社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年四月十三日(水曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 橋本龍太郎君
理事 斉藤滋与史君 理事 戸井田三郎君
理事 中山 正暉君 理事 葉梨 信行君
理事 枝村 要作君 理事 村山 富市君
理事 大橋 敏雄君 理事 和田 耕作君
相沢 英之君 井上 裕君
伊東 正義君 石橋 一弥君
大坪健一郎君 加藤 紘一君
川田 正則君 小坂徳三郎君
津島 雄二君 戸沢 政方君
友納 武人君 羽生田 進君
山口シヅエ君 湯川 宏君
安島 友義君 大原 亨君
金子 みつ君 川本 敏美君
森井 忠良君 草川 昭三君
西田 八郎君 浦井 洋君
工藤 晃君
出席国務大臣
労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
労働省労働基準
局長 桑原 敬一君
労働省職業安定
局長 北川 俊夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 細見 元君
労働省職業訓練
局長 岩崎 隆造君
委員外の出席者
議 員 枝村 要作君
労働省職業安定
局雇用政策課長 小粥 義朗君
会計検査院事務
総局第三局長 小沼 敬八君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
井上 裕君 阿部 文男君
田口 一男君 細谷 治嘉君
同日
辞任 補欠選任
阿部 文男君 井上 裕君
細谷 治嘉君 田口 一男君
—————————————
四月十二日
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
同月八日
原子爆弾被爆者の援護強化に関する請願(登坂
重次郎君紹介)(第二六六三号)
生理休暇の有給保障に関する請願(大橋敏雄君
紹介)(第二六六四号)
同(草川昭三君紹介)(第二七六八号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(浦井洋君紹介)(第二六六五号)
同(寺前巖君紹介)(第二六六六号)
同(不破哲三君紹介)(第二六六七号)
同(高沢寅男君紹介)(第二七一二号)
同(玉置一徳君紹介)(第二七一三号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一四号)
同(浦井洋君紹介)(第二七六七号)
同(渋沢利久君紹介)(第二八二六号)
同(吉原米治君紹介)(第二八二七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(瀬野栄次
郎君紹介)(第二六六八号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(田中美智子君紹介)(第二六
六九号)
同(向山一人君紹介)(第二六七〇号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一五号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(有島重
武君紹介)(第二六七一号)
同(大久保直彦君紹介)(第二六七二号)
同(大橋敏雄君紹介)(第二六七三号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二六七四号)
同(鳥居一雄君紹介)(第二六七五号)
同(和田一郎君紹介)(第二六七六号)
同(渡部一郎君紹介)(第二六七七号)
同外五件(村山富市君紹介)(第二七一八号)
同外二件(森井忠良君紹介)(第二七一九号)
同(浅井美幸君紹介)(第二七六九号)
同(新井彬之君紹介)(第二七七〇号)
同(小川新一郎君紹介)(第二七七一号)
同(沖本泰幸君紹介)(第二七七二号)
同(草川昭三君紹介)(第二七七三号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二七七四号)
同(田中昭二君紹介)(第二七七五号)
同(長谷雄幸久君紹介)(第二七七六号)
同(林孝矩君紹介)(第二七七七号)
同(古川雅司君紹介)(第二七七八号)
同(松本忠助君紹介)(第二七七九号)
同(宮井泰良君紹介)(第二七八〇号)
同(矢野絢也君紹介)(第二七八一号)
同外二件(大原亨君紹介)(第二八二八号)
同(渋沢利久君紹介)(第二八二九号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(安田純治君紹介)(第二六七八
号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(小林
政子君紹介)(第二六七九号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(安
藤巖君紹介)(第二六八〇号)
同(有島重武君紹介)(第二六八一号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一六号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(安藤巖
君紹介)(第二六八二号)
同(有島重武君紹介)(第二六八三号)
歯科医療の確立に関する請願(安藤巖君紹介)
(第二六八四号)
同(荒木宏君紹介)(第二六八五号)
同(浦井洋君紹介)(第二六八六号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二六八七号)
同(寺前巖君紹介)(第二六八八号)
同(東中光雄君紹介)(第二六八九号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第二六九〇号)
同(安田純治君紹介)(第二六九一号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一七号)
全国一律最低賃金制の確立等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二七〇三号)
同(大原亨君紹介)(第二七五七号)
医療保険制度の改悪反対等に関する請願(伊藤
茂君紹介)(第二七〇四号)
同(大原亨君紹介)(第二七〇五号)
同(川口大助君紹介)(第二七〇六号)
同(島本虎三君紹介)(第二七〇七号)
同外一件(田邊誠君紹介)(第二七〇八号)
同外六件(村山富市君紹介)(第二七〇九号)
同(浅井美幸君紹介)(第二七六〇号)
同(小川仁一君紹介)(第二七六一号)
同外六件(大原亨君紹介)(第二七六二号)
同(浦井洋君紹介)(第二八三二号)
同(大原亨君紹介)(第二八三三号)
同外一件(佐藤敬治君紹介)(第二八三四号)
同(田中美智子君紹介)(第二八三五号)
同(安田純治君紹介)(第二八三六号)
同(吉原米治君紹介)(第二八三七号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第二八三八号)
保育器障害児の医療改善等に関する請願(中野
寛成君紹介)(第二七一〇号)
同(井上一成君紹介)(第二七六三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願外一
件(川本敏美君紹介)(第二七一一号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(田口一男
君紹介)(第二七二〇号)
同外十三件(村山富市君紹介)(第二七二一
号)
同(草川昭三君紹介)(第二七六四号)
同(渋沢利久君紹介)(第二七六五号)
同(大原亨君紹介)(第二八三〇号)
同(田畑政一郎君紹介)(第二八三一号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(小
林政子君紹介)(第二七五八号)
同(沢田広君紹介)(第二七五九号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願(松本
善明君紹介)(第二七六六号)
遷延性意識障害患者の治療研究費等公費負担制
度の確立に関する請願(椎名悦三郎君紹介)(
第二八一九号)
白ろう病対策の確立に関する請願(椎名悦三郎
君紹介)(第二八二一号)
病院の診療報酬引き上げに関する請願(細谷治
嘉君紹介)(第二八二二号)
