厚生労働委員会
○伊藤参考人 全国労働組合総連合の伊藤と申します。雇用と労働法制の担当をしております。 きょうは、意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。私の方から、発言の要旨と、あと、改正事項についての評価というものを、要点をまとめた資料を皆さんのお手元に配らせていただいております。 今回の法案、論点は多岐にわたりますけれども、私の方からは、中に問題と思われる点がありますので、三点ほどお話をさせていただきたいと思います。
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発言数 2,482件
初発言日: 1969-02-12 / 最新発言日: 2020-03-17 / 1 ページ目 / 全体 125ページ
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○伊藤参考人 全国労働組合総連合の伊藤と申します。雇用と労働法制の担当をしております。 きょうは、意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。私の方から、発言の要旨と、あと、改正事項についての評価というものを、要点をまとめた資料を皆さんのお手元に配らせていただいております。 今回の法案、論点は多岐にわたりますけれども、私の方からは、中に問題と思われる点がありますので、三点ほどお話をさせていただきたいと思います。
○伊藤参考人 この間、中小企業家の方々のお話も聞いておりますが、恐らく、保険料率を上げることについては相当厳しいという御意見もあると思います。私も、そこは共有すべきだと、四月以降どうなるかはわかりませんけれども、極めて厳しい雇用情勢、それから景気そのものが厳しいという状況になれば、そこで使用者負担、労使の双方の保険料率を上げるとか、そういうことは難しいであろうということは言えると思いますので、まずは、国庫負担金、ここを本則に戻すことで備
○伊藤参考人 御質問ありがとうございます。 相談事例で寄せられたもののうち、中身は仁平参考人と同じような話がありましたが、もう一つ多かったのが、政府が新しく打ち出されている制度についての質問です。 今回、休校措置につきましては、フリーランスの方々にも一定の救済措置をするという情報は流れておりますけれども、まだ受け付けはされておらず、詳細も出ていないということで、その中身について聞かれることが多いです。 あわせて、雇用調整助成
○伊藤参考人 実際には、三六協定なんというのがよく出てくるところ、議論になったところですが、特に、従業員の過半数代表者を選ぶ仕組み自体が、法的には余り厳格にはつくられていないわけですね。経営者の方々が見ている中で挙手をするだとか、社内メールで賛否を問うだとか、それをすれば、当然、使用者の目を皆意識して挙げるわけです。結局、使用者が指名した方が代表になるというケースが極めて多いです。それから、従業員懇親会ですとか、そういう方の代表が横滑り
○伊藤参考人 議員はきょう午前中は業務委託についての質問もされたというふうに承知しておりますが、私が先ほど若干言及したのは、もともとは営業職で、これは布団の販売をしている営業職の方々なんですね。その方々が、そろそろ自立して頑張れですとか、あるいは、成績が振るわない場合に、もう委託契約じゃなきゃ雇わないというような圧力をかけられる中で、雇用契約を委託契約に切りかえるというところに追い込まれて働き始めた。そうしてみると、当初、労働条件、就業
○伊藤参考人 二点申し上げたいんですが、一つは、やはり、低賃金でやむを得ず働かざるを得ない不本意ダブルワークの方のことをきちんと考える、本業での賃金をまともにする等が大事だと思っておりまして、私どもは、全国一律の時間給、千五百円の最低賃金実現を求めて、先生方にも要請をしている次第です。 もう一点は、やはり、人手不足と働き過ぎが言われる中で、副業推進ということを余り強く言うと問題があるかと思います。 今回、雇用保険について、複数事
○伊藤参考人 御質問ありがとうございます。 全労連も、労使関係を対立的に見てというのではなくて、健全な労使関係のもと、それがあることこそが事業の健全な発展だということで、各加盟労働組合は努力をしているところであります。 先生のお話の中小企業の苦しさですが、これを見る場合に、労使、要するに、労を優遇し過ぎて苦しくなっている、そういう社会保障制度があるということではなくて、私はむしろ、大企業、中小企業関係、要するに公正取引ルール、こ
○伊藤公述人 時間の自由は与えられながらも、業務量や締切りその他、あるいは人手をふやすだとか、そうした権限がない労働者ですから、まさにどんどんと仕事だけ押しつけられて長時間労働化になるということです。およそワーク・ライフ・バランスを実現するには当たらないことだと思います。 ワーク・ライフ・バランスというのであれば、八時間労働制、これをかっちりリジッドに守っていくということ、それから、育児休業、介護休業、いろいろありますし、そうしたも
○伊藤公述人 全国労働組合総連合、全労連で労働法制を担当しております伊藤と申します。 本日は、このような発言の場を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 この国会、働き方改革国会という位置づけもされております。予算委員会におかれましても既にこの働き方に関する課題でかなり活発なやりとりがなされている、それを承知しております。 私といたしましては、この予算委員会の場ではありますけれども、経済政策の柱としても政府が働
