石田均の発言 (内閣委員会)
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○石田説明員 これはILO条約の、先生御指摘の九十八号条約の第六条でございますけれども、その六条におきまして、この条約は、公務員の地位を取り扱うものではないというふうな規定がございます。
それで、いろいろ審議経過がございまして、この公務員と申しますのは、勤務条件が法令によって保障される職員のことを言うのだということで、この条約採択当時に議論になった経緯がございます。これは事務局でそういうふうに論評しておるわけでございますけれども、そういう審議経過を踏まえますと、わが国では法令による勤務条件の保障をされておりますのは非現業の国家公務員、地方公務員でございますし、現業につきましては必ずしも法令保障ということではない、条件そのものが労働協約によって決まるという部分があり得るということがございますので、そういう解釈をとっておる次第でございます。