老人の医療費有料化反対等に関する請願(浦井
洋君紹介)(第二八二三号)
同(田中美智子君紹介)(第二八二四号)
同(武部文君紹介)(第二八二五号)
同月十二日
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(中川嘉美君紹介)(第二八六四
号)
同(西中清君紹介)(第二八六五号)
同(枝村要作君紹介)(第三〇〇八号)
同(金子みつ君紹介)(第三〇〇九号)
同(柴田健治君紹介)(第三〇一〇号)
同(水田稔君紹介)(第三〇一一号)
同(渡部行雄君紹介)(第三〇一二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(鳥居一雄
君紹介)(第二八六六号)
歯科医療の確立に関する請願(浅井美幸君紹
介)(第二八六七号)
同外三十件(依田実君紹介)(第二八六八号)
同(武田一夫君紹介)(第三〇二〇号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(金子みつ
君紹介)(第二八六九号)
同(新村勝雄君紹介)(第二八七〇号)
同(石野久男君紹介)(第三〇四八号)
同外五件(川本敏美君紹介)(第三〇四九号)
同(草川昭三君紹介)(第三〇五〇号)
同(渋沢利久君紹介)(第三〇五一号)
同(田口一男君紹介)(第三〇五二号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇五三号)
保育器障害児の医療改善等に関する請願(上原
康助君紹介)(第二八七一号)
同外一件(工藤晃君(新自)紹介)(第二八七
二号)
同(山田芳治君紹介)(第二八七三号)
同(有島重武君紹介)(第三〇二七号)
同(上田卓三君紹介)(第三〇二八号)
医療制度の確立に関する請願(草川昭三君紹
介)
(第二八七四号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願外四件(
安島友義君紹介)(第二八七五号)
同(浅井美幸君紹介)(第二八七六号)
同(池田克也君紹介)(第二八七七号)
同(市川雄一君)(第二八七八号)
同外四件(枝村要作君紹介)(第二八七九号)
同(大野潔君紹介)(第二八八〇号)
同(金子みつ君紹介)(第二八八一号)
同(草野威君紹介)(第二八八二号)
同(古寺宏君紹介)(第二八八三号)
同(斎藤実君紹介)(第二八八四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二八八五号)
同(竹入義勝君紹介)(第二八八六号)
同(竹内勝彦君紹介)(第二八八七号)
同(中川嘉美君紹介)(第二八八八号)
同(野村光雄君紹介)(第二八八九号)
同(伏木和雄君紹介)(第二八九〇号)
同(伏屋修治君紹介)(第二八九一号)
同(薮仲義彦君紹介)(第二八九二号)
同(山田太郎君紹介)(第二八九三号)
同(和田一郎君紹介)(第二八九四号)
同(池田克也君紹介)(第三〇二九号)
同(石田幸四郎君紹介)(第三〇三〇号)
同外一件(大原亨君紹介)(第三〇三一号)
同外七件(川本敏美君紹介)(第三〇三二号)
同(北側義一君紹介)(第三〇三三号)
同(坂井弘一君紹介)(第三〇三四号)
同外一件(田口一男君紹介)(第三〇三五号)
同(武田一夫君紹介)(第三〇三六号)
同(山田太郎君紹介)(第三〇三七号)
医療保険制度の改悪反対等に関する請願(浅井
美幸君紹介)(第二八九五号)
同(市川雄一君紹介)(第二八九六号)
同(枝村要作君紹介)(第二八九七号)
同(大原亨君紹介)(第二八九九号)
同外一件(川俣健二郎君紹介)(第二八九九
号)
同(栂野泰二君紹介)(第二九〇〇号)
同(山田耻目君紹介)(第二九〇一号)
同(有島重武君紹介)(第三〇三八号)
同外一件(大柴滋夫君紹介)(第三〇三九号)
同(大橋敏雄君紹介)(第三〇四〇号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第三〇四一号)
同(川本敏美君紹介)(第三〇四二号)
同外二件(北山愛郎君紹介)(第三〇四三号)
同(古寺宏君紹介)(第三〇四四号)
同外一件(田口一男君紹介)(第三〇四五号)
同(村山富市君紹介)(第三〇四六号)
同(森井忠良君紹介)(第三〇四七号)
生理休暇の有給保障に関する請願(川本敏美君
紹介)(第三〇一三号)
同(渋沢利久君紹介)(第三〇一四号)
同(田口一男君紹介)(第三〇一五号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(金子みつ
君紹介)(第三〇一六号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(武田一夫君紹介)(第三〇一七
号)
年金制度の改善等に関する請願(金子みつ君紹
介)(第三〇一八号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願外一
件(沢田広君紹介)(第三〇一九号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(武田一
夫君紹介)(第三〇二一号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(武
田一夫君紹介)(第三〇二二号)
病院の診療報酬引き上げに関する請願(新村勝
雄君紹介)(第三〇二三号)
同(薮仲義彦君紹介)(第三〇二四号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(金
子みつ君紹介)(第三〇二五号)
原子爆弾被害者援護法の制定に関する請願(宮
地正介君紹介)(第三〇二六号)
社会保障制度改善等に関する請願外一件(大原
亨君紹介)(第三〇五四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
法律案(内閣提出第六一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
————◇—————
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出席委員
委員長 橋本龍太郎君
理事 斉藤滋与史君 理事 戸井田三郎君
理事 中山 正暉君 理事 葉梨 信行君
理事 枝村 要作君 理事 村山 富市君
理事 大橋 敏雄君 理事 和田 耕作君
相沢 英之君 井上 裕君
伊東 正義君 石橋 一弥君
大坪健一郎君 加藤 紘一君
川田 正則君 小坂徳三郎君
津島 雄二君 戸沢 政方君
友納 武人君 羽生田 進君
山口シヅエ君 湯川 宏君
安島 友義君 大原 亨君
金子 みつ君 川本 敏美君
森井 忠良君 草川 昭三君
西田 八郎君 浦井 洋君
工藤 晃君
出席国務大臣
労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
労働省労働基準
局長 桑原 敬一君
労働省職業安定
局長 北川 俊夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 細見 元君
労働省職業訓練
局長 岩崎 隆造君
委員外の出席者
議 員 枝村 要作君
労働省職業安定
局雇用政策課長 小粥 義朗君
会計検査院事務
総局第三局長 小沼 敬八君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
井上 裕君 阿部 文男君
田口 一男君 細谷 治嘉君
同日
辞任 補欠選任
阿部 文男君 井上 裕君
細谷 治嘉君 田口 一男君
—————————————
四月十二日
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
同月八日
原子爆弾被爆者の援護強化に関する請願(登坂
重次郎君紹介)(第二六六三号)
生理休暇の有給保障に関する請願(大橋敏雄君
紹介)(第二六六四号)
同(草川昭三君紹介)(第二七六八号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(浦井洋君紹介)(第二六六五号)
同(寺前巖君紹介)(第二六六六号)
同(不破哲三君紹介)(第二六六七号)
同(高沢寅男君紹介)(第二七一二号)
同(玉置一徳君紹介)(第二七一三号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一四号)
