君紹介)(第二〇九七号)
同(古寺宏君紹介)(第二〇九八号)
同(田中美智子君紹介)(第二二〇三号)
日雇労働者健康保険制度の改善に関する請願
(森井忠良君紹介)(第二〇九九号)
各種障害年金制度改善に関する請願(河上民雄
君紹介)(第二一〇〇号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(古
寺宏君紹介)(第二一〇一号)
同(渋沢利久君紹介)(第二一六二号)
同(浦井洋君紹介)(第二二〇六号)
同(田中美智子君紹介)(第二二〇七号)
同(津川武一君紹介)(第二二〇八号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願(田口
一男君紹介)(第二一〇二号)
同外一件(大原亨君紹介)(第二一〇三号)
同(小林政子君紹介)(第二一四六号)
同(田中美智子君紹介)(第二一四七号)
同(山原健二郎君紹介)(第二一四八号)
社会保障制度改善等に関する請願(大原亨君紹
介)(第二一〇四号)
同(小川国彦君紹介)(第二一〇五号)
医療制度の確立に関する請願(枝村要作君紹
介)
(第二一〇六号)
同(下平正一君紹介)(第二一〇七号)
同(森井忠良君紹介)(第二一〇八号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二一六三号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(塚田庄平君紹介)(第二一〇
九号)
同(大石千八君紹介)(第二一九三号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(斉藤正男君紹介)(第二一四五号)
生活保護基準の引き上げ等に関する請願(津川
武一君紹介)(第二一四九号)
障害者の生活・医療保障等に関する請願(浦井
洋君紹介)(第二一五〇号)
保育費増額等に関する請願外一件(広沢直樹君
紹介)(第二一五三号)
松江市水道事業に対する抜本的施策に関する請
願(工藤晃君(新自)紹介)(第二一五八号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願外一件
(浦井洋君紹介)(第二一五九号)
同(田中美智子君紹介)(第二一六〇号)
同(浦井洋君紹介)(第二二〇九号)
健康保険法の改悪反対等に関する請願(浦井洋
君紹介)(第二一九二号)
保育事業振興に関する請願(金子一平君紹介)
(第二一九四号)
同(羽生田進君紹介)(第二一九五号)
年金制度の改善等に関する請願(浦井洋君紹
介)(第二一九六号)
同月三十日
国立千葉病院において障害児・者の歯科治療に
関する請願(鳥居一雄君紹介)(第二二九一
号)
歯科医療の確立に関する請願(鳥居一雄君紹
介)(第二二九三号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(平石磨作
太郎君紹介)(第二二九四号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(大橋敏雄君紹介)(第二二九五
号)
同(鳥居一雄君紹介)(第二二九六号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第二二九七号)
同(荒木宏君紹介)(第二三八五号)
同(有島重武君紹介)(第二三八六号)
同(浦井洋君紹介)(第二三八七号)
同(小川新一郎君紹介)(第二三八八号)
同外二件(大成正雄君紹介)(第二三八九号)
同(長田武士君紹介)(第二三九〇号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第二三九一号)
同(長谷雄幸久君紹介)(第二三九二号)
同(東中光雄君紹介)(第二三九三号)
同(不破哲三君紹介)(第二三九四号)
同外一件(宮地正介君紹介)(第二三九五号)
同外二件(山口敏夫君紹介)(第二三九六号)
同(吉浦忠治君紹介)(第二三九七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(鳥居一雄
君紹介)(第二二九八号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(平
石磨作太郎君紹介)(第二二九九号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(小川平二君紹介)(第二三〇
〇号)
同(中野四郎君紹介)(第二三九八号)
保育事業振興に関する請願(稲葉誠一君紹介)
(第二三〇一号)
同(上村千一郎君紹介)(第二三九九号)
同(粕谷茂君紹介)(第二四〇〇号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(浦井洋
君紹介)(第二三〇二号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第二三〇三号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(土井
たか子君紹介)(第二三〇四号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(大橋敏雄君紹介)(第二三〇五号)
同(斉藤滋与史君紹介)(第二三〇六号)
同(渡辺芳男君紹介)(第二三〇七号)
季節労働者の失業給付金の特例措置継続等に関
する請願(池端清一君紹介)(第二三〇八号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(渡部一
郎君紹介)(第二三八二号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(渡
部一郎君紹介)(第二三八三号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(平石磨作
太郎君紹介)(第二三八四号)
四月四日
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(受田新吉君紹介)(第二四七八
号)
同(高橋高望君紹介)(第二四七九号)
同(寺前巖君紹介)(第二五六六号)
同(安宅常彦君紹介)(第二六二四号)
同(小川国彦君紹介)(第二六二五号)
同(大原亨君紹介)(第二六二六号)
同(井上普方君紹介)(第二六二七号)
同外十四件(板川正吾君紹介)(第二六二八
号)
同(木原実君紹介)(第二六二九号)
同(佐野進君紹介)(第二六三〇号)
同外二十件(沢田広君紹介)(第二六三一号)
同外二十一件(高田富之君紹介)(第二六三二
号)
同外二十七件(只松祐治君紹介)(第二六三三
号)
同外一件(千葉千代世君紹介)(第二六三四
号)
同(土井たか子君紹介)(第二六三五号)
同(中村重光君紹介)(第二六三六号)
同(成田知巳君紹介)(第二六三七号)
同(西宮弘君紹介)(第二六三八号)
同(長谷川正三君紹介)(第二六三九号)
同(福岡義登君紹介)(第二六四〇号)
同(山田耻目君紹介)(第二六四一号)
同外一件(山花貞夫君紹介)(第二六四二号)
同外五件(山本政弘君紹介)(第二六四三号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(永末
英一君紹介)(第二四八〇号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願外二件
(大原亨君紹介)(第二五一六号)
同(金子みつ君紹介)(第二五一七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(瀬野栄次
郎君紹介)(第二五一八号)
同外一件(枝村要作君紹介)(第二六一六号)
同(島本虎三君紹介)(第二六一七号)
同(清水勇君紹介)(第二六一八号)
同外二件(下平正一君紹介)(第二六一九号)
同(原茂君紹介)(第二六二〇号)
同(山口鶴男君紹介)(第二六二一号)
同外一件(湯山勇君紹介)(第二六二二号)
同(渡部行雄君紹介)(第二六二三号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(村山富市君紹介)(第二五一九号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(大出俊
君紹介)(第二五二〇号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願外一
件(沢田広君紹介)(第二五二一号)
同(沢田広君紹介)(第二六〇八号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願外一
件(川本敏美君紹介)(第二五二二号)
同(川本敏美君紹介)(第二六〇三号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(宇野宗佑君紹介)(第二五六
七号)
同(山本政弘君紹介)(第二六〇九号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(安宅常彦君紹介)(第二六〇〇
号)
同(西宮弘君紹介)(第二六〇一号)
同(渡辺三郎君紹介)(第二六〇二号)
中小業者婦人の健康保全対策等に関する請願
(藤原ひろ子君紹介)(第二六〇四号)
旧満州開拓青年義勇隊員等の処遇改善等に関す
る請願(増田甲子七君紹介)(第二六〇五号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二六〇六号)
同(田邊誠君紹介)(第二六〇七号)
歯科医療の確立に関する請願(大野潔君紹介)
(第二六一〇号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一一号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(大野潔
君紹介)(第二六一二号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一三号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(大
野潔君紹介)(第二六一四号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――四月一日
医療行政の強化に関する陳情書外一件
(第一一二号)
診療報酬是正に関する陳情書外二件
(第一一三号)
難病対策促進に関する陳情書外六件)
(第一一四号)
筋拘縮症に対する公費負担制度拡大に関する陳
情書(第一一五
号)
がん予防対策の法制化に関する陳情書外一件
(第一一六
号)
脳卒中対策の推進に関する陳情書
(第一一七号)
血液対策確立に関する陳情書外一件
(第一一八号)
救急医療体制の早期実現に関する陳情書外一件
(第一一九号)
国民健康保険制度の改善等に関する陳情書外一
件
(第一二〇号)
老人医療費の無料化堅持等に関する陳情書
(第一
二一号)
国民年金制度の改善に関する陳情書
(第一
二二号)
上水道事業の財政措置強化に関する陳情書外一
件(第一二
三号)
母性保障法制定に関する陳情書外一件
(第一二四号)
母子家庭の母等の雇用促進に関する陳情書外十
一件(第
一二五号)
中小業者婦人の健康保全対策等に関する陳情書
(
第一二六号)
保育所の最低基準等改定に関する陳情書外五件
(第一二七号)
都市児童健全育成事業費の補助対象枠拡大に関
する陳情書外一件
(第一二八
号)
身体障害者の援護強化に関する陳情書
(第一二
九号)
生活保護法に基づく級地引き上げに関する陳情
書(第一三〇号)
雇用安定基金制度の創設に関する陳情書
(第一三一号)
季節労働者の失業給付金の特例措置継続等に関
する陳情書外四件
(第一三二号)
林業労働者の振動病絶滅に関する陳情書外二件
(第一三三
号)
原爆被爆者援護法制定に関する陳情書外一件
(第一
三四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
参考人出頭要求に関する件
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時十一分開議
出席委員
委員長 橋本龍太郎君
理事 斉藤滋与史君 理事 戸井田三郎君
理事 葉梨 信行君 理事 枝村 要作君
理事 村山 富市君 理事 大橋 敏雄君
理事 和田 耕作君
相沢 英之君 井上 裕君
伊東 正義君 石橋 一弥君
大坪健一郎君 川田 正則君
津島 雄二君 戸沢 政方君
友納 武人君 山口シヅエ君
湯川 宏君 安島 友義君
大原 亨君 金子 みつ君
川本 敏美君 渋沢 利久君
田口 一男君 田邊 誠君
