安島友義の発言 (社会労働委員会)

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○安島委員 この身障者の雇用問題に対しましては、法改正によりまして従業員数の一・五%でしたね、六十七人に一人ですか、ということで義務づけられておりまして、これを守らない場合には一人について月三万円のいわば納付金というような形で徴収するということになっているわけですが、先ごろの新聞で見ますと、労働省は六月に各企業の実態を調査して、この基準を下回る企業には一年分の納付金を十月に一括して取り立てる方針だというのが過般の新聞に出ておりました。これに対して、いまちょっとお話がございましたが、納付金が余り集まるようではぐあいが悪いのでございますが、これは一体どういうようになっておりますか。

発言情報

speech_id: 108004410X00919770413_026

発言者: 安島友義

speaker_id: 16588

日付: 1977-04-13

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会