同(浦井洋君紹介)(第二七六七号)
同(渋沢利久君紹介)(第二八二六号)
同(吉原米治君紹介)(第二八二七号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(瀬野栄次
郎君紹介)(第二六六八号)
中国残留日本人の肉親不明者の調査及び里帰り
等に関する請願(田中美智子君紹介)(第二六
六九号)
同(向山一人君紹介)(第二六七〇号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一五号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願(有島重
武君紹介)(第二六七一号)
同(大久保直彦君紹介)(第二六七二号)
同(大橋敏雄君紹介)(第二六七三号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二六七四号)
同(鳥居一雄君紹介)(第二六七五号)
同(和田一郎君紹介)(第二六七六号)
同(渡部一郎君紹介)(第二六七七号)
同外五件(村山富市君紹介)(第二七一八号)
同外二件(森井忠良君紹介)(第二七一九号)
同(浅井美幸君紹介)(第二七六九号)
同(新井彬之君紹介)(第二七七〇号)
同(小川新一郎君紹介)(第二七七一号)
同(沖本泰幸君紹介)(第二七七二号)
同(草川昭三君紹介)(第二七七三号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二七七四号)
同(田中昭二君紹介)(第二七七五号)
同(長谷雄幸久君紹介)(第二七七六号)
同(林孝矩君紹介)(第二七七七号)
同(古川雅司君紹介)(第二七七八号)
同(松本忠助君紹介)(第二七七九号)
同(宮井泰良君紹介)(第二七八〇号)
同(矢野絢也君紹介)(第二七八一号)
同外二件(大原亨君紹介)(第二八二八号)
同(渋沢利久君紹介)(第二八二九号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(安田純治君紹介)(第二六七八
号)
サッカリンの即時全面禁止に関する請願(小林
政子君紹介)(第二六七九号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(安
藤巖君紹介)(第二六八〇号)
同(有島重武君紹介)(第二六八一号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一六号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(安藤巖
君紹介)(第二六八二号)
同(有島重武君紹介)(第二六八三号)
歯科医療の確立に関する請願(安藤巖君紹介)
(第二六八四号)
同(荒木宏君紹介)(第二六八五号)
同(浦井洋君紹介)(第二六八六号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二六八七号)
同(寺前巖君紹介)(第二六八八号)
同(東中光雄君紹介)(第二六八九号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第二六九〇号)
同(安田純治君紹介)(第二六九一号)
同(和田耕作君紹介)(第二七一七号)
全国一律最低賃金制の確立等に関する請願(大
原亨君紹介)(第二七〇三号)
同(大原亨君紹介)(第二七五七号)
医療保険制度の改悪反対等に関する請願(伊藤
茂君紹介)(第二七〇四号)
同(大原亨君紹介)(第二七〇五号)
同(川口大助君紹介)(第二七〇六号)
同(島本虎三君紹介)(第二七〇七号)
同外一件(田邊誠君紹介)(第二七〇八号)
同外六件(村山富市君紹介)(第二七〇九号)
同(浅井美幸君紹介)(第二七六〇号)
同(小川仁一君紹介)(第二七六一号)
同外六件(大原亨君紹介)(第二七六二号)
同(浦井洋君紹介)(第二八三二号)
同(大原亨君紹介)(第二八三三号)
同外一件(佐藤敬治君紹介)(第二八三四号)
同(田中美智子君紹介)(第二八三五号)
同(安田純治君紹介)(第二八三六号)
同(吉原米治君紹介)(第二八三七号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第二八三八号)
保育器障害児の医療改善等に関する請願(中野
寛成君紹介)(第二七一〇号)
同(井上一成君紹介)(第二七六三号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願外一
件(川本敏美君紹介)(第二七一一号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(田口一男
君紹介)(第二七二〇号)
同外十三件(村山富市君紹介)(第二七二一
号)
同(草川昭三君紹介)(第二七六四号)
同(渋沢利久君紹介)(第二七六五号)
同(大原亨君紹介)(第二八三〇号)
同(田畑政一郎君紹介)(第二八三一号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願(小
林政子君紹介)(第二七五八号)
同(沢田広君紹介)(第二七五九号)
老人医療費の有料化反対等に関する請願(松本
善明君紹介)(第二七六六号)
遷延性意識障害患者の治療研究費等公費負担制
度の確立に関する請願(椎名悦三郎君紹介)(
第二八一九号)
白ろう病対策の確立に関する請願(椎名悦三郎
君紹介)(第二八二一号)
病院の診療報酬引き上げに関する請願(細谷治
嘉君紹介)(第二八二二号)
老人の医療費有料化反対等に関する請願(浦井
洋君紹介)(第二八二三号)
同(田中美智子君紹介)(第二八二四号)
同(武部文君紹介)(第二八二五号)
同月十二日
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(中川嘉美君紹介)(第二八六四
号)
同(西中清君紹介)(第二八六五号)
同(枝村要作君紹介)(第三〇〇八号)
同(金子みつ君紹介)(第三〇〇九号)
同(柴田健治君紹介)(第三〇一〇号)
同(水田稔君紹介)(第三〇一一号)
同(渡部行雄君紹介)(第三〇一二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(鳥居一雄
君紹介)(第二八六六号)
歯科医療の確立に関する請願(浅井美幸君紹
介)(第二八六七号)
同外三十件(依田実君紹介)(第二八六八号)
同(武田一夫君紹介)(第三〇二〇号)
医療保険の改悪反対等に関する請願(金子みつ
君紹介)(第二八六九号)
同(新村勝雄君紹介)(第二八七〇号)
同(石野久男君紹介)(第三〇四八号)
同外五件(川本敏美君紹介)(第三〇四九号)
同(草川昭三君紹介)(第三〇五〇号)
同(渋沢利久君紹介)(第三〇五一号)
同(田口一男君紹介)(第三〇五二号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇五三号)
保育器障害児の医療改善等に関する請願(上原
康助君紹介)(第二八七一号)
同外一件(工藤晃君(新自)紹介)(第二八七
二号)
同(山田芳治君紹介)(第二八七三号)
同(有島重武君紹介)(第三〇二七号)
同(上田卓三君紹介)(第三〇二八号)
医療制度の確立に関する請願(草川昭三君紹
介)
(第二八七四号)
全国一律最低賃金制確立に関する請願外四件(
安島友義君紹介)(第二八七五号)
同(浅井美幸君紹介)(第二八七六号)
同(池田克也君紹介)(第二八七七号)
同(市川雄一君)(第二八七八号)
同外四件(枝村要作君紹介)(第二八七九号)
同(大野潔君紹介)(第二八八〇号)
同(金子みつ君紹介)(第二八八一号)
同(草野威君紹介)(第二八八二号)
同(古寺宏君紹介)(第二八八三号)
同(斎藤実君紹介)(第二八八四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二八八五号)
同(竹入義勝君紹介)(第二八八六号)
同(竹内勝彦君紹介)(第二八八七号)
同(中川嘉美君紹介)(第二八八八号)
同(野村光雄君紹介)(第二八八九号)
同(伏木和雄君紹介)(第二八九〇号)
同(伏屋修治君紹介)(第二八九一号)
同(薮仲義彦君紹介)(第二八九二号)
同(山田太郎君紹介)(第二八九三号)
同(和田一郎君紹介)(第二八九四号)
同(池田克也君紹介)(第三〇二九号)
同(石田幸四郎君紹介)(第三〇三〇号)
同外一件(大原亨君紹介)(第三〇三一号)