森井 忠良君 草川 昭三君
古寺 宏君 平石磨作太郎君
浦井 洋君 田中美智子君
工藤 晃君
出席国務大臣
労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
北海道開発庁総
務監理官 黒田 晃君
労働政務次官 越智 伊平君
労働大臣官房審
議官 谷口 隆志君
労働省職業安定
局長 北川 俊夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 細見 元君
労働省職業訓練
局長 岩崎 隆造君
委員外の出席者
議 員 枝村 要作君
議 員 大橋 敏雄君
議 員 田中美智子君
大蔵省主計局主
計官 窪田 弘君
農林省構造改善
局農政部就業改
善課長 川合 淳二君
水産庁漁政部企
画課長 大坪 敏男君
労働大臣官房労
働保険徴収課長 五十嵐圭三君
労働省職業安定
局雇用政策課長 小粥 義朗君
建設大臣官房技
術参事官 細川 弥重君
建設省計画局建
設労務資材調査
室長 浪岡 洋一君
参 考 人
(雇用促進事業
団副理事長) 上原誠之輔君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 安倍晋太郎君
井上 裕君 木村 俊夫君
石橋 一弥君 前田治一郎君
大坪健一郎君 宮澤 喜一君
川田 正則君 萩原 幸雄君
同日
辞任 補欠選任
安倍晋太郎君 相沢 英之君
木村 俊夫君 井上 裕君
萩原 幸雄君 川田 正則君
前田治一郎君 石橋 一弥君
宮澤 喜一君 大坪健一郎君
同月二十九日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 中野 四郎君
井上 裕君 平泉 渉君
同日
辞任 補欠選任
中野 四郎君 相沢 英之君
平泉 渉君 井上 裕君
同月三十日
辞任 補欠選任
井上 裕君 松野 頼三君
伊東 正義君 古井 喜實君
石橋 一弥君 川崎 秀二君
同日
辞任 補欠選任
川崎 秀二君 石橋 一弥君
古井 喜實君 伊東 正義君
松野 頼三君 井上 裕君
四月五日
辞任 補欠選任
住 栄作君 加藤 紘一君
同月六日
理事住栄作君同月五日委員辞任につき、その補
欠として葉梨信行君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月三十日
国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三七号)
四月一日
母子保健法の一部を改正する法律案(柏原ヤス
君外一名提出、参法第八号)(予)
児童福祉法の一部を改正する法律案(柏原ヤス
君外一名提出、参法第九号)(予)
同月四日
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
三月二十三日
社会福祉制度の改善等に関する請願(浅井美幸
君紹介)(第一七二四号)
同(松本忠助君紹介)(第一七二五号)
同(安藤巖君紹介)(第一七五六号)
同(荒木宏君紹介)(第一七五七号)
同(浦井洋君紹介)(第一七五八号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第一七五九号)
同(小林政子君紹介)(第一七六〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一七六一号)
同(瀬崎博義君紹介)(第一七六二号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第一七六三号)
同(田中美智子君紹介)(第一七六四号)
同(津川武一君紹介)(第一七六五号)
同(寺前巖君紹介)(第一七六六号)
同(東中光雄君紹介)(第一七六七号)
同(不破哲三君紹介)(第一七六八号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第一七六九号)
同(正木良明君紹介)(第一七七〇号)
同(正森成二君紹介)(第一七七一号)
同(松本善明君紹介)(第一七七二号)
同(三谷秀治君紹介)(第一七七三号)
同(安田純治君紹介)(第一七七四号)
同(山原健二郎君紹介)(第一七七五号)
同(浅井美幸君紹介)(第一八三四号)
同(竹内勝彦君紹介)(第一八三五号)
同(松本忠助君紹介)(第一八三六号)
同(渡部一郎君紹介)(第一八三七号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(伏木和雄君紹介)(第一七二六
号)
同(安島友義君紹介)(第一七五〇号)
同外一件(渡辺三郎君紹介)(第一七五一号)
同(渋沢利久君紹介)(第一八三八号)
保育事業振興に関する請願(竹内勝彦君紹介)
(第一七二七号)
同(小川省吾君紹介)(第一七五二号)
同(古川喜一君紹介)(第一七五三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(川
本敏美君紹介)(第一七四八号)
同(渡辺三郎君紹介)(第一七四九号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(小川省
吾君紹介)(第一七五四号)
同(佐藤敬治君紹介)(第一八四一号)
社会保障制度改善等に関する請願外一件(稲葉
誠一君紹介)(第一七五五号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(小川平二君紹介)(第一八三
九号)
同(横山利秋君紹介)(第一八四〇号)
療術の単独立法化阻止に関する請願(内田常雄
君紹介)(第一八四二号)
同月二十四日
障害者の生活及び医療保障に関する請願(浦井
洋君紹介)(第一八八一号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(枝
村要作君紹介)(第一八八二号)
同(安島友義君紹介)(第一九七六号)
同(大橋敏雄君紹介)(第一九七七号)
同(川本敏美君紹介)(第一九七八号)
同外二件(西田八郎君紹介)(第一九七九号)
同(村山富市君紹介)(第一九八〇号)
同(草川昭三君紹介)(第二〇三一号)
年金制度の改善等に関する請願(村山富市君紹
介)(第一八八三号)
障害者の生活・医療保障等に関する請願(荒木
宏君紹介)(第一八八四号)
同(浦井洋君紹介)(第一八八五号)
同(田中美智子君紹介)(第一八八六号)
同(安田純治君紹介)(第一八八七号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(浅井美幸
君紹介)(第一八八八号)
同(北側義一君紹介)(第一八八九号)
同(竹内勝彦君紹介)(第一八九〇号)
同外三件(長谷雄幸久君紹介)(第一八九一
号)
同(松本忠助君紹介)(第一八九二号)
同(渡部一郎君紹介)(第一八九三号)
同外一件(長谷雄幸久君紹介)(第一九六一
号)
同(谷口是巨君紹介)(第二〇二八号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(松本善明君紹介)(第一八九四
号)
同(市川雄一君紹介)(第一九六七号)
同(大久保直彦君紹介)(第一九六八号)
同外二件(大野潔君紹介)(第一九六九号)
同(中川嘉美君紹介)(第一九七〇号)
同(福岡義登君紹介)(第一九七一号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願外二件(中村茂君紹介)(第一
八九五号)
同外五件(川田正則君紹介)(第一九七三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(枝
村要作君紹介)(第一八九六号)
同(安島友義君紹介)(第一九六二号)
同(大原亨君紹介)(第一九六三号)
同(草川昭三君紹介)(第一九六四号)
同(田邊誠君紹介)(第一九六五号)
同(西田八郎君紹介)(第一九六六号)
同(田口一男君紹介)(第二〇二九号)
同(森井忠良君紹介)(第二〇三〇号)
日雇労働者健康保険制度の改善に関する請願
(村山富市君紹介)(第一九五九号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(沢
田広君紹介)(第一九六〇号)
同外二件(草川昭三君紹介)(第二〇三二号)
同(沢田広君紹介)(第二〇三三号)
旧満州開拓青年義勇隊員等の処遇改善等に関す
る請願(中島衛君紹介)(第一九七二号)
精神衛生法の改正に関する請願(下平正一君紹
介)(第一九七四号)
難病対策に関する請願(下平正一君紹介)(第
一九七五号)
社会保障制度改善等に関する請願(大原亨君紹
介)(第二〇三四号)
同月二十八日
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(草
川昭三君紹介)(第二〇六八号)
同外一件(沢田広君紹介)(第二一一〇号)
同(沢田広君紹介)(第二一六一号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(林孝矩君
紹介)(第二〇六九号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(大橋敏雄君紹介)(第二〇七〇
号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第二〇七一号)
同(井上泉君紹介)(第二一一一号)
同(池田克也君紹介)(第二一一二号)
同外一件(石野久男君紹介)(第二一一三号)
同(枝村要作君紹介)(第二一一四号)
同(小川仁一君紹介)(第二一一五号)
同(金子みつ君紹介)(第二一一六号)
同(下平正一君紹介)(第二一一七号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二一一八号)
同(田口一男君紹介)(第二一一九号)
同外一件(竹内猛君紹介)(第二一二〇号)
同(武部文君紹介)(第二一二一号)
同外一件(野口幸一君紹介)(第二一二二号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二一二三号)
同外四件(森井忠良君紹介)(第二一二四号)
同(山本政弘君紹介)(第二一二五号)
同(新村勝雄君紹介)(第二一五四号)
同(栂野泰二君紹介)(第二一五五号)
同(中井洽君紹介)(第二一五六号)
同(山原健二郎君紹介)(第二一五七号)
同外二件(大内啓伍君紹介)(第二一九七号)
同(浦井洋君紹介)(第二一九八号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第二一九九号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二二〇〇号)
同(西田八郎君紹介)(第二二〇一号)
同(山原健二郎君紹介)(第二二〇二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(市川雄一
君紹介)(第二〇九〇号)
同(田邊誠君紹介)(第二〇九一号)
同外八件(土井たか子君紹介)(第二〇九二
号)
同(西宮弘君紹介)(第二〇九三号)
同(加藤万吉君紹介)(第二一五一号)
同(島本虎三君紹介)(第二一五二号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二二〇四号)
同(西田八郎君紹介)(第二二〇五号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(斉藤
正男君紹介)(第二〇九四号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二二一〇号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二〇九五号)
同外一件(川本敏美君紹介)(第二〇九六号)
同外一件(河上民雄君紹介)(第二〇九七号)
同(古寺宏君紹介)(第二〇九八号)
同(田中美智子君紹介)(第二二〇三号)
日雇労働者健康保険制度の改善に関する請願
(森井忠良君紹介)(第二〇九九号)
各種障害年金制度改善に関する請願(河上民雄
君紹介)(第二一〇〇号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(古
寺宏君紹介)(第二一〇一号)
同(渋沢利久君紹介)(第二一六二号)
同(浦井洋君紹介)(第二二〇六号)
同(田中美智子君紹介)(第二二〇七号)
同(津川武一君紹介)(第二二〇八号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願(田口
一男君紹介)(第二一〇二号)
同外一件(大原亨君紹介)(第二一〇三号)
同(小林政子君紹介)(第二一四六号)
