大坪健一郎の発言 (社会労働委員会)
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○大坪委員 それはぜひひとつ十分周知して、この際そういう原則を確立していただければ非常に結構だと思います。
それから、なお若干の技術的問題ですけれども、この雇用安定資金ができましたために、今度、労働保険の特別会計もまたいろいろと中身が変わるようでございます。労働保険特別会計法によりますと、その第九条が新しくなりますけれども、雇用安定資金については毎年計画表をつけるということになっておる。ところが、たとえば急激に雇用情勢が変化して、雇用安定資金からの繰り入れというか、組み入れというか、それが非常に多くなった場合に、この計画表の変更をしなければならないということが起こるかもしれぬ。それは一体予算に準じて扱うのかどうするのか。そこのところをはっきりしておいた方がいいと思うので、それをひとつお聞きしたいのですが、どうでしょうか。
それからもう一つは、特別会計法の十八条の雇用勘定の中身が少し変わりまして、雇用勘定においては、雇用安定事業、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳入額、四事業費充当歳入額と言うんだそうですが、この四事業費充当歳入額と四事業費充当歳出額の差額が雇用安定資金に組み入れられるということになっておるようです。それで、もし雇用安定事業その他四事業の歳出が多くなれば、雇用安定資金から補足するということになっておる。雇用安定資金は、ある意味で言えば景気変動が雇用面に及ぼす影響をこのプールした資金で調整しようというわけですから、この資金が万が一足りなくなった場合には失業保険会計制度における積立金をも使えるのかどうか、そこのところもちょっとひとつ御説明いただきたい。