同外七件(川本敏美君紹介)(第三〇三二号)
同(北側義一君紹介)(第三〇三三号)
同(坂井弘一君紹介)(第三〇三四号)
同外一件(田口一男君紹介)(第三〇三五号)
同(武田一夫君紹介)(第三〇三六号)
同(山田太郎君紹介)(第三〇三七号)
医療保険制度の改悪反対等に関する請願(浅井
美幸君紹介)(第二八九五号)
同(市川雄一君紹介)(第二八九六号)
同(枝村要作君紹介)(第二八九七号)
同(大原亨君紹介)(第二八九九号)
同外一件(川俣健二郎君紹介)(第二八九九
号)
同(栂野泰二君紹介)(第二九〇〇号)
同(山田耻目君紹介)(第二九〇一号)
同(有島重武君紹介)(第三〇三八号)
同外一件(大柴滋夫君紹介)(第三〇三九号)
同(大橋敏雄君紹介)(第三〇四〇号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第三〇四一号)
同(川本敏美君紹介)(第三〇四二号)
同外二件(北山愛郎君紹介)(第三〇四三号)
同(古寺宏君紹介)(第三〇四四号)
同外一件(田口一男君紹介)(第三〇四五号)
同(村山富市君紹介)(第三〇四六号)
同(森井忠良君紹介)(第三〇四七号)
生理休暇の有給保障に関する請願(川本敏美君
紹介)(第三〇一三号)
同(渋沢利久君紹介)(第三〇一四号)
同(田口一男君紹介)(第三〇一五号)
社会福祉制度の改善等に関する請願(金子みつ
君紹介)(第三〇一六号)
東北地方に冬期暖房料の療養担当手当拡大適用
に関する請願(武田一夫君紹介)(第三〇一七
号)
年金制度の改善等に関する請願(金子みつ君紹
介)(第三〇一八号)
雇用保障及び労働時間短縮等に関する請願外一
件(沢田広君紹介)(第三〇一九号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(武田一
夫君紹介)(第三〇二一号)
社会保険診療報酬の引き上げに関する請願(武
田一夫君紹介)(第三〇二二号)
病院の診療報酬引き上げに関する請願(新村勝
雄君紹介)(第三〇二三号)
同(薮仲義彦君紹介)(第三〇二四号)
障害者の生活及び医療保障等に関する請願(金
子みつ君紹介)(第三〇二五号)
原子爆弾被害者援護法の制定に関する請願(宮
地正介君紹介)(第三〇二六号)
社会保障制度改善等に関する請願外一件(大原
亨君紹介)(第三〇五四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
法律案(内閣提出第六一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
雇用保険等臨時特例法案(枝村要作君外五名提
出、衆法第二一号)
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橋
橋本龍太郎#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
まず、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣石田博英君。
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労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →まず、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣石田博英君。
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労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
石
石田博英#2
○石田国務大臣 ただいま議題となりました労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、労働安全衛生法の一部改正について御説明申し上げます。
最近における労働災害の発生状況を見ますと、全般的には毎年減少の一途をたどっておりますが、その中にあって職業病の発生はなお相当数に及んでおり、特に、がん原性物質等による重篤な職業性疾病が大きな社会問題となっております。
政府は、このような問題に的確に対処するため、ILO第百三十九号条約の批准を進めるとともに、あわせて、職業病対策の充実強化を中心として労働安全衛生法の一部を改正することとし、先般、中央労働基準審議会に諮問し、その答申に基づいて立案した次第であります。
次に、法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、職業病対策の充実強化であります。
その一は、化学物質の有害性の調査を行うこととするものであります。
新規の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、その化学物質の有害性についての調査を行い、その結果を労働大臣に届け出なければならないこととし、労働大臣は、届け出をした事業者に対し、労働者の健康障害を防止するための措置を講ずべきことを勧告することができることといたしております。
また、労働大臣は、がんその他の重度の健康障害が生ずるおそれのある化学物質については、事業者等に対し、特別の有害性の調査の実施及びその結果の報告を指示することができることといたしております。
その二は、疫学的調査等を行うこととしたことであります。
労働大臣は、化学物質等と疾病との関係を把握するための疫学的調査その他の調査を実施するとともに、その調査の適切な実施に資するため、事業者等がこれに対し協力すべきものといたしております。
その他、有害物の表示、健康管理手帳の交付対象者の範囲等について充実を図ることといたしております。
第二は、労働者の安全を確保するための規定の改善であります。すなわち、検定、自主検査、免許試験等について改善を図ることとするほか、統括安全衛生責任者の業務執行についての勧告等について所要の規定を整備することといたしております。
続いて、じん肺法の一部改正につきまして御説明申し上げます。
現行じん肺法は、昭和三十五年に制定されて以来十七年間を経過しており、その間の産業活動の進展に伴い、粉じん作業従事労働者が約六十万人にも達する等労働面での変化が見られる一方、じん肺に関する医学的研究にも進歩が見られるところであります。
政府としては、このような情勢を踏まえ、粉じん作業従事労働者のより一層の健康管理の充実を図るためにじん肺法の一部を改正することとし、じん肺審議会に諮り、その答申に基づいて立案した次第であります。
次に、法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、じん肺の定義の改正であります。
じん肺の定義を明らかにするとともに、現行法制定後の医学の進歩により、肺結核以外のじん肺と密接な関係があると認められる疾病についてもじん肺の合併症としてとらえ、じん肺そのものとは別個に適切なる健康管理を行うこととしたところであります。
第二は、じん肺に係る健康管理の区分の改正であります。
じん肺のより以上の進展を的確に防止することを目的としてじん肺管理区分を定めることとし、エックス線写真の像を基礎として、じん肺管理区分を五つに区分することといたしました。
第三は、健康管理のための措置の充実であります。
じん肺のより以上の進展を防止するための唯一の方策は、じん肺の進展段階に応じて、的確に粉じん暴露の低減ないしは中止を行うことであります。
そこで、さきに述べました五区分のじん肺管理区分に応じて、粉じん暴露の低減、中止について、段階的かつ具体的な健康管理のための措置を定めることといたしております。
また、じん肺管理区分が管理四と決定された労働者のほか、肺結核その他の合併症にかかっていると認められる者は療養を要することとして、健康管理の適正化を図っているところであります。
その他、じん肺健康診断の整備充実を図る等所要の整備を行うこととしたところであります。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、労働安全衛生法の一部改正について御説明申し上げます。
最近における労働災害の発生状況を見ますと、全般的には毎年減少の一途をたどっておりますが、その中にあって職業病の発生はなお相当数に及んでおり、特に、がん原性物質等による重篤な職業性疾病が大きな社会問題となっております。