同(田中美智子君紹介)(第二一四七号)
同(山原健二郎君紹介)(第二一四八号)
社会保障制度改善等に関する請願(大原亨君紹
介)(第二一〇四号)
同(小川国彦君紹介)(第二一〇五号)
医療制度の確立に関する請願(枝村要作君紹
介)
(第二一〇六号)
同(下平正一君紹介)(第二一〇七号)
同(森井忠良君紹介)(第二一〇八号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二一六三号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(塚田庄平君紹介)(第二一〇
九号)
同(大石千八君紹介)(第二一九三号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(斉藤正男君紹介)(第二一四五号)
生活保護基準の引き上げ等に関する請願(津川
武一君紹介)(第二一四九号)
障害者の生活・医療保障等に関する請願(浦井
洋君紹介)(第二一五〇号)
保育費増額等に関する請願外一件(広沢直樹君
紹介)(第二一五三号)
松江市水道事業に対する抜本的施策に関する請
願(工藤晃君(新自)紹介)(第二一五八号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願外一件
(浦井洋君紹介)(第二一五九号)
同(田中美智子君紹介)(第二一六〇号)
同(浦井洋君紹介)(第二二〇九号)
健康保険法の改悪反対等に関する請願(浦井洋
君紹介)(第二一九二号)
保育事業振興に関する請願(金子一平君紹介)
(第二一九四号)
同(羽生田進君紹介)(第二一九五号)
年金制度の改善等に関する請願(浦井洋君紹
介)(第二一九六号)
同月三十日
国立千葉病院において障害児・者の歯科治療に
関する請願(鳥居一雄君紹介)(第二二九一
号)
歯科医療の確立に関する請願(鳥居一雄君紹
介)(第二二九三号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(平石磨作
太郎君紹介)(第二二九四号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(大橋敏雄君紹介)(第二二九五
号)
同(鳥居一雄君紹介)(第二二九六号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第二二九七号)
同(荒木宏君紹介)(第二三八五号)
同(有島重武君紹介)(第二三八六号)
同(浦井洋君紹介)(第二三八七号)
同(小川新一郎君紹介)(第二三八八号)
同外二件(大成正雄君紹介)(第二三八九号)
同(長田武士君紹介)(第二三九〇号)
同(工藤晃君(共)紹介)(第二三九一号)
同(長谷雄幸久君紹介)(第二三九二号)
同(東中光雄君紹介)(第二三九三号)
同(不破哲三君紹介)(第二三九四号)
同外一件(宮地正介君紹介)(第二三九五号)
同外二件(山口敏夫君紹介)(第二三九六号)
同(吉浦忠治君紹介)(第二三九七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(鳥居一雄
君紹介)(第二二九八号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(平
石磨作太郎君紹介)(第二二九九号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(小川平二君紹介)(第二三〇
〇号)
同(中野四郎君紹介)(第二三九八号)
保育事業振興に関する請願(稲葉誠一君紹介)
(第二三〇一号)
同(上村千一郎君紹介)(第二三九九号)
同(粕谷茂君紹介)(第二四〇〇号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(浦井洋
君紹介)(第二三〇二号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第二三〇三号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(土井
たか子君紹介)(第二三〇四号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(大橋敏雄君紹介)(第二三〇五号)
同(斉藤滋与史君紹介)(第二三〇六号)
同(渡辺芳男君紹介)(第二三〇七号)
季節労働者の失業給付金の特例措置継続等に関
する請願(池端清一君紹介)(第二三〇八号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(渡部一
郎君紹介)(第二三八二号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(渡
部一郎君紹介)(第二三八三号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(平石磨作
太郎君紹介)(第二三八四号)
四月四日
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(受田新吉君紹介)(第二四七八
号)
同(高橋高望君紹介)(第二四七九号)
同(寺前巖君紹介)(第二五六六号)
同(安宅常彦君紹介)(第二六二四号)
同(小川国彦君紹介)(第二六二五号)
同(大原亨君紹介)(第二六二六号)
同(井上普方君紹介)(第二六二七号)
同外十四件(板川正吾君紹介)(第二六二八
号)
同(木原実君紹介)(第二六二九号)
同(佐野進君紹介)(第二六三〇号)
同外二十件(沢田広君紹介)(第二六三一号)
同外二十一件(高田富之君紹介)(第二六三二
号)
同外二十七件(只松祐治君紹介)(第二六三三
号)
同外一件(千葉千代世君紹介)(第二六三四
号)
同(土井たか子君紹介)(第二六三五号)
同(中村重光君紹介)(第二六三六号)
同(成田知巳君紹介)(第二六三七号)
同(西宮弘君紹介)(第二六三八号)
同(長谷川正三君紹介)(第二六三九号)
同(福岡義登君紹介)(第二六四〇号)
同(山田耻目君紹介)(第二六四一号)
同外一件(山花貞夫君紹介)(第二六四二号)
同外五件(山本政弘君紹介)(第二六四三号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(永末
英一君紹介)(第二四八〇号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願外二件
(大原亨君紹介)(第二五一六号)
同(金子みつ君紹介)(第二五一七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(瀬野栄次
郎君紹介)(第二五一八号)
同外一件(枝村要作君紹介)(第二六一六号)
同(島本虎三君紹介)(第二六一七号)
同(清水勇君紹介)(第二六一八号)
同外二件(下平正一君紹介)(第二六一九号)
同(原茂君紹介)(第二六二〇号)
同(山口鶴男君紹介)(第二六二一号)
同外一件(湯山勇君紹介)(第二六二二号)
同(渡部行雄君紹介)(第二六二三号)
心身障害者等のための生活環境改善に関する請
願(村山富市君紹介)(第二五一九号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(大出俊
君紹介)(第二五二〇号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願外一
件(沢田広君紹介)(第二五二一号)
同(沢田広君紹介)(第二六〇八号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願外一
件(川本敏美君紹介)(第二五二二号)
同(川本敏美君紹介)(第二六〇三号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(宇野宗佑君紹介)(第二五六
七号)
同(山本政弘君紹介)(第二六〇九号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(安宅常彦君紹介)(第二六〇〇
号)
同(西宮弘君紹介)(第二六〇一号)
同(渡辺三郎君紹介)(第二六〇二号)
中小業者婦人の健康保全対策等に関する請願
(藤原ひろ子君紹介)(第二六〇四号)
旧満州開拓青年義勇隊員等の処遇改善等に関す
る請願(増田甲子七君紹介)(第二六〇五号)
障害者の雇用及び生活保障等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二六〇六号)
同(田邊誠君紹介)(第二六〇七号)
歯科医療の確立に関する請願(大野潔君紹介)
(第二六一〇号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一一号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(大野潔
君紹介)(第二六一二号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一三号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(大
野潔君紹介)(第二六一四号)
同(草川昭三君紹介)(第二六一五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――四月一日
医療行政の強化に関する陳情書外一件
(第一一二号)
診療報酬是正に関する陳情書外二件
(第一一三号)
難病対策促進に関する陳情書外六件)
(第一一四号)
筋拘縮症に対する公費負担制度拡大に関する陳
情書(第一一五
号)
がん予防対策の法制化に関する陳情書外一件
(第一一六
号)
脳卒中対策の推進に関する陳情書
(第一一七号)
血液対策確立に関する陳情書外一件
(第一一八号)
救急医療体制の早期実現に関する陳情書外一件
(第一一九号)
国民健康保険制度の改善等に関する陳情書外一
件
(第一二〇号)
老人医療費の無料化堅持等に関する陳情書
(第一
二一号)
国民年金制度の改善に関する陳情書
(第一
二二号)
上水道事業の財政措置強化に関する陳情書外一
件(第一二
三号)
母性保障法制定に関する陳情書外一件
(第一二四号)
母子家庭の母等の雇用促進に関する陳情書外十
一件(第
一二五号)
中小業者婦人の健康保全対策等に関する陳情書
(
第一二六号)
保育所の最低基準等改定に関する陳情書外五件
(第一二七号)
都市児童健全育成事業費の補助対象枠拡大に関
する陳情書外一件
(第一二八
号)
身体障害者の援護強化に関する陳情書
(第一二
九号)
生活保護法に基づく級地引き上げに関する陳情
書(第一三〇号)
雇用安定基金制度の創設に関する陳情書
(第一三一号)
季節労働者の失業給付金の特例措置継続等に関
する陳情書外四件
(第一三二号)
林業労働者の振動病絶滅に関する陳情書外二件
(第一三三
号)
原爆被爆者援護法制定に関する陳情書外一件
(第一
三四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
参考人出頭要求に関する件
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
――――◇―――――
橋
橋本龍太郎#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
昨五日、理事住栄作君が委員を辞任されましたため、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
昨五日、理事住栄作君が委員を辞任されましたため、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
橋本龍太郎#3
○橋本委員長 枝村要作君外五名提出の雇用保険等臨時特例法案を議題とし、その提案理由の説明を聴取いたします。枝村要作君。
—————————————
雇用保険等臨時特例法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
雇用保険等臨時特例法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
枝
枝村要作#4
○枝村議員 私は、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました雇用保険等臨時特例法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、わが国経済は高度成長を遂げ、工業生産力は資本主義国においてアメリカに次いで第二位の地位を占めるに至りました。東南アジア等々の諸外国への年間資本輸出量においても、いまや日本の大企業はアメリカに次いで第二位となっております。
