社会労働委員会
○北川説明員 ILOにおきましては、スト権については、一般の場合に労働者の地位の擁護のために認めるべきであるという一般論を踏まえながらも、いま先生おっしゃったように、公務員あるいは公共部門につきましては、やはり当然、禁止を含む制約があり得る。ただ、その場合に、代償措置というものが当然整えられるべきであるというのが伝統的考え方でございました。いま、お触れになった公務条約のほかILO八十七号あるいは九十八条約につきましても、すべてスト権につ
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発言数 695件
初発言日: 1961-10-17 / 最新発言日: 1978-06-22 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○北川説明員 ILOにおきましては、スト権については、一般の場合に労働者の地位の擁護のために認めるべきであるという一般論を踏まえながらも、いま先生おっしゃったように、公務員あるいは公共部門につきましては、やはり当然、禁止を含む制約があり得る。ただ、その場合に、代償措置というものが当然整えられるべきであるというのが伝統的考え方でございました。いま、お触れになった公務条約のほかILO八十七号あるいは九十八条約につきましても、すべてスト権につ
○北川説明員 いま伊豫田審議官が答えましたように、非常にむずかしいあれでございまして、現時点について、従来の慣行として、どのくらいの期間というようなことで論議をしたこともございませんので、やはり常識的に、ある程度の期間を経た、そのぐらいのタームのことを言っておるのではないかと思っております。
○北川説明員 先ほど大臣がお答えしましたように、公務員ないしは公共部門の労働者についてスト権を与えるかどうかは、それぞれの国の国情あるいは慣行、それと、その労使関係の実情、そういうものを反映をして決めるべきものだ、こう私たちは考えております。現に、これも大臣が触れられましたように、先進諸国の中にも、やはり必要に応じて適正な制約を加えておる国は幾らもあるわけでございます。また、一般に労働争議が非常に自由だと言われる国においても、たとえばフ
○北川説明員 終戦直後の労働法制の変遷は、先生の御指摘のとおりでございまして、最初の二十一年三月に施行されました労組法では、公務員も原則として労働基本権が認められておったわけでありますが、いま先生御指摘の二十一年十月の労調法施行に伴いまして、非現業の国家公務員については争議行為を禁止した。その反面、吉武労政局長が当時説明いたしましたように、現業の公務員については争議権が認められておったわけであります。その後、御承知の政令二百一号以来、現
○北川説明員 いま先生御指摘のように労働三権が憲法二十八条で保障されております。労働条件を個々の労働者が経営者との間の労働契約あるいは交渉で対等にはなかなか実現ができないだろうという意味で、団結権、団体交渉権さらに団体交渉権の裏づけとしての争議権の保障をしておるというのが労働三権保障の本来の趣旨であろうと思うのです。そういう意味で先生が御指摘のように、ストライキがあることが悪いことだという考え方は私は間違っておると思います。 そうい
○北川説明員 民間の地下鉄がストライキをやりまして、それが市民生活に大変大きな影響を与えましても決して違法な争議ではございません。
○北川説明員 そういうような大臣談話を発表したことはございません。むしろ労使に対して、早期解決に御努力され、国民の迷惑が早くなくなるようにというお願いはいたしております。
○北川説明員 労働三権につきましては憲法二十八条で保障されておる権利でございます。そういう意味では憲法上の権利ということは間違いないわけであります。ただ二十八条で保障されておる労働三権につきましても、公共の福祉あるいは財政民主主義、そういう観点から制約を受け得る。したがって憲法二十八条で保障されておるから、すべての場合にスト権は制約ができないのだ、不可侵の権利である、こういうことではなくて、公共の福祉とのバランスあるいは財政民主主義との
○北川説明員 いま御指摘の労政局長通達は、実はスト規制法の運用と問題点ということで昭和四十九年以来スト規制法問題調査会でいろいろ御検討いただいたわけでございますが、昭和二十八年にスト規制法を制定して以来、その後の運用状況あるいは電気事業の社会との調和の問題等を考えますと、現時点でスト規制法は存続すべきである、こういう意見書をいただいておるわけでございますが、それとあわせまして、意見書の中では、電気事業労使関係トップレベルにおける意思の疎