政府は、このような問題に的確に対処するため、ILO第百三十九号条約の批准を進めるとともに、あわせて、職業病対策の充実強化を中心として労働安全衛生法の一部を改正することとし、先般、中央労働基準審議会に諮問し、その答申に基づいて立案した次第であります。
次に、法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、職業病対策の充実強化であります。
その一は、化学物質の有害性の調査を行うこととするものであります。
新規の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、その化学物質の有害性についての調査を行い、その結果を労働大臣に届け出なければならないこととし、労働大臣は、届け出をした事業者に対し、労働者の健康障害を防止するための措置を講ずべきことを勧告することができることといたしております。
また、労働大臣は、がんその他の重度の健康障害が生ずるおそれのある化学物質については、事業者等に対し、特別の有害性の調査の実施及びその結果の報告を指示することができることといたしております。
その二は、疫学的調査等を行うこととしたことであります。
労働大臣は、化学物質等と疾病との関係を把握するための疫学的調査その他の調査を実施するとともに、その調査の適切な実施に資するため、事業者等がこれに対し協力すべきものといたしております。
その他、有害物の表示、健康管理手帳の交付対象者の範囲等について充実を図ることといたしております。
第二は、労働者の安全を確保するための規定の改善であります。すなわち、検定、自主検査、免許試験等について改善を図ることとするほか、統括安全衛生責任者の業務執行についての勧告等について所要の規定を整備することといたしております。
続いて、じん肺法の一部改正につきまして御説明申し上げます。
現行じん肺法は、昭和三十五年に制定されて以来十七年間を経過しており、その間の産業活動の進展に伴い、粉じん作業従事労働者が約六十万人にも達する等労働面での変化が見られる一方、じん肺に関する医学的研究にも進歩が見られるところであります。
政府としては、このような情勢を踏まえ、粉じん作業従事労働者のより一層の健康管理の充実を図るためにじん肺法の一部を改正することとし、じん肺審議会に諮り、その答申に基づいて立案した次第であります。
次に、法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、じん肺の定義の改正であります。
じん肺の定義を明らかにするとともに、現行法制定後の医学の進歩により、肺結核以外のじん肺と密接な関係があると認められる疾病についてもじん肺の合併症としてとらえ、じん肺そのものとは別個に適切なる健康管理を行うこととしたところであります。
第二は、じん肺に係る健康管理の区分の改正であります。
じん肺のより以上の進展を的確に防止することを目的としてじん肺管理区分を定めることとし、エックス線写真の像を基礎として、じん肺管理区分を五つに区分することといたしました。
第三は、健康管理のための措置の充実であります。
じん肺のより以上の進展を防止するための唯一の方策は、じん肺の進展段階に応じて、的確に粉じん暴露の低減ないしは中止を行うことであります。
そこで、さきに述べました五区分のじん肺管理区分に応じて、粉じん暴露の低減、中止について、段階的かつ具体的な健康管理のための措置を定めることといたしております。
また、じん肺管理区分が管理四と決定された労働者のほか、肺結核その他の合併症にかかっていると認められる者は療養を要することとして、健康管理の適正化を図っているところであります。
その他、じん肺健康診断の整備充実を図る等所要の整備を行うこととしたところであります。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
橋
橋
橋本龍太郎#4
○橋本委員長 次に、内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び枝村要作君外五名提出の雇用保険等臨時特例法案の両案を議題とし、質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安島友義君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安島友義君。
安
安島友義#5
○安島委員 まず初めに、大臣の所見といいますか、雇用問題に対する受けとめ方についてお尋ねしたいと思うのです。
過般、本会議で質問をいたしまして、またその前に一度、ここで労働問題全般にわたりまして質問をいたしましたが、余り広範にわたりましたので、どうも私の意とするところが十分伝わらなかったようでございます。すれ違いに終わった点も多々ございます。
実は私は、今日の雇用問題というのは、少しぐらい景気が上向いたからよくなるなどというようななまやさしい問題ではなくて、かなり今後も長期的に、この今日の構造的ないろいろな産業構造上の問題というようなものを根本的に改善するような方向に進まない限りは、安定した雇用ということの確保はきわめて困難であるという認識に立っております。そういう意味ではむしろ、別に労働大臣の答弁がどうという意味ではございませんが、問題の性格上、そういう運営になっておりませんが、これまでの高度成長というようないわゆる自民党内閣の進めてきた経済成長政策に大きく起因するところでありますから、内閣総理大臣や通産大臣や大蔵大臣等が本来出席して、連合審査とでもいいますか、そういうようなことをしない限りは、ただ単に労働行政の面からのみの雇用問題の対策というのはもはや困難になっているというふうに私は思っておりますが、大臣は今日のこの雇用問題に対してどういう認識に立っておられるか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →過般、本会議で質問をいたしまして、またその前に一度、ここで労働問題全般にわたりまして質問をいたしましたが、余り広範にわたりましたので、どうも私の意とするところが十分伝わらなかったようでございます。すれ違いに終わった点も多々ございます。
実は私は、今日の雇用問題というのは、少しぐらい景気が上向いたからよくなるなどというようななまやさしい問題ではなくて、かなり今後も長期的に、この今日の構造的ないろいろな産業構造上の問題というようなものを根本的に改善するような方向に進まない限りは、安定した雇用ということの確保はきわめて困難であるという認識に立っております。そういう意味ではむしろ、別に労働大臣の答弁がどうという意味ではございませんが、問題の性格上、そういう運営になっておりませんが、これまでの高度成長というようないわゆる自民党内閣の進めてきた経済成長政策に大きく起因するところでありますから、内閣総理大臣や通産大臣や大蔵大臣等が本来出席して、連合審査とでもいいますか、そういうようなことをしない限りは、ただ単に労働行政の面からのみの雇用問題の対策というのはもはや困難になっているというふうに私は思っておりますが、大臣は今日のこの雇用問題に対してどういう認識に立っておられるか、お伺いしたいと思います。
石
石田博英#6
○石田国務大臣 私も、いまの安島さんの御意見と同じ認識に立っております。
まず第一に、高度成長が続いて、それが石油ショックその他によって大きな転換を必然的に求められておる。つまり、構造上の新しく提示された条件のもとにおける産業構造の転換期に入っておる。その転換と、それからいわゆる景気の回復というものが一緒に背景として起こり、そして構造転換が安定する、一応の結論に達して安定するまでの間というものは、これはなかなか雇用の安定というものは図られない、これがまず第一であります。それから第二は、その高度成長の時代にいわゆる人不足時代が長く続きましたから、各企業において省力化が非常に進んでおる。それから第三は、景気が同じように悪いにかかわらず日本の完全失業率が欧米に比べて低いのは、日本独特の雇用制度、つまり終身雇用制度そういうものを背景にしておる。ということは言いかえると、企業の側から言えばある程度の過剰人員を抱え込んでおるということになる。したがって、一定程度くらいの経済の回復では新たなる雇用というところまでなかなか行きにくい。それから同時にもう一つは、現在の雇用問題が主として中高年齢層にしわ寄せされておる。そういうことから考えましても、雇用問題は労働行政だけではいけないばかりでなく、労働行政といたしましても一番困難な問題である、こういう考えでおります。
