北川俊夫の発言 (社会労働委員会)
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○北川政府委員 まず最初の、労働保険特別会計法の九条によります雇用安定資金の増減に関する計画表の添付でございますが、厳密に予算と同じということには法律上なりませんけれども、趣旨から見まして、やはり予算の扱いに準じ、計画表の作成、変更等については取り扱いたい、こう考えております。
それから、十八条の余剰金の処理の点につきまして、ここに二項として明確に書いておりますのは、結局、四事業の剰余分につきましては資金として積み立てる、そして資金については安定事業にのみしか使用ができない、こういう内容でございまして、安定資金につきましては、先ほど申し上げましたように千分の〇・五の財源、合わせまして千分の三・五で今後遺漏なきを期するつもりでございまして、それが不足するというような事態はあり得ない、こう考えますけれども、万一そういう事態が生じた場合に、では失業給付の積立金からこれの補充ができるかという点でございますが、この点につきましては、法律上そういう補充はできないというふうにわれわれは考えております。