しかしながら、一方では、戦後最大の不況のもとで、中小零細企業の倒産や経営難による労働者の解雇、さらには不況を口実とした大企業における解雇、出向、配転など、雇用不安の拡大により、雇用・失業情勢はますます悪化し、深刻な社会問題となっております。企業倒産は年々急増し、負債一千万円以上のものだけでも、昨年は一万五千六百件を超えるほどに深刻化しているのであります。
いまや、政府の統計でさえも、完全失業者は百万人を超えたまま減りそうにありません。しかも、この統計には、家業に復帰した出かせぎ農民や、その他の短時間就労者などは含まれておらず、これらを含めた失業者数は三百万人を超えると推定されております。
一九七四年十月に一を割った有効求人倍率は、一九七五年平均〇・六五、一九七六年〇・七二と低迷を続けております。中でも五十五歳以上の求人倍率は〇・一にまで低下したまま、少しも改善される気配がありません。
このように、一たび職を追われた労働者の再就職はきわめて困難になっており、雇用保険法において定められている失業給付日数を過ぎてもなお再就職できない失業者が急増しているのであります。また、二、三年前までは職につくことのできた季節労働者の多くも、今年は職が得られないままになっており、とりわけ寒冷豪雪地域における季節労働者はきわめて厳しい状態に置かれているのであります。
命の網である失業給付さえ切れてしまう失業は、労働者とその家族にとって緩慢なる死を意味します。事態の改善はきわめて急を要すると言わねばなりません。
三党は、このような状況にかんがみ、失業者の生活を守るために、臨時特例法を制定することを共同提案する次第であります。
次に、この法案の内容について御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、長期にわたる深刻な不況によって生じている雇用の機会の著しい減少に対処するため、当分の間の措置として、雇用保険等に関する特例を定め、失業者の生活保障を図ることを目的としております。
第二に、雇用保険法に基づく一般失業給付の改善についてであります。
この法律は、一般被保険者の所定失業給付日数をそれぞれ百八十日間延長すること、船員保険法もこれに準ずるものとすることにいたしております。
第三に、雇用保険法に基づく短期雇用特例給付の改善についてであります。
季節労働者について、五十日分の特例一時金の支給を受けた者が、その支給を受けた日から起算して五十日を経過した日以後、失業している場合には、離職の日の翌日から起算して六カ月以内の失業している日について、四十日までの特例求職者給付を支給することといたしております。
第四に、失業対策事業等の拡大についてであります。
この法律は、失業者の就労の機会を確保するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法附則第二条の規定による制限を撤廃し、緊急失業対策法に基づく失業対策事業等の拡大を図り、この場合における緊急失業対策法の第十条第一項の適用において、公共職業安定所の紹介する失業者は、同条第二項の制限条件を要しないものといたしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
この法律案は、組織、未組織を問わず、三千七百万の全労働者とその家族の切なる要求であることを十分に勘案され、御審議の上、何とぞ速かに御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →近年、わが国経済は高度成長を遂げ、工業生産力は資本主義国においてアメリカに次いで第二位の地位を占めるに至りました。東南アジア等々の諸外国への年間資本輸出量においても、いまや日本の大企業はアメリカに次いで第二位となっております。
しかしながら、一方では、戦後最大の不況のもとで、中小零細企業の倒産や経営難による労働者の解雇、さらには不況を口実とした大企業における解雇、出向、配転など、雇用不安の拡大により、雇用・失業情勢はますます悪化し、深刻な社会問題となっております。企業倒産は年々急増し、負債一千万円以上のものだけでも、昨年は一万五千六百件を超えるほどに深刻化しているのであります。
いまや、政府の統計でさえも、完全失業者は百万人を超えたまま減りそうにありません。しかも、この統計には、家業に復帰した出かせぎ農民や、その他の短時間就労者などは含まれておらず、これらを含めた失業者数は三百万人を超えると推定されております。
一九七四年十月に一を割った有効求人倍率は、一九七五年平均〇・六五、一九七六年〇・七二と低迷を続けております。中でも五十五歳以上の求人倍率は〇・一にまで低下したまま、少しも改善される気配がありません。
このように、一たび職を追われた労働者の再就職はきわめて困難になっており、雇用保険法において定められている失業給付日数を過ぎてもなお再就職できない失業者が急増しているのであります。また、二、三年前までは職につくことのできた季節労働者の多くも、今年は職が得られないままになっており、とりわけ寒冷豪雪地域における季節労働者はきわめて厳しい状態に置かれているのであります。
命の網である失業給付さえ切れてしまう失業は、労働者とその家族にとって緩慢なる死を意味します。事態の改善はきわめて急を要すると言わねばなりません。
三党は、このような状況にかんがみ、失業者の生活を守るために、臨時特例法を制定することを共同提案する次第であります。
次に、この法案の内容について御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、長期にわたる深刻な不況によって生じている雇用の機会の著しい減少に対処するため、当分の間の措置として、雇用保険等に関する特例を定め、失業者の生活保障を図ることを目的としております。
第二に、雇用保険法に基づく一般失業給付の改善についてであります。
この法律は、一般被保険者の所定失業給付日数をそれぞれ百八十日間延長すること、船員保険法もこれに準ずるものとすることにいたしております。
第三に、雇用保険法に基づく短期雇用特例給付の改善についてであります。
季節労働者について、五十日分の特例一時金の支給を受けた者が、その支給を受けた日から起算して五十日を経過した日以後、失業している場合には、離職の日の翌日から起算して六カ月以内の失業している日について、四十日までの特例求職者給付を支給することといたしております。
第四に、失業対策事業等の拡大についてであります。
この法律は、失業者の就労の機会を確保するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法附則第二条の規定による制限を撤廃し、緊急失業対策法に基づく失業対策事業等の拡大を図り、この場合における緊急失業対策法の第十条第一項の適用において、公共職業安定所の紹介する失業者は、同条第二項の制限条件を要しないものといたしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
この法律案は、組織、未組織を問わず、三千七百万の全労働者とその家族の切なる要求であることを十分に勘案され、御審議の上、何とぞ速かに御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
橋
橋
橋本龍太郎#6
○橋本委員長 次に、内閣提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案及びただいま提案理由の説明を聴取いたしました枝村要作君外五名提出の雇用保険等臨時特例法案の両案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大坪健一郎君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大坪健一郎君。
大
大坪健一郎#7
○大坪委員 雇用保険法の改正案が提案されました。それからまたただいまは雇用保険等臨時特例法案の御提案が野党の各党から出ております。わが国の雇用問題が非常に重要な時期に差しかかっておるというような御議論もある時期でございますので、この法案の審議に関連いたしまして若干の質問を申し上げたいと存じます。質問時間が非常に限られておるようでございますので、できるだけ要点を御質問いたしますから、御回答の方もひとつ簡略にお願いを申し上げたいと存じます。
石油危機以来、どうも非常な不況が継続をいたしておりまして、すでに石油危機以来三年をたっておりますけれども、景気が一向に華々しい立ち直りを見せておりません。特に昨年の秋ごろからの中だるみは、昨年の前半一時ちょっと景気がよくなりましたけれども、依然として続いておるようでございまして、最近の情勢では、経済企画庁の計画にもかかわりませず設備投資が伸びておらない。また、ごくこの近日の状況では円が非常に高くなってきておりまして、国際貿易の先行きが非常に憂慮されるような事態が出ております。
〔委員長退席、斉藤(滋)委員長代理着席〕
したがいまして、まず、この設備投資が伸びていかない、あるいは、それにもかかわらずアメリカ、ドイツ、日本が世界の三つの機関車であるというようなことで、円が国際為替相場で攻撃をされておる、そういうような事態の中で景気回復の見通しが一体どうなるのか。そしてこの景気回復の兼ね合いで雇用・失業情勢がどうなるのか。どういうふうにお考えになっているかをまずお聞かせをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →石油危機以来、どうも非常な不況が継続をいたしておりまして、すでに石油危機以来三年をたっておりますけれども、景気が一向に華々しい立ち直りを見せておりません。特に昨年の秋ごろからの中だるみは、昨年の前半一時ちょっと景気がよくなりましたけれども、依然として続いておるようでございまして、最近の情勢では、経済企画庁の計画にもかかわりませず設備投資が伸びておらない。また、ごくこの近日の状況では円が非常に高くなってきておりまして、国際貿易の先行きが非常に憂慮されるような事態が出ております。
〔委員長退席、斉藤(滋)委員長代理着席〕
したがいまして、まず、この設備投資が伸びていかない、あるいは、それにもかかわらずアメリカ、ドイツ、日本が世界の三つの機関車であるというようなことで、円が国際為替相場で攻撃をされておる、そういうような事態の中で景気回復の見通しが一体どうなるのか。そしてこの景気回復の兼ね合いで雇用・失業情勢がどうなるのか。どういうふうにお考えになっているかをまずお聞かせをいただきたいと存じます。
越
越智伊平#8
○越智政府委員 昭和五十年代前期経済計画におきまして、昭和五十五年度には完全失業率が一・三%台に低下するように努めることといたしております。昭和五十一年度は、景気のいわゆる中だるみのほか、冷害、豪雪等の影響もありまして、完全失業者は百五万人程度、失業率が二%と見込まれております。昭和五十二年度は、景気の回復を背景に雇用・失業情勢も次第に明るさを取り戻すものと思われ、完全失業者は百万人程度、失業率一・二%と見込んでいるのでございます。
今後の中長期的な雇用対策として、昨年六月に第三次雇用対策基本計画を策定いたしまして、成長率低下のもとでインフレなき完全雇用を維持、達成することとしております。本件計画にのっとり、五十二年度におきましては、積極的な失業の予防と円滑な職業転換を目的とした雇用安定資金制度の創設、なお、高年齢者雇用率制度を軸とした中高年齢者の雇用安定対策等に重点を置くことといたしております。
この発言だけを見る →今後の中長期的な雇用対策として、昨年六月に第三次雇用対策基本計画を策定いたしまして、成長率低下のもとでインフレなき完全雇用を維持、達成することとしております。本件計画にのっとり、五十二年度におきましては、積極的な失業の予防と円滑な職業転換を目的とした雇用安定資金制度の創設、なお、高年齢者雇用率制度を軸とした中高年齢者の雇用安定対策等に重点を置くことといたしております。
大
大坪健一郎#9