この発言だけを見る →まず第一に、高度成長が続いて、それが石油ショックその他によって大きな転換を必然的に求められておる。つまり、構造上の新しく提示された条件のもとにおける産業構造の転換期に入っておる。その転換と、それからいわゆる景気の回復というものが一緒に背景として起こり、そして構造転換が安定する、一応の結論に達して安定するまでの間というものは、これはなかなか雇用の安定というものは図られない、これがまず第一であります。それから第二は、その高度成長の時代にいわゆる人不足時代が長く続きましたから、各企業において省力化が非常に進んでおる。それから第三は、景気が同じように悪いにかかわらず日本の完全失業率が欧米に比べて低いのは、日本独特の雇用制度、つまり終身雇用制度そういうものを背景にしておる。ということは言いかえると、企業の側から言えばある程度の過剰人員を抱え込んでおるということになる。したがって、一定程度くらいの経済の回復では新たなる雇用というところまでなかなか行きにくい。それから同時にもう一つは、現在の雇用問題が主として中高年齢層にしわ寄せされておる。そういうことから考えましても、雇用問題は労働行政だけではいけないばかりでなく、労働行政といたしましても一番困難な問題である、こういう考えでおります。
安
安島友義#7
○安島委員 具体的にこれから事務当局等の御見解をお伺いしたいと思います。
まず、雇用改善事業等の実績についてでございますが、私が請求して提出をしていただきました資料によりますと、高年齢者雇用奨励金は、昭和五十年度の調べでは、全国で支給人員は五千八百九人、そしてこれは支給額が二億九千百四十七万円という金額でございますが、どうも全国で五千八百九人というような数字は、これまで私がたびたび御質問しておりますように、政府がいろいろな雇用改善事業として進めているその説明と実態とは必ずしも一致していないのではないか。端的に言えば、全国でわずかに五千八百人というふうなことは、いかに高年齢者層の雇用対策がむずかしいかということを端的に示していると思いますが、その後の状況等もつかんでおられるならば、それらも含めまして御見解を承りたい。
この発言だけを見る →まず、雇用改善事業等の実績についてでございますが、私が請求して提出をしていただきました資料によりますと、高年齢者雇用奨励金は、昭和五十年度の調べでは、全国で支給人員は五千八百九人、そしてこれは支給額が二億九千百四十七万円という金額でございますが、どうも全国で五千八百九人というような数字は、これまで私がたびたび御質問しておりますように、政府がいろいろな雇用改善事業として進めているその説明と実態とは必ずしも一致していないのではないか。端的に言えば、全国でわずかに五千八百人というふうなことは、いかに高年齢者層の雇用対策がむずかしいかということを端的に示していると思いますが、その後の状況等もつかんでおられるならば、それらも含めまして御見解を承りたい。
北
北川俊夫#8
○北川政府委員 雇用保険の雇用改善事業につきましての実績は、いまのところ五十年度が知り得る最新の資料でございますが、いま先生にお示ししました資料と、月人で示しますので若干数値が違うかと思いますが、五十年全体を申し上げますと、高年齢者雇用奨励金が三万二千三百八十六月人でございます。そのほかの雇用改善事業としましては、身体障害者雇用奨励金が二万二千四百七十四月人になっています。そのほか、たとえば寡婦等の雇用奨励金二千八十八月人ということで、先生御指摘のように、制度としましてかなり体系が整備をされておりますが、その活用の状況というものにつきましては決して満足すべき状態にないと私たちも認識をいたしております。
これはかねがね大臣からも御指摘をいただいておるのですが、一つには、担当者にはかなりの普及はしておっても、経営の首脳あるいはトップレベルにそういう普及徹底というものが不十分なんではないか、もっと役所仕事から脱却してPRに心を十分使うべきである、こういう御指示もいただいておりますし、さらに、雇用三事業あるいは転換給付金制度等、制度の合理化、もう少しわかりやすく、だれでも使いやすい、そういう制度の合理化につきましても大臣から御指示をいただいておるところでございまして、今後こういう制度につきまして、制度の趣旨徹底、PRに最大の努力をいたしますとともに、体系の整備につきましてもさらに一段の努力を重ねたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →これはかねがね大臣からも御指摘をいただいておるのですが、一つには、担当者にはかなりの普及はしておっても、経営の首脳あるいはトップレベルにそういう普及徹底というものが不十分なんではないか、もっと役所仕事から脱却してPRに心を十分使うべきである、こういう御指示もいただいておりますし、さらに、雇用三事業あるいは転換給付金制度等、制度の合理化、もう少しわかりやすく、だれでも使いやすい、そういう制度の合理化につきましても大臣から御指示をいただいておるところでございまして、今後こういう制度につきまして、制度の趣旨徹底、PRに最大の努力をいたしますとともに、体系の整備につきましてもさらに一段の努力を重ねたいと考えておるところでございます。
安
安島友義#9
○安島委員 若干の資料統計上のとり方についての点は別といたしまして、時間の関係上、次に定年延長の奨励金、これも昭和五十年度として出していただいた資料ですが、これによりますと、全国で支給対象人員がわずかに五百八人。茨城の場合は、調べてもらいましたら、支給人員が二人でございますので、雇用状況がきわめてよいということであればまことに結構でございますが、どうもこの数字の実態からしまして——先ほど冒頭、私が大臣の御認識といいますか、考え方、受けとめ方をお伺いしたいということを申し上げましたのは、何か現在の雇用状況に対する、この現実の実態に対する、率直に言って失礼でございますが、御認識が必ずしも十分でないのではないか。単なる行政指導等ではもう限界があるということをこの数字は示しているように思われますが、この数字も含めまして御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#10
○北川政府委員 五十年の数字につきましては先生の御指摘のとおりでございます。ただ、定年延長奨励金その他これらの奨励金につきましては、本年の予算の決定の際に大臣みずから大変お力を入れていただきまして、予算単価としましては従来の一・五倍というような非常に大幅の伸びを示しております。たとえば中小企業で言いますと従来八万円であったものが十二万円、大企業に対しましてもいままで六万円のものが九万円と大幅に伸びておりますので、この単価の伸びと、それから、実は従来は中小企業のみを定年延長奨励金の対象としておりましたけれども、五十一年からは大企業にまでその適用を広げております。このことは、定年そのものが中小企業では、統計でも御存じのようにおおむね六十歳近くに到達をしておりますけれども、むしろ定年延長の必要性は大企業にあるというようなことから、この制度の改善に踏み切ったわけでございます。したがいまして、それ以降、五十一年には大企業、中小企業を含めましてかなりの件数の伸びを見ております。支給金額で言いますと、五十年が先生御指摘のように約三百万でございましたけれども五十一年には五千万というような、これは東京都分だけでございますけれども、そのようにふえております。このことは、これからの制度の一層の改善とともに、先ほど申しましたように制度の趣旨をPRすることに力を尽くせば私は本来の成果を上げ得る、こう考えて、なお一層の研さんに励みたいと考えております。
この発言だけを見る →安
北
北川俊夫#12
○北川政府委員 五十一年につきましては、先ほど申し上げましたように全体の数字はまだ全国的な関係で集計に至っておりませんで、いま御答弁申し上げましたのは、ちょっと補足が足りませんでしたけれども、東京都分だけの比較でございます。東京都分だけにつきまして見ますと、五十年度が三百十万に対しまして五十一年は五千十八万というふうに、支給額が十五倍程度に伸びておるわけでございます。
この発言だけを見る →安
安島友義#13
○安島委員 定年延長の実態についてですが、この前大臣の答弁によりますと、定年延長の普及率が大体平均で三二%というふうな答弁をされたと思いますが、間違いございませんか。