○伊藤公述人 御質問ありがとうございます。 技術革新が進む中で、雇用の流動化が必要である、これは世界的なトレンドとしても言われておりまして、諸外国、いろいろ検討しているようであります。今の政府の中でも、政策の中でも、リカレント教育等、いろいろ出されていることは承知しております。 ただ、私ども、この間、ドイツの労働政策、技術革新、AI化に伴ってどうするかというものを学びましたところ、やはり技術革新、これを、良質な雇用の実現、これに
○伊藤公述人 御質問ありがとうございます。 非正規で働く現場の労働者はかなりあれを前向きに当初受けとめたわけですけれども、その後出された法案等を見ると、どうもそうではないと。 先ほど、賃金の格差是正に有効ではないという話も申しましたが、もう一つ、今回、雇用対策法という中で、多様な就業を促進する、普及するというものが出てきます。その多様な就業の中には、非雇用型、要するに、労働者保護も受けない労働者、働き手もふやすというものがありま
○伊藤公述人 そのことにかかわりましては、まさに上限規制を導入するとされながらも、その上限が、単月、繁忙であれば百時間未満、二カ月、三カ月、四カ月、五カ月、六カ月の平均が八十時間未満、年間では休日労働も含めて九百六十時間までの残業、時間外労働、休日労働が可能となる制度でありまして、これは長時間是正には向かない。裁量労働制、高度プロフェッショナルに至っては更に長時間を促進するものであるということで、公約と違うのではないかという印象を持って
○伊藤公述人 ありがとうございます。 まず、いきなりヨーロッパの制度を入れるのは難しい、こういう議論もあります。実は職場にもいろいろな懸念はあります。ただ、まずは、均等待遇規定の法整備、これをどう整理するかというあたりだと思います。 私たちとしては、労働契約法、パート法にあります、正規、非正規の処遇についての考慮する要素、これは、第一の要素だけは残して、第二要素、先ほども申しましたとおり、将来の可能性をもって今の仕事でも差をつけ
○伊藤公述人 今の御質問の中で、自由に選べる、望めばというキーワードがあったと思います。 今の政策の基本は、例えば、高齢になれば得られると思っていた年金が逃げていく、生きるためには働かざるを得ない、こういう強制のもとでの就労というものがどうも進むのではないか、こんな懸念を持っております。 また、労働時間制度の自由にかかわっても、八時間労働制というのはそもそも誤解されているのではないか。八時間を超えなければそれは合法なのであって、
○伊藤公述人 ありがとうございます。 全労連としましては、裁量労働制、基本的に加盟組織皆反対、入れない方向で取り組んでおりますので、なかなかないというのが実情であります。 ただ、先ほど御紹介した事案は組合員のケースです。企業名を公表しなかったのは、半ば相談案件にもなっているために、そこは言えなかったということでありますが、一部には入っております。統計上よりも、組織内で見ればもっと少ないぐらいなのが全労連の実情だとは思います。
○伊藤公述人 同一労働同一賃金の法律をつくるということで労働政策審議会でもずっと議論はされておりましたが、法案要綱を最後まとめていく段階ぐらいになりまして、公益委員の先生が、それではこの法律の中でその用語をどう概念規定するのか、こういう質問があった際に、厚生労働省の担当の方から、いや、それは政治的な表現であって、その概念は法律の中には書きません、均等・均衡待遇という従来型のものでやりますと言われた瞬間に、これは、イメージだけが先行してい
○伊藤公述人 ありがとうございます。 今、政府も最低賃金については前向きなメッセージをずっと出しておられますけれども、今の最低賃金の状態、率直に申しまして、フルタイム就労しても自立した生活はできない、そういう状態であります。労働基準法に書かれてある、人たるに値する労働条件、これが保障されていないということです。この状態の解消は急務だと考えております。 加えて、地域によって、現在、東京が最高ですけれども、最低の地域とで最大二三%も
○伊藤公述人 生産性の向上、例えば労働時間の短縮等においても重要なことではありますけれども、雇用対策、労働施策の基本においてそれを目的と置いてしまうということは非常に危険であるというふうに考えております。 現在、国が行うべき雇用対策の基本というのは、やはり労働力の需給調整のマッチング、失業した場合の生活保障、先ほど来強調しておりますが、転職を支え得るような職業教育訓練を公的に保障すること等であると思っております。それによって労働者保
○伊藤公述人 裁量労働制のメリットを言われる方の重要な拠点となる、裁量労働で短く帰れるというものが崩壊したというあたりが一つ大きなポイントだと思っております。 先ほど提示したグラフでも、裁量労働制で働く労働者の方がむしろ長時間労働となっており、やはり八時間労働制のもとで働く人の方が、長時間労働の人もいますけれども、より短いという傾向は出ておりますので、だらだら残業論というのは当てはまらないと考えております。 むしろ、八時間労働制
○伊藤公述人 その観点もよく流布しておりますが、なるほどと思えるようでありながら、実はそうではない。 使用者からすると、労働時間の指定はできませんが、仕事はどんどんと追加で押しつけることができます。これはJILPTのアンケートでも出てきますが、早く仕事が終われば次の仕事が追加でなされる。それだけどんどん仕事をさせても労働コストがアップしないということで、結局悪用されてしまうわけで、だらだら残業を切るということに裁量労働制はならないと