○大坪委員 いまの政務次官のお見通しでございますけれども、少し情勢について認識が甘いのではないかと私は考えるのです。特に最近国際経済市場で、日本の輸出は対米、対ECともに厳しい制約下に置かれようとしておりますし、先ほどもお話ししました国際通貨問題では円高が非常にきつくなっております。それから石油の将来、先行きの日本の確保見込みも余り伸びる見込みがございませんとすれば、経済成長率に相当の制約を受ける。ところが、わが国の完全雇用を維持していくためにはどうしても六%の成長が必要であろうという試算がございます。一〇%の成長ですと毎年七十万ぐらいの就業増があるけれども、六%が限度で、三、四十万人の就業増がこれでやっと確保できるのではないか。人口増を考えますと、こういう形の経済成長をどうしても維持していかなければならないのではないか。ところがその六%の成長維持が非常にむずかしいという現実がいま来ておる。だから、たとえば、これは野党には申しわけないのですけれども、ここで雇用保険法の改正をして給付を引き上げるというようなお話が簡単に出ておりますけれども、一体、保険経済上から見てもこういうような議論が早急に短期的なものとして通用し得るのかどうか、もう少し長期的に考えて雇用政策というものをしっかり立てなければならぬのじゃないかという感じがいたします。この点については多少技術的な問題も見通しの問題として入るわけですから、ひとう職業安定局長の方からお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#10
○北川政府委員 先生御指摘のように、政府の本年度の経済見通しでは成長率六・七%伸びる、こういう見通しでございますけれども、最近における諸外国の対日輸入規制の問題特にEC市場における激しい批判、そういうものを考えますとき、あるいは今後の石油価格の国内経済への影響等々を考えますと、そうこれからの経済成長が楽観的に伸びるものではないと考えております。特に、雇用の問題と関連しますと、この停滞しております経済情勢以上に減量経営という考え方に徹したいまの日本の経済界が人の採用について大変慎重な態度を示しておる、こういうことから考えますと、先生御指摘のように、これからインフレなき完全雇用というものを目指しましてわれわれ雇用政策の展開をいたしておりますけれども、非常にいまの経済情勢に即応した、しかも地道な雇用対策を展開するのでなければその目的の達成は大変困難だ、こう考えております。
御指摘のように、今後起こります産業構造の変化に対応する雇用政策のあり方、あるいはときどきの不況に対応しての中高年の対策の問題あるいは日の当たらない不安定雇用者に対する対策等々に対しまして手厚い雇用対策を展開するとともに、先生も御指摘のように、何とかして経済成長率としては六%の伸びを確保するように、雇用政策の面からも強く政府の政策に反映をいたしまして、雇用問題の前途に不安のないように各般の努力をいたしたい、こう考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、今後起こります産業構造の変化に対応する雇用政策のあり方、あるいはときどきの不況に対応しての中高年の対策の問題あるいは日の当たらない不安定雇用者に対する対策等々に対しまして手厚い雇用対策を展開するとともに、先生も御指摘のように、何とかして経済成長率としては六%の伸びを確保するように、雇用政策の面からも強く政府の政策に反映をいたしまして、雇用問題の前途に不安のないように各般の努力をいたしたい、こう考えております。
大
大坪健一郎#11
○大坪委員 ただいまお話がございましたように、私どもと事務当局の御認識と余り違っておりませんので、私もその点では事務当局を御信頼申し上げるわけですけれども、経済成長率が、従来から、低い水準でずっと推移していくであろうということについてどうも国民全般の認識も私どもの認識もやや甘いようであります。したがって、不況が起こり、経済の回復が思わしくないと、どうも短兵急に、いますぐ何かしたらまたもとのように経済がよくなるのではないか、政府よ何かしろというような、そういう小手先の議論が横行するようでありますけれども、そういう点はひとつ、特に完全雇用維持に非常に責任を持っておられる労働省でありますから、十分な啓蒙活動あるいは官民の認識の持ち直しということに対してお力を出していただきたいと思うわけです。
低成長時代に入りますと、不況でありますとか産業の調整が起こりましたときの失業問題は非常に長い間表に出てきて、国民の気分をいらいらさせる、あるいはフラストレーションが増大するということになりかねないわけであります。したがって、単に離職者を中心とした対策ではこれから先はやっていけないということは当然でありまして、そのために今回この法律改正で雇用安定資金制度を創設されることになったのだろうと思うわけでございますけれども、この雇用安定資金の創設そのものは、こういう時期でございますからまことにふさわしいものであろうと考えますし、野党の皆様方もこの制度が実現することについては御同様に賛成であろうと考えるわけでございますけれども、しかしこの内容、それから予算等について多少詳しく御説明をいただきたいと思います。
なぜかと申しますと、この制度は非常にいい制度だということでできることが間々ございますけれども、後々その制度の運用に当たりますと、予算が足りないあるいは時期が間に合わないというようなことで、極論をすると絵にかいたもちになるというような事態もときどき起こっておるようでございます。特に雇用政策というのは、この構造的失業を防止する雇用政策ということになりますれば労働省だけの御責任では非常に荷が重い。通産省なり経済企画庁なりあるいは政府全体なりの姿勢というものもそれと相まってしっかりしたものになっていかなければ、この国民的課題について本当に行政当局が立ち向かったということにはならないと思います。そういう点も含めて、雇用安定資金制度を創設するに関して、制度の中身とともに、従来ありますいろいろな諸制度の運用についても御当局の御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →低成長時代に入りますと、不況でありますとか産業の調整が起こりましたときの失業問題は非常に長い間表に出てきて、国民の気分をいらいらさせる、あるいはフラストレーションが増大するということになりかねないわけであります。したがって、単に離職者を中心とした対策ではこれから先はやっていけないということは当然でありまして、そのために今回この法律改正で雇用安定資金制度を創設されることになったのだろうと思うわけでございますけれども、この雇用安定資金の創設そのものは、こういう時期でございますからまことにふさわしいものであろうと考えますし、野党の皆様方もこの制度が実現することについては御同様に賛成であろうと考えるわけでございますけれども、しかしこの内容、それから予算等について多少詳しく御説明をいただきたいと思います。
なぜかと申しますと、この制度は非常にいい制度だということでできることが間々ございますけれども、後々その制度の運用に当たりますと、予算が足りないあるいは時期が間に合わないというようなことで、極論をすると絵にかいたもちになるというような事態もときどき起こっておるようでございます。特に雇用政策というのは、この構造的失業を防止する雇用政策ということになりますれば労働省だけの御責任では非常に荷が重い。通産省なり経済企画庁なりあるいは政府全体なりの姿勢というものもそれと相まってしっかりしたものになっていかなければ、この国民的課題について本当に行政当局が立ち向かったということにはならないと思います。そういう点も含めて、雇用安定資金制度を創設するに関して、制度の中身とともに、従来ありますいろいろな諸制度の運用についても御当局の御見解を承りたいと思います。
越
越智伊平#12
○越智政府委員 今後におきますわが国の経済をめぐる内外の情勢は、先生御指摘のとおり非常に厳しいものがございます。特に経済成長率が低下するということは先生の御指摘のとおりでございまして、景気の変動、産業構造の変化等が雇用の面に与える影響がますます大きくなってくるものと見られます。このような情勢に備えまして、雇用対策の面からは御指摘のとおり積極的に失業を予防する、そして労働者の雇用の安定を確保することが重要な課題である、かように考えております。
そこで、今後の雇用対策の柱として、景気の変動や産業構造の変化等によりまして事業活動の縮小、事業の転換等を余儀なくされた場合における失業の予防を図るために、雇用保険事業の一環として新たに雇用安定事業を実施いたしたい、かように考えております。
あと、いろいろ数字の面等は安定局長の方から答弁をいたさせます。
この発言だけを見る →そこで、今後の雇用対策の柱として、景気の変動や産業構造の変化等によりまして事業活動の縮小、事業の転換等を余儀なくされた場合における失業の予防を図るために、雇用保険事業の一環として新たに雇用安定事業を実施いたしたい、かように考えております。
あと、いろいろ数字の面等は安定局長の方から答弁をいたさせます。
北
北川俊夫#13
○北川政府委員 雇用安定資金につきまして事務的な説明を補足させていただきます。
雇用安定事業は、いま政務次官も御指摘のように、これからの低成長経済のもとで離職する場合、特に中高年離職者、身体障害者等の方々につきましては再就職がきわめて困難である、そういう観点から、でき得ればその失業を防止する、そのために企業内で行いますところの休業期間中の訓練等の助成をしよう、こういう考え方で、雇用保険事業の一環としまして、従来の三事業に加えて雇用安定事業の実施を今回計画したわけでございます。
雇用安定事業の内容につきましては二つございまして、まず第一は、景気の変動に対応して企業が失業の予防等を行うために行います生産調整期間中の休業に対する助成、あるいは生産調整期間中の教育訓練に対する助成、その他高年齢者の雇用安定のための助成等を考えております。
第二は、産業構造の変化等に対応しまして企業が失業の防止とさらに円滑な職業転換を図りますために行いますいろいろの事業、たとえば事業転換のために必要とする教育訓練に対する助成、あるいは事業転換のために施設、設備を設置あるいは変えるというような期間の休業に対する助成等々の事業に対する助成を安定事業として行うこととしております。
なお、このための財源といたしましては、雇用保険の保険料率、これは事業主負担分のみでございますけれども、従来の千分の三を千分の〇・五引き上げることとしております。ただ、大坪先生御指摘のように、これからの経済低成長の中で構造変化が非常に急激にかつ深化、非常に深い程度に起きた場合に、この程度の財源で十分なのかどうかという御懸念の御指摘がございましたけれども、私たちもその辺のことを考えて、当初は千分の一上げてそうして十分なる財源の積み立てをいたしたい、こう考えておりました。しかしながら、審議会の御指摘あるいは業界等の御指摘もございまして、いまの不況の時期にやはり企業負担としては大変深刻な問題になるということの御主張もございました。この点を勘案いたしまして千分の〇・五引き上げる、こういうことで財源措置をいたすこととしております。ただ、その不足分につきましては、従来の三事業、たとえば雇用福祉事業等の節減あるいは繰り延べによりまして、当初の構想が十分賄い得るように今後努力をいたす所存でございます。
なお、以上のような財源によりまして雇用安定事業のための資金を平常時に計画的に積み立てまして、不況期にこれを集中的に使用する、こういうための仕組みといたしまして、労働保険特別会計の中に雇用安定資金という特別の枠を設置いたしまして、これで事業の効果的転換を図ることといたしております。
この発言だけを見る →雇用安定事業は、いま政務次官も御指摘のように、これからの低成長経済のもとで離職する場合、特に中高年離職者、身体障害者等の方々につきましては再就職がきわめて困難である、そういう観点から、でき得ればその失業を防止する、そのために企業内で行いますところの休業期間中の訓練等の助成をしよう、こういう考え方で、雇用保険事業の一環としまして、従来の三事業に加えて雇用安定事業の実施を今回計画したわけでございます。
雇用安定事業の内容につきましては二つございまして、まず第一は、景気の変動に対応して企業が失業の予防等を行うために行います生産調整期間中の休業に対する助成、あるいは生産調整期間中の教育訓練に対する助成、その他高年齢者の雇用安定のための助成等を考えております。
第二は、産業構造の変化等に対応しまして企業が失業の防止とさらに円滑な職業転換を図りますために行いますいろいろの事業、たとえば事業転換のために必要とする教育訓練に対する助成、あるいは事業転換のために施設、設備を設置あるいは変えるというような期間の休業に対する助成等々の事業に対する助成を安定事業として行うこととしております。
なお、このための財源といたしましては、雇用保険の保険料率、これは事業主負担分のみでございますけれども、従来の千分の三を千分の〇・五引き上げることとしております。ただ、大坪先生御指摘のように、これからの経済低成長の中で構造変化が非常に急激にかつ深化、非常に深い程度に起きた場合に、この程度の財源で十分なのかどうかという御懸念の御指摘がございましたけれども、私たちもその辺のことを考えて、当初は千分の一上げてそうして十分なる財源の積み立てをいたしたい、こう考えておりました。しかしながら、審議会の御指摘あるいは業界等の御指摘もございまして、いまの不況の時期にやはり企業負担としては大変深刻な問題になるということの御主張もございました。この点を勘案いたしまして千分の〇・五引き上げる、こういうことで財源措置をいたすこととしております。ただ、その不足分につきましては、従来の三事業、たとえば雇用福祉事業等の節減あるいは繰り延べによりまして、当初の構想が十分賄い得るように今後努力をいたす所存でございます。