この発言だけを見る →石
石田博英#14
○石田国務大臣 この前、六十歳定年で、六十歳までに延ばしているところが三二%ぐらい、五十五歳で依然として昔ながらのものが五〇%ちょっと、残りはその間、こうお答えしたように記憶しております。
この発言だけを見る →安
安島友義#15
○安島委員 いま昭和五十一年度の実績についてまだ集計中であると言われておりますが、いまの段階ではもう中間報告といいますか、ある程度推定見込みも含めて五十一年度はこうなっているというような報告があってしかるべきじゃないか。今日の雇用問題非常に、時々刻々というのは少しオーバーかもしれませんが、大きく流動的な雇用情勢の中で、どうもそういう集計というのが少し遅過ぎるように思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#16
○北川政府委員 御指摘の点、今後十分検討いたしますが、実は四月十三日現在で昨年度分の集計を命じて各県から集めておりますので、まだ集計ができておらないという不始末でございます。ただ、先生も御指摘のように、刻々変わる雇用情勢の現実を把握するために先行しようとしまして、東京都につきましては先ほど申し上げましたようにその都度支給状況の実態を把握しておるところでございまして、私たち、いままでの実績から見まして、東京都の支給の状況でおおむね、たとえば物価の動向と同じように全国的な傾向が推測し得る、こう考えております。
この発言だけを見る →安
安島友義#17
○安島委員 先ほどちょっと触れました定年延長の実態の統計ですが、私はこの中で統計のとり方にやや疑問を感ずるのでございます。これがそのまま実態をあらわしているのであるならば、これは特に大企業に対する強い行政指導が必要だということになるわけでございますが、定年延長、つまり六十歳までの定年延長の実態は、企業の規模が小さい事業所ほど定年制が、少なくとも統計上は普及しているという形になっているんです。私はどうもこれは腑に落ちないのでありまして、これは恐らく雇用の実態面、つまり雇っている従業員の年齢構成等の実態が、従業員数の中でのある一定の、五十五歳以上の年齢に達している者の割合を示しているのであって、一般に言われる制度として定年制が延長されたという実態とはちょっと違うように考えられますが、この点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#18
○北川政府委員 これは先ほど大臣も申しましたけれども、大企業で定年制というのはほとんど普及しておりまして、やや統計的に申し上げますと、五千人以上では九九・六%は定年制あり、定年制を定めていないのはわずかに〇・四%でございますが、九十九人、いわゆる百人未満の零細中小企業では……(安島委員「延長の方を聞いているんだ」と呼ぶ)
この発言だけを見る →石
石田博英#19
○石田国務大臣 では私がお答えします。
御指摘のとおり、五十五歳のいわゆる定年制そのものについて言えば、いま職安局長が言われた。そうでなくて、いわゆる定年制延長という観点からとらえれば、確かに御指摘のとおり大企業の方はいまだに一九%、二〇%弱くらいのものじゃないかと思います。平均して三二、三%が六十歳にしておるのに、大企業の方は定年延長の実績が非常に低い。このことは、子会社に転がしてやるといいますか、そういう便利というか可能性が強いということも裏にあるように私どもは考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、五十五歳のいわゆる定年制そのものについて言えば、いま職安局長が言われた。そうでなくて、いわゆる定年制延長という観点からとらえれば、確かに御指摘のとおり大企業の方はいまだに一九%、二〇%弱くらいのものじゃないかと思います。平均して三二、三%が六十歳にしておるのに、大企業の方は定年延長の実績が非常に低い。このことは、子会社に転がしてやるといいますか、そういう便利というか可能性が強いということも裏にあるように私どもは考えております。
安
安島友義#20
○安島委員 時間がありませんから余り深くこの問題をただすことはできないのですが、もう一つの点ですね。私がいま触れましたのは、大企業の定年延長に対する取り組みが弱いということはそのとおりでございますが、同時に私が指摘しているのは、規模の小さい事業が数字上か統計上からはきわめて定年延長の普及率が高いという数字になっているんだけれども、これは、よく言われている定年制度としての実態ではなくて、雇用の実態をそのまま、五十五歳から六十歳の年齢層の人たちが従業員数に占める割合を言っているのではないか。大企業の場合はほとんどが組合がございまして、労働組合と協定しているからこの数字は大体そのままの実態をあらわしているように思われるのです。その点をただしているわけです。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#21
○北川政府委員 私はその点について触れようと思いましたけれども、途中で答弁が中断しましたので……。
先生御指摘のように、定年制そのものについて中小企業が決めておる比率はきわめて少ないのです。ただ、決めておる中小企業では、この統計によりますと、先生に差し上げましたように、三十人から九十九人のところでは六十歳定年というのは三七%あるということでございます。ただ、定年制を決めておる中小企業でどうして六十歳定年が多いかという点については、先生の御指摘のように、現に中小企業でそういう人を雇っておる比率が高いという現実を反映しておることは事実かと思いますが、制度的にはやはり中小企業の方が六十歳定年が多い、こういうことでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のように、定年制そのものについて中小企業が決めておる比率はきわめて少ないのです。ただ、決めておる中小企業では、この統計によりますと、先生に差し上げましたように、三十人から九十九人のところでは六十歳定年というのは三七%あるということでございます。ただ、定年制を決めておる中小企業でどうして六十歳定年が多いかという点については、先生の御指摘のように、現に中小企業でそういう人を雇っておる比率が高いという現実を反映しておることは事実かと思いますが、制度的にはやはり中小企業の方が六十歳定年が多い、こういうことでございます。
安
安島友義#22
○安島委員 そこで、いまの実態というのはどちらかといいますと、よく一般的に言われておりますように、大企業中心の高度成長政策がかなり長い間続いてきたということで、つまりわが国の産業政策というものが大企業を中心に進んできたことは歴然たる事実でございますね。そういう、どちらかというと力の強い企業が定年延長が普及率が低く、そして力の弱いというところ、それはそのとおりだと思いますが、そういう中小零細企業にしわ寄せされたような形になっている。こういう実態を考えた場合に、いわゆる雇用改善事業というものの中でこういった中高年齢層を対象とした事業というものの限界がもう明確に出ている。特に大企業に対してはもっと積極的な指導がやはり必要ではないか。そういう観点で、私はこの前も、思い切って、特に力のある企業に対しては、これは法的にも六十歳程度までは定年延長を何とか義務づけるようなことが必要ではないかということを指摘したわけです。あのとき大臣は、法的規制によって行うべきではないという御答弁がございましたが、単なるムードづくりと言いましても、やはりある程度もっと力のある、権威のあるところからそういう問題提起をしない限りは、やはりなかなか私は行政官庁だけの力ではこの問題が解決されるとは思わない。
〔委員長退席、枝村委員長代理着席〕
そういう点で、定年延長に対する国会決議というような問題に対してどういうふうにお考えか、お伺いしたいと思う。
この発言だけを見る →〔委員長退席、枝村委員長代理着席〕
そういう点で、定年延長に対する国会決議というような問題に対してどういうふうにお考えか、お伺いしたいと思う。
石
石田博英#23
