北川俊夫の発言 (社会労働委員会)

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○北川政府委員 ただいま御指摘のように、雇用保険法に失業保険法が改正をされました昭和四十九年の国会で、季節受給者に対する給付が従来の九十日から特例一時金の五十日の制度に切りかえられたわけでございます。なぜこういう改正が行われたかという点は、一言で申しますと、やはり負担と給付の均衡をある程度図る、こういう考え方でございます。もちろん保険でございますので、給付と負担というもののアンバランスがあることは一応のたてまえでございますけれども、ただ、季節的受給者の場合について考えますと、その不均衡がはなはだしかったというのが失業保険時代の強い指摘でございました。
 たとえて申しますと、一般の失業者が、定年の六十歳まで勤めてその間に雇用保険の失業給付を受けられる機会がせいぜい二回ないし三回、少ない人は最終の定年退職のときだけというような事例でございますけれども、季節労務者の場合には、毎年冬季あるいは夏に失業して失業給付をもらうというような循環的な、失業と果たして言えるかどうかというような原因で給付を受けておるという点、それからいわゆる保険料を納めておる者、額から言いますと、労働者が保険料としてお納めになるのがせいぜい二日分ないしは三日分で従来は九十日、今回は五十日の受給をされるということでございまして、これをもう少し総括的に申しますと、季節労務者から雇用保険特別会計として保険料の形で収入いたします額は大体七十八億でございます。それに対しまして、これらの季節労務者の方に毎年支払いますところの一時金が、これは九十日の時点でございますが、九十日の給付の額が千三百九十億でございます。この間に非常にアンバランスがございました。だからこの問題は別に地域的にどうこうという問題ではございませんが、特に問題になっております北海道について地域的な問題を例で申し上げますと、北海道の場合には最近の時点で、ホワイトカラーの労働者も入れまして、保険料の納める額が約二百五十億に対して給付が一千億、こういうアンバランスでございました。東京の場合には、保険料といたしまして千五百億を納めまして給付をわずか五百億しかもらっておらない。結局、季節労務以外の方の負担で季節労務の方が従来手厚い給付を受けておった。余りにそのアンバランスがひど過ぎるということで、雇用保険の改正に際しまして、雇用保険が就職促進と直接結びつくための給付改善ということで高年齢者の方たちに一律三百日というような給付改善をいたしましたものとあわせて、この際五十日の特例一時金制度というものに踏み切ったわけでございまして、保険のたてまえとしては、私たちは、この制度は国会で十分御審議いただきまして、いまの時点では非常に適切な保険法上の処理ではなかったかと、こう考えておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 北川俊夫

speaker_id: 10028

日付: 1977-04-06

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会