なお、以上のような財源によりまして雇用安定事業のための資金を平常時に計画的に積み立てまして、不況期にこれを集中的に使用する、こういうための仕組みといたしまして、労働保険特別会計の中に雇用安定資金という特別の枠を設置いたしまして、これで事業の効果的転換を図ることといたしております。
大
大坪健一郎#14
○大坪委員 雇用安定資金の制度によって、それはそれなりの失業予防がある程度できるであろうということは考えられますけれども、この雇用安定資金の中身を伺いますと、短期的な景気変動に対応するものと構造的な失業に対応するものとの二つがあるようでございますが、特に短期的な失業に対応する雇用安定事業の発動というものが、進行しておる事態に対応して即時活動ができるような的確性を持っているかどうか。運用に的確性を欠くと、先ほども触れましたけれども、せっかくいい事業でも、国民の側から見て絵にかいたもちになります。したがいまして、たとえば適用業種をどういう形で決めるのか、あるいはそれぞれの企業が申請をしている場合に、どういう段階でどういう手続でどのようにして実際にその制度の運用が具体的に国民の側におりてくるのか、そういう点についてもう少し御説明いただきたいと思います。
それから、雇用安定資金制度ですべてが救われるというわけではなくて、従来とも非常にいろいろな制度をあわせておつくりになって運用しておられますけれども、こういうものについても、将来これをどういうふうに雇用対策として充実されていくのか。
それからまた、現実に出た失業者に対してどういう対策を今後おとりになろうとするのか、その辺もあわせてなお若干の追加的な御説明をいただきたい。
この発言だけを見る →それから、雇用安定資金制度ですべてが救われるというわけではなくて、従来とも非常にいろいろな制度をあわせておつくりになって運用しておられますけれども、こういうものについても、将来これをどういうふうに雇用対策として充実されていくのか。
それからまた、現実に出た失業者に対してどういう対策を今後おとりになろうとするのか、その辺もあわせてなお若干の追加的な御説明をいただきたい。
越
越智伊平#15
○越智政府委員 雇用安定事業は景気変動時における緊急対策でありまして、その趣旨が生かされるよう、産業の実情に即した運用の必要があることは御指摘のとおりでございます。特に、雇用安定事業の実施に当たり業種の指定等を行う場合には、その業種の事業活動の状況や雇用の実態に応じて、制度の趣旨に即して失業が予防されるように努めることはもちろんでございますが、この点につきましては、関係審議会の御意見等を伺って適切な運用を図ってまいりたい、かように考えます。
なお詳しい内容につきましては局長の方から御答弁を申し上げます。
この発言だけを見る →なお詳しい内容につきましては局長の方から御答弁を申し上げます。
北
北川俊夫#16
○北川政府委員 いま御指摘のように、業種指定に当たりまして、従来日本標準産業分類の細分類によることを原則といたしておりますが、そういう官庁統計だけによっておりますと、いま御指摘のように、事態と非常におくれて、むしろ手を打ったことが遅きに失する、こういうことが間々生じるわけでございまして、今後その業種指定に当たりましては、統計の使い方において、ときとしては業界そのものの統計で信頼すべきものをも活用するとか、あるいは産地における統計というようなことも一つのポイントとして取り上げる、そういうようなことをして、時期を失しない業種指定をいたしたいと思います。
特に最近問題になっておりますのは、繊維のカルテルに基づきますところの業種指定の要請でございますが、従来の指定基準からいいますと、生産量が対前年同月に対して一〇%あるいは二〇%低下というようなことを言っておりましたけれども、カルテルで明らかに生産減で就業人員か減るということがわかっておる場合に、いままでの基準ではなかなか対応しにくいのではないか、いままでの解釈ではやや硬直的過ぎるのではないか、そういう点で、これもその弾力的な解釈によってそういう点の補いをいたしたいと思っております。
それから、業種指定のみならず、これから考えられますことは、そういう業種指定をされましたところの下請の救済の問題、それから大型プロジェクト、本四架橋によっていわゆる運搬船、定期船等の打撃というような、大型プロジェクトによるところの影響のいろいろの企業の対策、それに大型倒産によるところのまたこれも下請関連会社への救済等々につきましては、業種指定とは別の観点で、本当に困っておる企業、労働者の救済に十分当たれるように考えたいと思います。
それからなおもう一点、先生が御指摘の今後の失業対策、雇用対策として、この雇用安定資金制度が整備をいたしましたので一応体系的にかなりの前進はいたしておりますけれども、従来の雇用対策をこの際やはり総合的に見直してはどうかと、関係審議会等からも厳しく御指摘をいただいておるところでございますので、われわれとしましてはいまの低成長下の失業問題に対処しまして、従来からやっておりますけれども、職業紹介あるいは職業訓練機能の充実あるいはその弾力的な実施、雇用保険事業におきます失業給付につきましてもいまの制度の十分な活用ということ、さらには保険制度の対象とならない、あるいは保険制度の給付の終わりました人たちに対する職業転換給付の支給の問題等につきましても、さらに改善の道を考えたいと思います。特に職業転換給付金につきましては、従来その中身としての職業訓練との結びつきが必ずしも十分でございませんでしたので、職業訓練を職業転換給付金制度と十分に密着させまして、再就職の本当の推進になるような制度に育て上げるということも考えたいと思っております。
なお、私たちさらに、中高年対策その他につきまして、雇用改善事業その他で奨励金等々いろいろの制度は組み立てておりますものの、その制度の活用という面について必ずしも十分でないことも謙虚に反省をいたしておるところでございまして、その制度の普及とともに体系の合理化等もこの際あわせて検討をいたし、推進をいたしたいと考えております。
この発言だけを見る →特に最近問題になっておりますのは、繊維のカルテルに基づきますところの業種指定の要請でございますが、従来の指定基準からいいますと、生産量が対前年同月に対して一〇%あるいは二〇%低下というようなことを言っておりましたけれども、カルテルで明らかに生産減で就業人員か減るということがわかっておる場合に、いままでの基準ではなかなか対応しにくいのではないか、いままでの解釈ではやや硬直的過ぎるのではないか、そういう点で、これもその弾力的な解釈によってそういう点の補いをいたしたいと思っております。
それから、業種指定のみならず、これから考えられますことは、そういう業種指定をされましたところの下請の救済の問題、それから大型プロジェクト、本四架橋によっていわゆる運搬船、定期船等の打撃というような、大型プロジェクトによるところの影響のいろいろの企業の対策、それに大型倒産によるところのまたこれも下請関連会社への救済等々につきましては、業種指定とは別の観点で、本当に困っておる企業、労働者の救済に十分当たれるように考えたいと思います。
それからなおもう一点、先生が御指摘の今後の失業対策、雇用対策として、この雇用安定資金制度が整備をいたしましたので一応体系的にかなりの前進はいたしておりますけれども、従来の雇用対策をこの際やはり総合的に見直してはどうかと、関係審議会等からも厳しく御指摘をいただいておるところでございますので、われわれとしましてはいまの低成長下の失業問題に対処しまして、従来からやっておりますけれども、職業紹介あるいは職業訓練機能の充実あるいはその弾力的な実施、雇用保険事業におきます失業給付につきましてもいまの制度の十分な活用ということ、さらには保険制度の対象とならない、あるいは保険制度の給付の終わりました人たちに対する職業転換給付の支給の問題等につきましても、さらに改善の道を考えたいと思います。特に職業転換給付金につきましては、従来その中身としての職業訓練との結びつきが必ずしも十分でございませんでしたので、職業訓練を職業転換給付金制度と十分に密着させまして、再就職の本当の推進になるような制度に育て上げるということも考えたいと思っております。
なお、私たちさらに、中高年対策その他につきまして、雇用改善事業その他で奨励金等々いろいろの制度は組み立てておりますものの、その制度の活用という面について必ずしも十分でないことも謙虚に反省をいたしておるところでございまして、その制度の普及とともに体系の合理化等もこの際あわせて検討をいたし、推進をいたしたいと考えております。
大
大坪健一郎#17
○大坪委員 大分わかってまいりましたけれども、新しく設定されます雇用安定資金を使いまして雇用安定事業というのが特に行われるわけですけれども、いまのお話によりますと、雇用安定事業の内容が、事業主が行います職業訓練に対する助成にどうも重点が置かれておるようでございます。また、私ども余りまだつまびらかにいたしておりませんけれども、一時休業を行う場合の休業補償に対応して事業主に助成が出るというようなことも伺っておりますけれども、まず、実際この景気変動で特に打撃を受けるのは中小零細企業でございますし、構造的変化にあって産業として非常に打撃を受けるのも主として中小企業あるいは零細企業の集中しておる産業でございます。しからば、当然この対策の焦点は中小零細企業に向かわなくてはならないだろう。いま繊維のお話がございましたけれども、繊維のみならず、鉄鋼の関連の下請のいろいろな企業、あるいは、いま問題になっております漁業交渉の成り行きいかんでございますけれども、水産業、こういったものが出てくる可能性もございます。
そこで、そういう中小零細企業で非常に雑多な産業区分の中で、それぞれが苦労して企業再建を図るということになるわけですけれども、それを職業訓練に結びつけると申しましても非常に多岐にわたって、実は大変むずかしい問題が出てくるのではないだろうか。技術的にまず非常にむずかしい。それから財政的にもなかなか大変な問題でございます。したがって、その職業訓練に関連して特にこの雇用安定事業の対応を進めていくということになりますと、その職業訓練が目標とする企業の再建の次の段階の経営のあり方、その経営指導あるいは企業の合理化計画、そういったものと十分兼ね合った対策が要るし、またこれに関連して、休業補償に補助金を出すという労働省側面の問題とともに、企業自体の再建の融資の絡みもまた非常に必要になってくるんではないだろうか。そういう考え方を持ちますと、中小零細企業を中心として、特に適用の対象となる企業の実態に即した幅広いこの制度の活用というものが要ることになろうかと思います。職業訓練についてもなかなかめんどうくさい基準があって、一般国民、特に中小企業のおやじさん方はわかりにくい、制度があっても使いにくいということでは何もならないわけでございますが、その辺について、今度の制度に関連しては何か特別のお考えがあるのかどうか。
それから、景気の変動に応じて一時休業をして、休業補償の二分の一くらいを援助したいというようなお考えもあるようですし、また、構造改善で事業所が休んで中の設備等を入れかえるときの休業にも援助したいというようなお考えがあるようですけれども、その場合に労使関係をどうするのか。その労使関係との対応を特に労働省は大切にしていただきませんと、企業の立ち直りが非常にむずかしくなる。そこら辺のことも含めてひとつなお若干の御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、そういう中小零細企業で非常に雑多な産業区分の中で、それぞれが苦労して企業再建を図るということになるわけですけれども、それを職業訓練に結びつけると申しましても非常に多岐にわたって、実は大変むずかしい問題が出てくるのではないだろうか。技術的にまず非常にむずかしい。それから財政的にもなかなか大変な問題でございます。したがって、その職業訓練に関連して特にこの雇用安定事業の対応を進めていくということになりますと、その職業訓練が目標とする企業の再建の次の段階の経営のあり方、その経営指導あるいは企業の合理化計画、そういったものと十分兼ね合った対策が要るし、またこれに関連して、休業補償に補助金を出すという労働省側面の問題とともに、企業自体の再建の融資の絡みもまた非常に必要になってくるんではないだろうか。そういう考え方を持ちますと、中小零細企業を中心として、特に適用の対象となる企業の実態に即した幅広いこの制度の活用というものが要ることになろうかと思います。職業訓練についてもなかなかめんどうくさい基準があって、一般国民、特に中小企業のおやじさん方はわかりにくい、制度があっても使いにくいということでは何もならないわけでございますが、その辺について、今度の制度に関連しては何か特別のお考えがあるのかどうか。