○石田国務大臣 五十五歳定年制というものは、私はもうこの役所に何度も来ましたが、初めて来たときから、現在の平均寿命の状態その他から考えて適当でないということを言い続けてまいりました。したがって、定年延長というものは非常に重大な課題だと思います。ただ、長年にわたってそういう五十五歳定年で人事管理体系ができておる。それから労使の間に労働協約があって、その労働協約における賃金原資の分配もそれが続いてきておる。それを一遍に法規制で五年延ばすということになりますと、いろいろな事情の違いもございますから、やはり個々の事情を配慮しつつ、たとえば同じ企業の中に置くという定年延長も一つの考え方、それから業務を分離して、そして中高年齢層でも十分働ける職場をつくってそこで働いてもらうというのも一つの方法、それから単能工であった者を複能工に訓練をして、そうして年をとったときにその新しい能力で働いてもらうということも一つ、いろいろの対応の仕方があると思うのです。したがって、一遍に法規制でやるのは適当でないと考えておりますし、そうお答えをいたしましたが、国会等の決議につきましては、これは行政府の立場にある者が言うことではないのでありますが、その決議が行われることは、私どものそういう定年延長には大きな効果をあらわすものだろうと考えております。
この発言だけを見る →安
安島友義#24
○安島委員 神奈川県の場合は、私の承知するところでは、ほかの都道府県よりは身障者の雇用問題に対する取り組みは、全体としてわが国におけるこの種の問題に対する取り組みは弱いと思いますが、その中では非常に進んでいるというふうに私は思っているのですが、その神奈川県の場合であっても、身障者の雇用促進というのはなかなかはかどっていないという実態が明らかになっているわけでございます。労働省としてもこれまで身障者の雇用促進のためにいろいろな施策を講じているということは私も承知しておりまして、できるだけ雇用を促進するための雇用奨励金というものを設けているわけですが、今日までどういうような状況であるのか、その点をひとつ御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →北
北川俊夫#25
○北川政府委員 いま御指摘の神奈川県の記事を私も実は読みました。先生御指摘のように、神奈川県自身は非常に熱心にやっておるところでございますけれども、やはりいろいろ身体障害者雇用促進に障害があるということで、われわれ行政の一つの参考にいたしたいと考えております。
それで、いま御指摘の心身障害者の雇用奨励金の実施の状況でございますけれども、これにつきましては、現在実績が先ほどと同じように五十年までしか出ておりませんで、四十九年が約一万人でございましたけれども五十年は八千六百三十二人ということで、若干減少をいたしております。支給金額につきましては、四十九年が九億一千三百十四万円に対しまして五十年は八億九千三百五十万円、こういうふうに実績が出ております。
この発言だけを見る →それで、いま御指摘の心身障害者の雇用奨励金の実施の状況でございますけれども、これにつきましては、現在実績が先ほどと同じように五十年までしか出ておりませんで、四十九年が約一万人でございましたけれども五十年は八千六百三十二人ということで、若干減少をいたしております。支給金額につきましては、四十九年が九億一千三百十四万円に対しまして五十年は八億九千三百五十万円、こういうふうに実績が出ております。
安
安島友義#26
○安島委員 この身障者の雇用問題に対しましては、法改正によりまして従業員数の一・五%でしたね、六十七人に一人ですか、ということで義務づけられておりまして、これを守らない場合には一人について月三万円のいわば納付金というような形で徴収するということになっているわけですが、先ごろの新聞で見ますと、労働省は六月に各企業の実態を調査して、この基準を下回る企業には一年分の納付金を十月に一括して取り立てる方針だというのが過般の新聞に出ておりました。これに対して、いまちょっとお話がございましたが、納付金が余り集まるようではぐあいが悪いのでございますが、これは一体どういうようになっておりますか。
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北川俊夫#27
○北川政府委員 制度の趣旨から言いますと、先生おっしゃるように、各民間の企業が身体障害者の雇用率を達成しておる状態が望ましいわけでございますから、納付金がそう多く集まるということは決してわれわれとしては歓迎するところではないわけでございます。ただ、現実としましては、いま先生一年分とおっしゃいましたけれども、昨年の十月から法律が施行になりまして、十月から本年三月末まで半年分をことしの十月に徴収することになっております。見通しがいまのところ何ともつかめませんけれども、われわれとして、やはりかなりの未達成事業場が出て、その結果納付金の徴収の事業が出てくるのではないかと思います。
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安島友義#28
○安島委員 この問題だけでも相当の時間を必要とする内容でございますが、最後に一つお伺いしておきます。
もちろん、各企業の社会的責任といいますか、ある程度こういう不幸な方々を社会的責任の一環として考えてもらうということは当然でございますが、と同時に、企業任せではなくて、もっと政府として——これは、すべて政府かそういうことをやるということ自体については異論をはさむ方もございますが、私は、もっともっと政府事業として、言うなれば福祉事業のような形で、これらの方々にもっと就労の機会を与えるようなことを、特に関係省である厚生省等と、ただ単に労働省という限られた枠の中だけでなくて、こういうところとも十分連携をとった政府の事業として、企業任せではなくてやっていく考えがあるかどうか、大臣にお伺いしたいと思うのです。
この発言だけを見る →もちろん、各企業の社会的責任といいますか、ある程度こういう不幸な方々を社会的責任の一環として考えてもらうということは当然でございますが、と同時に、企業任せではなくて、もっと政府として——これは、すべて政府かそういうことをやるということ自体については異論をはさむ方もございますが、私は、もっともっと政府事業として、言うなれば福祉事業のような形で、これらの方々にもっと就労の機会を与えるようなことを、特に関係省である厚生省等と、ただ単に労働省という限られた枠の中だけでなくて、こういうところとも十分連携をとった政府の事業として、企業任せではなくてやっていく考えがあるかどうか、大臣にお伺いしたいと思うのです。
石
石田博英#29
○石田国務大臣 最近は身体障害者の雇用ということについての使用者側の関心もかなり高まってまいりまして、新聞の広告等を注意して見ておりますと、身体障害者だけを対象とした募集広告なんかがちょいちょい目につくのであります。ただ、これを本当に促進、徹底するためには、まず政府並びに政府関係機関というところの雇用率達成が最大の前提であります。
それから、この趣旨や運営等についての徹底のために、先般身体障害者雇用促進協会が発足いたしました。ここが趣旨徹底及び雇用促進についての仕事をいたすことになっております。これは認可法人として発足をいたしました。
それからもう一つは、先ほどから御指摘もございましたが、実は、中高年齢層にいたしましても身体障害者の問題にいたしましても、そういう政府の助成措置があるということを知らない人が意外に多いのです。私も先般ある地方の使用者の団体に招かれて行きまして、その話をしたら、三十人ばかり集まっておる人の一人もその制度があることを知っていないのでびっくりしたのですが、いまそれを安定所を通じて普及徹底をさせるように努めております。それが案外成績が上がらない一つの理由だろうと思うので、安定所の機構を通じまして政府の助成措置の実態というものを知らせることがやはり必要であろう、こう考えております。
この発言だけを見る →それから、この趣旨や運営等についての徹底のために、先般身体障害者雇用促進協会が発足いたしました。ここが趣旨徹底及び雇用促進についての仕事をいたすことになっております。これは認可法人として発足をいたしました。
それからもう一つは、先ほどから御指摘もございましたが、実は、中高年齢層にいたしましても身体障害者の問題にいたしましても、そういう政府の助成措置があるということを知らない人が意外に多いのです。私も先般ある地方の使用者の団体に招かれて行きまして、その話をしたら、三十人ばかり集まっておる人の一人もその制度があることを知っていないのでびっくりしたのですが、いまそれを安定所を通じて普及徹底をさせるように努めております。それが案外成績が上がらない一つの理由だろうと思うので、安定所の機構を通じまして政府の助成措置の実態というものを知らせることがやはり必要であろう、こう考えております。