伊藤圭一の発言 (内閣委員会)
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○伊藤(圭)政府委員 その八十二条が発動される場合というのは非常に特別な場合でございまして、その場合には海上保安庁の持っております権限の一部を行使できるようになっております。そのほかには平時におきます監視任務というものは自衛隊は持っておりませんので、積極的に監視業務を行うというようなことはないわけでございます。ただいま大臣から御答弁申し上げましたのは、海上自衛隊も航空自衛隊も公海上で訓練をやっております。したがいまして、その訓練をやっておる過程あるいは訓練場に赴く、あるいは帰る状況において、不法な操業をやっているような漁船を発見したような場合にはそのことを連絡し、必要があれば巡視艇なりが到着するまでの間、その状況を注視している、そういうことを申し上げたわけでございます。
それから先生、まことに申しわけございませんが、先ほど私が御答弁申し上げました中で、一つ間違って御答弁したことがあると思いますので訂正さしていただきたいと思いますが、あの六条の事前協議によって行くときに要撃管制をするのではないかという御質問でございまして、そのようなこともあり得ると申し上げましたが、実はこの要撃管制というものは、いわゆるピンポイントをやるわけであります。したがいまして、ある目標に向かって管制をするわけでございますので、たとえば日本から韓国に移動していくというような場合には、これはRAPCONに乗りまして飛行機自体がその方向に飛んでいくということは十分可能でございますので、要撃管制という形でやるということはないわけでございまして、日本に攻撃してくる飛行機のピンポイントのための要撃管制、そういうことはあり得るということでございますので、謹んで訂正さしていただきたいと思います。