それから、景気の変動に応じて一時休業をして、休業補償の二分の一くらいを援助したいというようなお考えもあるようですし、また、構造改善で事業所が休んで中の設備等を入れかえるときの休業にも援助したいというようなお考えがあるようですけれども、その場合に労使関係をどうするのか。その労使関係との対応を特に労働省は大切にしていただきませんと、企業の立ち直りが非常にむずかしくなる。そこら辺のことも含めてひとつなお若干の御説明をいただきたいと思います。
北
北川俊夫#18
○北川政府委員 まず、中小企業につきましてこの制度が弾力的に、かつその制度の趣旨にかんがみ十分恩恵が均てんするようにという御指摘については全く同感でございます。この制度の前身でございます雇用調整給付金の支給につきましても、その点につきましてはそれなりの配慮をいたしまして、たとえて言いますと、中小企業の場合に、保険料の負担割合から言いますと四〇%程度でございますけれども、雇調金の支給実績としましては、金額にいたしましても約六五%程度を支給しておるというような実績を得ておるわけでございますが、この実績だけで必ずしも十分でございませんで、今後の雇用安定事業の推進に当たりましては、その業種指定におきまして中小企業に十分配慮をした業種指定、先ほど言いましたように下請の問題あるいは大型倒産に伴うところの関連会社の問題、さらには、今回通産省が全面的に実施をいたします事業転換臨時措置法に伴うところの業種を指定されたような中小企業に対しては、この制度が、先ほども御指摘のように、時期を失せず的確な救済が受けられるような配慮で業種指定あるいはその対象として拾い上げることをぜひ積極的に進めたいと思います。
それからなお、先生御指摘のように、今後この安定事業を推進するに当たりまして、生産調整期間中の訓練あるいは生産調整のための休業、そういう場合における労使関係を大事にするようにという点につきまして、これは非常に貴重な御意見だと思います。事業主が一方的な考え方で休業をする、それで政府の助成を受けて労働者の意に反したような休業が行われるようでは、事業転換あるいは不況に対しての企業の立ち直りということはあり得ないわけでございまして、やはり労働組合と十分な話し合い、納得の上での休業ないしは生産調整期間中の訓練というものでなければならないと考えておりますので、われわれとしましては、この安定事業の対象として取り上げる場合の条件といたしまして、当該労働組合との完全なる合意協定を結ぶことを前提とするということで、事業主に対しましては、当該労働組合とこの問題について完全な意見の一致をするような指導を強力に進めていくようにいたしたいと思っております。
この発言だけを見る →それからなお、先生御指摘のように、今後この安定事業を推進するに当たりまして、生産調整期間中の訓練あるいは生産調整のための休業、そういう場合における労使関係を大事にするようにという点につきまして、これは非常に貴重な御意見だと思います。事業主が一方的な考え方で休業をする、それで政府の助成を受けて労働者の意に反したような休業が行われるようでは、事業転換あるいは不況に対しての企業の立ち直りということはあり得ないわけでございまして、やはり労働組合と十分な話し合い、納得の上での休業ないしは生産調整期間中の訓練というものでなければならないと考えておりますので、われわれとしましては、この安定事業の対象として取り上げる場合の条件といたしまして、当該労働組合との完全なる合意協定を結ぶことを前提とするということで、事業主に対しましては、当該労働組合とこの問題について完全な意見の一致をするような指導を強力に進めていくようにいたしたいと思っております。
大
北
大
大坪健一郎#21
○大坪委員 それはぜひひとつ十分周知して、この際そういう原則を確立していただければ非常に結構だと思います。
それから、なお若干の技術的問題ですけれども、この雇用安定資金ができましたために、今度、労働保険の特別会計もまたいろいろと中身が変わるようでございます。労働保険特別会計法によりますと、その第九条が新しくなりますけれども、雇用安定資金については毎年計画表をつけるということになっておる。ところが、たとえば急激に雇用情勢が変化して、雇用安定資金からの繰り入れというか、組み入れというか、それが非常に多くなった場合に、この計画表の変更をしなければならないということが起こるかもしれぬ。それは一体予算に準じて扱うのかどうするのか。そこのところをはっきりしておいた方がいいと思うので、それをひとつお聞きしたいのですが、どうでしょうか。
それからもう一つは、特別会計法の十八条の雇用勘定の中身が少し変わりまして、雇用勘定においては、雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳入額、四事業費充当歳入額と言うんだそうですが、この四事業費充当歳入額と四事業費充当歳出額の差額が雇用安定資金に組み入れられるということになっておるようです。それで、もし雇用安定事業その他四事業の歳出が多くなれば、雇用安定資金から補足するということになっておる。雇用安定資金は、ある意味で言えば景気変動が雇用面に及ぼす影響をこのプールした資金で調整しようというわけですから、この資金が万が一足りなくなった場合には失業保険会計制度における積立金をも使えるのかどうか、そこのところもちょっとひとつ御説明いただきたい。
この発言だけを見る →それから、なお若干の技術的問題ですけれども、この雇用安定資金ができましたために、今度、労働保険の特別会計もまたいろいろと中身が変わるようでございます。労働保険特別会計法によりますと、その第九条が新しくなりますけれども、雇用安定資金については毎年計画表をつけるということになっておる。ところが、たとえば急激に雇用情勢が変化して、雇用安定資金からの繰り入れというか、組み入れというか、それが非常に多くなった場合に、この計画表の変更をしなければならないということが起こるかもしれぬ。それは一体予算に準じて扱うのかどうするのか。そこのところをはっきりしておいた方がいいと思うので、それをひとつお聞きしたいのですが、どうでしょうか。
それからもう一つは、特別会計法の十八条の雇用勘定の中身が少し変わりまして、雇用勘定においては、雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳入額、四事業費充当歳入額と言うんだそうですが、この四事業費充当歳入額と四事業費充当歳出額の差額が雇用安定資金に組み入れられるということになっておるようです。それで、もし雇用安定事業その他四事業の歳出が多くなれば、雇用安定資金から補足するということになっておる。雇用安定資金は、ある意味で言えば景気変動が雇用面に及ぼす影響をこのプールした資金で調整しようというわけですから、この資金が万が一足りなくなった場合には失業保険会計制度における積立金をも使えるのかどうか、そこのところもちょっとひとつ御説明いただきたい。
北
北川俊夫#22
○北川政府委員 まず最初の、労働保険特別会計法の九条によります雇用安定資金の増減に関する計画表の添付でございますが、厳密に予算と同じということには法律上なりませんけれども、趣旨から見まして、やはり予算の扱いに準じ、計画表の作成、変更等については取り扱いたい、こう考えております。
それから、十八条の余剰金の処理の点につきまして、ここに二項として明確に書いておりますのは、結局、四事業の剰余分につきましては資金として積み立てる、そして資金については安定事業にのみしか使用ができない、こういう内容でございまして、安定資金につきましては、先ほど申し上げましたように千分の〇・五の財源、合わせまして千分の三・五で今後遺漏なきを期するつもりでございまして、それが不足するというような事態はあり得ない、こう考えますけれども、万一そういう事態が生じた場合に、では失業給付の積立金からこれの補充ができるかという点でございますが、この点につきましては、法律上そういう補充はできないというふうにわれわれは考えております。
この発言だけを見る →それから、十八条の余剰金の処理の点につきまして、ここに二項として明確に書いておりますのは、結局、四事業の剰余分につきましては資金として積み立てる、そして資金については安定事業にのみしか使用ができない、こういう内容でございまして、安定資金につきましては、先ほど申し上げましたように千分の〇・五の財源、合わせまして千分の三・五で今後遺漏なきを期するつもりでございまして、それが不足するというような事態はあり得ない、こう考えますけれども、万一そういう事態が生じた場合に、では失業給付の積立金からこれの補充ができるかという点でございますが、この点につきましては、法律上そういう補充はできないというふうにわれわれは考えております。
大
大坪健一郎#23
○大坪委員 そういうことでございますと、雇用安定資金制度の運用というものをよほど慎重にお考えいただかなくてはならない。特に雇用安定資金がある程度資金の形をなすほどに蓄積されるまでは、制度の運用については特に慎重に御配慮をいただかなくてはならないという考えを持つわけでございます。
しかしながら、今回の雇用安定資金は労働四団体からも大変強い御希望のあった制度でもございますし、こういう時期にこの制度ができるということは、私どもも大変時宜を得たものであると考えております。したがいまして、ただいま時間がありませんので非常に概略的に問題点を御検討いただいたわけですけれども、今後の失業の予防について日本の産業界に相当の貢献ができる制度であると私どもは期待するわけでございます。したがって、当然この制度を早期に成立させまして、現在不況に悩んでおられるわが国の企業、特に中小零細企業の事業の立て直しあるいは業種の転換等に、国が積極的な温い援助の手を差し伸べるべきであろうという考えを持つわけでございます。この点は、先ほどから政務次官のお考えあるいは御決意で政府の方針は十分わかっておりますけれども、再度、いま申しました点について特に御検討いただきたい。政務次官の最後の一言をいただきたいと思います。
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越
越智伊平#24
○越智政府委員 先生のいろいろ御指摘のような実態でございますが、産業の構造が非常に変化する、しかも、この安定成長時代に不況といいましても業種によってアンバランスがございます。そうした中で、労働省といたしましては雇用の安定、まず第一番に失業者を出さない。そして、産業の構造の変化あるいは業種の転換等の期間は、でき得るだけ事業所での訓練をしてもらって失業者を出さない。さらに、高年齢者の再就職等も非常にむずかしいのでございますから、これに奨励金を出して、できるだけ、いわば定年制を延長してもらってでも、失業者を出さない、こういう点。さらに、出た者につきましては、われわれといたしましてはできるだけ積極的に事業所にお願いをしていく。こういうことで雇用の安定を図っていきたい。これが労働省としての考えでございますし、大臣も非常に意欲を持ってこの点に当たっております。大臣以下全員で、一致協力いたしましてこの雇用の安定に努めていきたい、かように考えておりますので、よろしく御協力をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大
大坪健一郎#25
○大坪委員 そこで、先ほど社会党の枝村先生から代表して御提案がありました問題にも関連いたしますけれども、雇用保険法のアップ・ツー・デートの非常に重要な問題の一つとして季節労働者の問題がございます。先ほど申しましたように、わが国の雇用構造が長期的にこれから大きく変わろうといたしておる、構造的失業が顕在化しようとしておる時期でございます。ところが、北海道の季節労働者に関しましては、特に北海道の場合でございますが、従来非常に多額の金が短期間に季節労働者の給付として出ておった。それが国会で問題になりまして、保険給付が九十日から五十日の一時金に切りかえられたという問題がございます。このために北海道では冬季の生活が非常に困難になったというような季節労働者の方々の御意見も出ておりまして、九十日給付をめぐっていろいろ御議論があるようでございます。