○北川説明員 繰り返して申し上げますけれども、昨年の電気スト規制法についての労政局長通達が、従来の解釈を変更いたしまして合法性の範囲を広げたということはございません。むしろ、いまの二十五年たちました情勢に応じての適正な解釈をしたということで、従来と同じ内容の通達、運用ということを考えております。 それからなお、電気事業の労使関係と公労協の労使関係について、私は先生にぜひ御記憶いただきたいのは、電気事業の場合には、停電ストを禁止をして
○北川説明員 労調法の制定の当時、本国会で当時の政府委員である吉武労政局長がそういう旨の回答をしておることは事実でございます。 ただ公共性につきまして、その後、政治、経済、社会の情勢が変わっておるということも事実でございます。
○政府委員(北川俊夫君) 労使関係法につきまして、韓国では日本の労働組合法、それから日本の労働関係調整法に相応するものとしましては、同じ名前の労働組合法それから労働争議調整法がございます。その内容、若干の差はございますけれども、概して言いますと、労働組合の正当な行為に対する刑事上民事上の免責あるいは労働協約の効力、不当労働行為制度、労働委員会の設置等、主要事項は大体日本の内容と似ておるのではないかと思います。ただ先生御指摘のように、現在
○政府委員(北川俊夫君) いま先生御指摘のような条項があることも事実でございますが、基本的に申し上げますと、韓国の労働組合法、労働争議調整法では労働組合の正当な争議行為についての刑事上、民事上の免責あるいは労働協約の効力についての規定、不当労働行為制度等々労働組合運動の保護に関する規定は私は完備をしておると思います。ただ、非常事態というような特別の背景のもとに、一定期限を限って現在の段階では制約を受けておるというふうにあることは事実でご
○政府委員(北川俊夫君) 韓国の争議発生の状況について、私資料を手元に持ち合わしておりませんが、こういう法令のもとでも、それなりの正当な争議行為は展開されておると聞いておりますし、この法律のもと特殊な事情における制約はあるにしましても、基本的には韓国でも正当な労働組合運動をほぼ助長するという行政の精神、労働行政の精神というものは確立をされておる、こう考えております。
○政府委員(北川俊夫君) 労使協議会については、労働組合法上韓国では義務づけられて設置をされておるようでございます。その協議会が団体交渉にかわって一方的な政府の方針の浸透機関であるというような御批判でございますけれども、私、外国のことにつきましてそういう批判を外から見てなかなかできないんではないか。たとえば日本の場合でも、企業内労使関係というのが往々にして御用組合であるとかカンパニーユニオンであるとかいうような批判を外国から受ける場合が
○政府委員(北川俊夫君) 私は韓国の労使関係の中について、その現実をよりよき資料あるいは認識に立って批判をするのでなければ、外からそれが抑圧であるとかなんとかいうことは決して軽々には言えないんではないかと、こういうことを申し上げておるだけでございます。 なお、先ほど、資料がちょっと手元にございませんのでお答えをいたしませんでしたけれども、労働争議が大変少ないではないかという御指摘がございましたけれども、私の手元にございます一九七四年
○政府委員(北川俊夫君) 紛争が発生したというこの定義につきまして、この統計ではそのうち何件がストライキを伴うものであるかというものは、韓国の労働庁の資料でございますけれども明記してございませんので、ちょっとお答えをいたしかねます。
○政府委員(北川俊夫君) 私は、スト件数について把握をしておらない、あるいは事情について明確に、実態を正確に把握をしておらないから、先生のような意見もありますけれども、だからといって私が同じような意見で断定することはできないと、こういうことを申し上げておるだけでございます。
○政府委員(北川俊夫君) 争議件数が少ない、あるいは法制がこうなっておるということだけでは、現実の労使関係がこうだという断定はできないということは事実でございます。そのことは、先生のおっしゃるように、弾圧を受けておる、だから争議が少ないということにも通じないと私は考えております。と言いますのは、これは外国で争議発生件数というのは国情で大変違いがございまして、たとえば西ドイツのごときは非常に自由な労働運動をやっておりますけれども、日本に比
○政府委員(北川俊夫君) 私が先ほど申し上げましたのは、労使関係については韓国でも労働組合法、労働争議調整法というものでたてまえとして正当な労働組合に対しては育成、助長という政策が明確に出ておる。ただその運用について、先生御指摘のように国家保衛に関する特別措置法というもののいま適用があるということを申し上げておるわけでございます。