で、これはすでに国会で御決定になった制度ではございますけれども、私どもは実は新人でございまして、その辺の経緯をつまびらかにいたしておりません。雇用保険制度全体をこの際しっかりしたものにして、長期的なわが国の雇用政策に役立てなければならないという時期にございますので、特にこの雇用保険法の一つの重要な問題点であります冬季の季節労働者に関する給付についての従来の審議の問題点等について、若干お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →で、これはすでに国会で御決定になった制度ではございますけれども、私どもは実は新人でございまして、その辺の経緯をつまびらかにいたしておりません。雇用保険制度全体をこの際しっかりしたものにして、長期的なわが国の雇用政策に役立てなければならないという時期にございますので、特にこの雇用保険法の一つの重要な問題点であります冬季の季節労働者に関する給付についての従来の審議の問題点等について、若干お聞かせをいただきたいと思います。
北
北川俊夫#26
○北川政府委員 ただいま御指摘のように、雇用保険法に失業保険法が改正をされました昭和四十九年の国会で、季節受給者に対する給付が従来の九十日から特例一時金の五十日の制度に切りかえられたわけでございます。なぜこういう改正が行われたかという点は、一言で申しますと、やはり負担と給付の均衡をある程度図る、こういう考え方でございます。もちろん保険でございますので、給付と負担というもののアンバランスがあることは一応のたてまえでございますけれども、ただ、季節的受給者の場合について考えますと、その不均衡がはなはだしかったというのが失業保険時代の強い指摘でございました。
たとえて申しますと、一般の失業者が、定年の六十歳まで勤めてその間に雇用保険の失業給付を受けられる機会がせいぜい二回ないし三回、少ない人は最終の定年退職のときだけというような事例でございますけれども、季節労務者の場合には、毎年冬季あるいは夏に失業して失業給付をもらうというような循環的な、失業と果たして言えるかどうかというような原因で給付を受けておるという点、それからいわゆる保険料を納めておる者、額から言いますと、労働者が保険料としてお納めになるのがせいぜい二日分ないしは三日分で従来は九十日、今回は五十日の受給をされるということでございまして、これをもう少し総括的に申しますと、季節労務者から雇用保険特別会計として保険料の形で収入いたします額は大体七十八億でございます。それに対しまして、これらの季節労務者の方に毎年支払いますところの一時金が、これは九十日の時点でございますが、九十日の給付の額が千三百九十億でございます。この間に非常にアンバランスがございました。だからこの問題は別に地域的にどうこうという問題ではございませんが、特に問題になっております北海道について地域的な問題を例で申し上げますと、北海道の場合には最近の時点で、ホワイトカラーの労働者も入れまして、保険料の納める額が約二百五十億に対して給付が一千億、こういうアンバランスでございました。東京の場合には、保険料といたしまして千五百億を納めまして給付をわずか五百億しかもらっておらない。結局、季節労務以外の方の負担で季節労務の方が従来手厚い給付を受けておった。余りにそのアンバランスがひど過ぎるということで、雇用保険の改正に際しまして、雇用保険が就職促進と直接結びつくための給付改善ということで高年齢者の方たちに一律三百日というような給付改善をいたしましたものとあわせて、この際五十日の特例一時金制度というものに踏み切ったわけでございまして、保険のたてまえとしては、私たちは、この制度は国会で十分御審議いただきまして、いまの時点では非常に適切な保険法上の処理ではなかったかと、こう考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →たとえて申しますと、一般の失業者が、定年の六十歳まで勤めてその間に雇用保険の失業給付を受けられる機会がせいぜい二回ないし三回、少ない人は最終の定年退職のときだけというような事例でございますけれども、季節労務者の場合には、毎年冬季あるいは夏に失業して失業給付をもらうというような循環的な、失業と果たして言えるかどうかというような原因で給付を受けておるという点、それからいわゆる保険料を納めておる者、額から言いますと、労働者が保険料としてお納めになるのがせいぜい二日分ないしは三日分で従来は九十日、今回は五十日の受給をされるということでございまして、これをもう少し総括的に申しますと、季節労務者から雇用保険特別会計として保険料の形で収入いたします額は大体七十八億でございます。それに対しまして、これらの季節労務者の方に毎年支払いますところの一時金が、これは九十日の時点でございますが、九十日の給付の額が千三百九十億でございます。この間に非常にアンバランスがございました。だからこの問題は別に地域的にどうこうという問題ではございませんが、特に問題になっております北海道について地域的な問題を例で申し上げますと、北海道の場合には最近の時点で、ホワイトカラーの労働者も入れまして、保険料の納める額が約二百五十億に対して給付が一千億、こういうアンバランスでございました。東京の場合には、保険料といたしまして千五百億を納めまして給付をわずか五百億しかもらっておらない。結局、季節労務以外の方の負担で季節労務の方が従来手厚い給付を受けておった。余りにそのアンバランスがひど過ぎるということで、雇用保険の改正に際しまして、雇用保険が就職促進と直接結びつくための給付改善ということで高年齢者の方たちに一律三百日というような給付改善をいたしましたものとあわせて、この際五十日の特例一時金制度というものに踏み切ったわけでございまして、保険のたてまえとしては、私たちは、この制度は国会で十分御審議いただきまして、いまの時点では非常に適切な保険法上の処理ではなかったかと、こう考えておるわけでございます。
大
大坪健一郎#27
○大坪委員 この問題、非常に深刻な問題を抱えておるわけでございますが、私ども、社会保険制度を考えます場合に、その社会保険制度の一種であります雇用保険、保険という制度として給付をこういう形で出す。いまお話によりますと、保険料が七十八億で支払い給付が千三百九十億、十五倍以上の給付をしておる。各地域ごとにそういうアンバランスがはっきり出てまいりまして、もしこの点についてそれぞれの地域の方が真剣にお考えになるというと、保険というものは実は成り立たなくなるんではないだろうか。社会保険としてこういう形の給付を継続して行っていけば、必ず雇用保険制度そのものの崩壊につながるような大きな問題になるのではないか。この問題は、むしろ労働省がもっと責任を持って考えていただきたい問題ではないかと思います。季節労働者の方が、冬季に仕事がないために非常に苦労されておるということは事実でございますし、そのために夏場の北海道の季節労働者の方々の賃金が、これまた全般の日本の同種労働者の方々の賃金より非常に高くなっておるということも事実でございましょう。そうすれば、そういう点の調整を図る何か政策的観点というものが要るんではないだろうか。これは私の意見が多少まじりますけれども、季節労働者にどのようにして冬季の就労機会を確保するか、あるいは冬季の生活を安定していただくかということがこの問題の一番大きな解決の方向であって、まあ言ってみれば、非常にたやすく制度が運用できたために行われておりました雇用保険の利用という形では、この問題を将来にわたって国民的コンセンサスの上に処理していくことができないのではないだろうか。だから、季節労働者の冬季の雇用安定あるいは生活保障ということについて、政府としてどういうお考えを持っておられるのか、あるいは将来どういうふうにこれをしようとされるのか。労働大臣がおられれば労働大臣にお答えいただきたいのですが、まだお見えでございませんから、ひとつ政務次官から、基本的な方向づけについてまずお考えを聞かしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →越
越智伊平#28
○越智政府委員 ただいま御指摘のありました北海道の季節労働者の雇用保険の問題でございますが、先ほど安定局長からお答えをいたしましたように、九十日を五十日に短縮された。このことにつきましては、与野党と委員会でずいぶん御審議をいただきましてこの決定をされました。これに従いまして労働省としてはこの実施をいたしておるのでございます。
さて、ただいま御指摘がございました北海道の問題につきましては、これは気象条件等も考慮をいたしまして、でき得れば通年雇用、この方向に向かって努力をしなければならない。政府といたしましては、こういった面で大いに前進をさせなければならない、かように考えております。これは一労働省のみではございません。通産であるとか北海道開発庁であるとか、あらゆる、政府全般として考えていかなければならない。そして、先ほど申し上げましたように、業種によりましては冬季に職業訓練等をやる、そしてでき得る限り通年雇用者を多くして、季節労働者でなく通年的に就労ができるように持っていきたい、こういうことについて大いに努力をしていきたい、かように考えております。北海道内でいまの問題につきましていろいろ御議論のあることも十分承知をいたしておりますけれども、先ほども申し上げましたように、与野党の合意に基づき決定をされましたし、また実態もいま安定局長がお答えしたとおりでございますので、これをもとに戻すという考えは労働省としては一切考えておりません。むしろ積極的な就労のあっせん等によりましてひとつ前進をさせていきたい、こういう考え方でおります。
以上お答えをいたします。
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以上お答えをいたします。
大
大坪健一郎#29
○大坪委員 実際は、雪が降ってきて寒くなった場合に、事業が行えないので季節的な失業を受けられた労働者の方々は、夏場の賃金をため込んでその間の生活に使わざるを得ないという実態もあるようでございます。あるいはそのことについて関係市町村が貸し出しを臨時的に行ったり、あるいは何らかの特別の手を打っておるということもあるようでございます。まあ生活保護の問題のようなことにもなってくる問題でございましょう。したがって、季節労働者が、冬季の事業がない場合にどういう形で生活の資を得ておられるのか、どういう形で実際に日々を過ごしておられるのか、あるいは生活の資を得る、のりをしのぐ対策が何であるか、そういう点について政府では一体御調査をなさっておるのでしょうか。御調査をなさっておって、その結果問題点がはっきりすれば、当然それに合った対策というものを本気で考えなくちゃいかぬと思うのですが、その点をどういうふうにお考えになっておられるのでしょうかということが第一でございます。
〔斉藤(滋)委員長代理退席、委員長着席〕
それから次には、公共事業はこういう方々の非常に重要な仕事の場所でございますけれども、大体公共事業の発注は比較的遅くなる。そして夏場に集中して、むしろ労働者が足りないような状況も起こっておる。これも実際上は非常に矛盾したことでございまして、冬季に行えないだけに夏に集中するという事情はわからぬでもありませんけれども、その辺をもう少しならしてやるような方法がないのかどうか。これは労働省だけではなくて、公共事業の主管官庁にもお伺いしたい。北海道開発庁の方がお見えになっておられればこの点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。四月に予算が成立する時期が少しおくれましたけれども、予算が成立したら早急に公共事業の発注ができないものか。それから年度にまたがるようなものについては債務負担行為の事業適用を拡大していくということができないものかどうか。こういう点についてもひとつお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →〔斉藤(滋)委員長代理退席、委員長着席〕
それから次には、公共事業はこういう方々の非常に重要な仕事の場所でございますけれども、大体公共事業の発注は比較的遅くなる。そして夏場に集中して、むしろ労働者が足りないような状況も起こっておる。これも実際上は非常に矛盾したことでございまして、冬季に行えないだけに夏に集中するという事情はわからぬでもありませんけれども、その辺をもう少しならしてやるような方法がないのかどうか。これは労働省だけではなくて、公共事業の主管官庁にもお伺いしたい。北海道開発庁の方がお見えになっておられればこの点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。四月に予算が成立する時期が少しおくれましたけれども、予算が成立したら早急に公共事業の発注ができないものか。それから年度にまたがるようなものについては債務負担行為の事業適用を拡大していくということができないものかどうか。こういう点についてもひとつお聞かせをいただきたいと思います。